最終更新日:2012年05月11日

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水質汚濁防止法に基づく特定施設の届出について

水質汚濁防止法による特定施設届出のしおり

    平成23年7月、水質汚濁防止法改正(H23.4.1施行)により内容を一部改訂しました。
主な改訂箇所はこちら(PDF形式5.5KB/1ページ)をご覧ください。
 (注)この「しおり」は、平成24年6月1日施行の改正水質汚濁法の届出様式には対応しておりません。
    今後、新様式に対応して「しおり」の内容を改訂する予定です。

しおりの全文はこちらからご覧いだだけます。(PDF形式1.07MB/45ページ)

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届出様式

届出の様式はこちらからダウンロードできます。

届出先

工場又は事業場の所在地を管轄する地方事務所環境課に届け出てください。
なお、工場又は事業場の所在地が長野市又は松本市の場合は、所在地の市役所が受付窓口になります。

排水基準等

排水基準等については、「公害関係基準のしおり」をご覧ください。

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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、環境部水大気環境課までメールもしくは下記にご連絡ください。
水大気環境課 電話:026-235-7162 / Fax:026-235-7366