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| 最終更新日:2012年03月01日 |
道路を走行する自動車の運行に伴って発生する騒音に対して、地域がさらされる年間を通じての平均的状況を継続的に把握することを言います。
騒音規制法第18条第1項に基づき、自動車騒音について、県で毎年約50地点について測定し、面的評価の方法により環境基準の達成状況を把握しています。(長野市、松本市、上田市内については、それぞれの市で実施しています。)
道路を一定区間に区切り、その区間の道路に面する地域(道路端から50m)について、沿線の特定地点で測定した結果をもとに、道路からの距離、車速、交通量などを考慮して、環境基準の達成状況を把握しています。
こちらをご覧ください。→ 騒音に係る環境基準の概要
県から環境省への報告に基づいて、国立環境研究所のホームページ「環境GIS」で自動車騒音の状況を情報提供しています。 こちらをご覧ください。→全国自動車交通騒音マップ |
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