最終更新日:2011年11月29日

土壌汚染対策法に基づく区域の指定について



 

 

   長野県では、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第6条第1項及び第11条第1項の規定により、次のとおり
区域を指定しました。
   
1 区域内容
  (1)形質変更時要届出区域
 
整理番号 指定年月日 指定番号 指定区域の所在地

指定区域の
面        積

指定基準に適合しない

特  定  有  害  物  質

整-16-2 平成16年
10月12日
指-2 長野県木曽郡木曽町福島2378-2、2381及び2386-1並びに福島2382、2384-1、2385-1及び2326-6の一部 4538.5m2 ふっ素及びその化合物
整-16-3 平成16年
11月22日
指-3 長野県伊那市山寺298-1の一部 100m2 ほう素及びその化合物
整-19-1 平成20年
 3月31日
指-1 長野県茅野市ちの617-10の一部 110m2

シス-1,2-ジクロロエチレン
トリクロロエチレン

整-22-2 平成23年
3月10日
形-1 長野県茅野市仲町4597-1の一部及び4597-11の一部 278.8m2 シアン化合物
ほう素及びその化合物
整-23-1 平成23年
6月30日
形-1 長野県中野市大字若宮234-1の一部 1062.07m2 砒素及びその化合物
整-23-2 平成23年
9月29日
形-2 長野県千曲市大字内川字内川417及び字堀田久保770 20418.55m2 鉛及びその化合物
整-23-3 平成23年
11月17日
形-3 長野県中野市大字西条字高橋116-1、138-1、138-2の一部、148-3 22249.89m2 砒素及びその化合物

  
  (2)要措置区域
整理番号 指定年月日 指定番号 指定区域の所在地

指定区域の
面        積

指定基準に適合しない

特  定  有  害  物  質

整-22-1 平成23年
1月13日
要-1 長野県上田市緑が丘1-2354-4の一部 21877.8m2 1,1-ジクロロエチレン
シス-1,2-ジクロロエチレン
テトラクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン
トリクロロエチレン

及びその化合物
砒素及びその化合物
ベンゼン
   なお、詳細については、「区域台帳」で確認してください。
   
2 区域台帳の閲覧
    

整理番号

指定区域台帳閲覧場所

整-16-2

整-16-3

整-19-1

整-22-1

整-22-2

整-23-1

整-23-2

整-23-3

長野県環境部水大気環境課
 住所:長野県長野市大字南長野字幅下692−2
 電話:026−235−7162(直通)

整-16-2

長野県木曽地方事務所環境課
 住所:長野県木曽郡木曽町福島2757−1
 電話:0264−25−2234(直通)

整-16-3

長野県上伊那地方事務所環境課
 住所:長野県伊那市荒井3497
 電話:0265−76−6817(直通)

整-19-1

整-22-2

長野県 諏訪地方事務所環境課
 住所:長野県諏訪市上川1−1644−10
 電話:0266−57−2952(直通)

整-22-1

長野県 上小地方事務所環境課
 住所:長野県上田市材木町1−2−6
 電話:0268−25−7134(直通)
整-23-1
整-23-3
長野県 北信地方事務所環境課
 住所:長野県中野市大字壁田955
 電話:0269−23−0202(直通)
整-23-2 長野県 長野地方事務所環境課
 住所:長野県長野市大字南長野南県町686-1
 電話:026−234−9590(直通)
  3 区域の指定について
 
  • 土壌汚染対策法では、第3条、第4条 及び第5条に基づく土壌汚染状況調査の結果が同法の指定基準に適合しない場合や同法第14条に基づく土地所有者等からの自主的な土壌汚染の申請があった場合、知事は、その区域を土壌が汚染されている区域として指定し、公示します。

  • 政令で定める市(長野市、松本市)における指定区域の状況は、各市にお問い合わせください。


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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、環境部水大気環境課までメールもしくは下記にご連絡ください。
水大気環境課 電話:026-235-7176 / Fax:026-235-7366