最終更新日:2012年02月09日

公害の防止に関する条例関係

 

特定施設設置(使用、変更)届出書
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内  容 1 特定施設を設置しようとするとき
2 すでに設置されている施設が、新たに特定施設に該当することとなったとき
3 もしくは上記の届出をした者が特定施設の構造等を変更しようとするとき
受付期間 1 上記1と3は設置(構造等変更)工事着手予定日の60日前まで
2 上記2は特定施設に該当することとなった日から60日以内
受付窓口 工場又は事業場の所在地を管轄する地方事務所環境課
(備考参照)
添付書類
工場又は事業場の付近の見取図
工場又は事業場の建物及び特定施設の配置図(この配置図には、用水の給水経路を青で、排水の排出経路を赤で記入すること。)
特定施設の構造概要図(主要寸法を記載すること。)
汚水等の排出又は発生及び汚水の処理に係る操業の系統の概要説明図 
汚水等の処理施設の構造を示す図面(主要寸法を記載すること。)
備  考 工場又は事業場の所在地が長野市又は松本市の場合は、所在地の市役所が受付窓口になります

 

ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書
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内  容
ばい煙発生施設を設置するとき
既に設置されていた施設が、新たにばい煙発生施設に該当することとなったとき
1もしくは2の届出をした者が、ばい煙発生施設の構造、使用の方法、ばい煙の処理の方法を変更しようとするとき
受付期間
上記1もしくは3については、設置(構造等変更)工事着手予定日の60日前まで
上記2については、ばい煙発生施設に該当することとなった日から60日以内
受付窓口 工場又は事業場の所在地を管轄する地方事務所環境課(備考参照)
添付書類 1 ばい煙排出の方法
2 ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所
3 ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要
4 煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
5 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
備  考 工場又は事業場の所在地が長野市の場合は、所在地の市役所が受付窓口になります

 

粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書
WORD形式 PDF形式
内  容
粉じん発生施設を設置するとき
すでに設置されていた施設が、新たに粉じん発生施設に該当することとなったとき
1もしくは2の届出をした者が、粉じん発生施設の構造、使用及び管理の方法を変更しようとするとき
受付期間
上記1もしくは3については、設置(構造等変更)工事着手予定日前
上記2については、粉じん発生施設に該当することとなった日から60日以内
受付窓口 工場又は事業場の所在地を管轄する地方事務所環境課(備考参照)
添付書類 1 粉じん発生施設の配置図
2 粉じんを処理し、又は粉じんの飛散を防止するための施設の配置図
3 粉じんの発生及び粉じんの処理に係る操業の系統の概要を説明する書類
備  考 工場又は事業場の所在地が長野市の場合は、所在地の市役所が受付窓口になります

  

氏名等変更届出書
WORD形式 PDF形式
内  容
特定施設・ばい煙発生施設・粉じん発生施設の設置(使用)に係る届出をした者が、氏名、名称、法人にあってはその代表者の氏名若しくは住所を変更したとき
特定施設・ばい煙発生施設・粉じん発生施設の設置(使用)に係る届出をした者が、工場又は事業場の名称又は所在地を変更したとき
受付期間 変更のあった日から30日以内
受付窓口 工場又は事業場の所在地を管轄する地方事務所環境課(備考参照)
添付書類   
備  考
特定施設については、工場又は事業場の所在地が長野市又は松本市の場合は、所在地の市役所が受付窓口になります。
ばい煙発生施設・粉じん発生施設については、工場又は事業場の所在地が長野市の場合は、所在地の市役所が受付窓口になります。

特定施設等使用廃止届出書
WORD形式 PDF形式
内  容 特定施設・ばい煙発生施設・粉じん発生施設の使用を廃止したとき
受付期間 特定施設・ばい煙発生施設・粉じん発生施設の使用を廃止した日から30日以内
受付窓口 工場又は事業場の所在地を管轄する地方事務所環境課(備考参照)
添付書類   
備  考
特定施設については、工場又は事業場の所在地が長野市又は松本市の場合は、所在地の市役所が受付窓口になります。
ばい煙発生施設・粉じん発生施設については、工場又は事業場の所在地が長野市の場合は、所在地の市役所が受付窓口になります。

 

承継届出書
WORD形式 PDF形式
内  容
特定施設・ばい煙発生施設・粉じん発生施設の設置(使用)に係る届出をした者からその特定施設を譲り受け、又は借り受けたとき
特定施設・ばい煙発生施設・粉じん発生施設の設置(使用)に係る届出をした者について相続又は合併があったとき
受付期間 承継のあった日から30日以内
受付窓口 工場又は事業場の所在地を管轄する地方事務所環境課(備考参照)
添付書類  
備  考
特定施設については、工場又は事業場の所在地が長野市又は松本市の場合は、所在地の市役所が受付窓口になります。
ばい煙発生施設・粉じん発生施設については、工場又は事業場の所在地が長野市の場合は、所在地の市役所が受付窓口になります。

  

水質測定記録表
WORD形式 PDF形式
内  容 特定施設を設置し、排出水を排出する者が行う汚染状態の測定の結果の記録表
備  考 3年間保存すること。

   

ばい煙量等測定記録表
WORD形式 PDF形式
内  容 ばい煙発生施設を設置し、ばい煙を排出する者が行う汚染状態の測定の結果の記録表
備  考 3年間保存すること。

     

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水大気環境課 電話:026-235-7177 / Fax:026-235-7366