最終更新日:2012年05月11日

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水質汚濁防止法改正に関するお知らせ

地下水汚染の未然防止を目的とした水質汚濁防止法の改正(平成24年6月1日施行)

公害防止対策の効果的な実施を目的とした水質汚濁防止法の改正(平成23年4月1日施行)

地下水汚染の未然防止を目的とした水質汚濁防止法の改正(平成24年6月1日施行)

改正水質汚濁防止法の届出書(様式第1)を掲載しました。New!! 

「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が公布されました。(環境省ホームページへリンク)

「改正水質汚濁防止法に関する事業者説明会」(平成24年3月開催)の資料を掲載しました。

地下水汚染の未然防止を目的として水質汚濁防止法が一部改正され、平成24年6月1日から施行されます。その概要は次のとおりです。

(1)有害物質貯蔵指定施設等の設置者についての届出規定の創設

有害物質貯蔵指定施設等の設置者に対し、当該施設の構造、設備、使用の方法等についての届出が義務づけられました。

(2)基準遵守義務の創設

有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者は、有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため、構造等に関する基準を遵守しなければならないこととされました。

(3)基準遵守義務違反時の改善命令等の創設

ア 計画変更命令等

都道府県知事等は、有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の届出があった場合、当該施設が基準に適合していないと認めるときは、構造等に関する計画の変更又は廃止を命ずることができることとされました。

イ 改善命令

都道府県知事等は、有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者が、構造等に関する基準を遵守していないと認めるときは、構造等の改善、施設の使用の一時停止を命ずることができることとされました。

(4)定期点検義務の創設

有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者に対し、定期的にその施設の構造等を点検し、その結果を記録し、その記録の保存を義務づけることとされました。

(既存施設については、(2)と(3)の適用は、改正法施行後3年間猶予されます。)

○改正水質汚濁防止法の届出書を掲載しました(平成24年6月1日以降に提出の届出に適用されます)。New!!

・ 様式第1(第3条関係) 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書 (Word 163KB)

・ 様式第1(第3条関係) 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書(環境省の記載例) (PDF 393KB)

○法律条文等の詳細につきましては、環境省ホームページをご覧ください。

・ 水質汚濁防止法の改正について〜地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設〜 New!!

・ 水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)(平成23年3月8日)

・ 「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)(平成24年3月27日)

○経済産業省関東経済産業局において、未然防止対策の取組事例に関するするセミナーが開催されました。

・ 地下水汚染未然防止に向けた法規制強化に備える!!中小企業者のための地下水汚染未然防止対策セミナー開催結果(平成24年2月7日)

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公害防止対策の効果的な実施を目的とした水質汚濁防止法の改正(平成23年4月1日施行)

公害防止対策の効果的な実施を目的として水質汚濁防止法が一部改正され、平成23年4月1日から施行されました。その概要は次のとおりです。

  1. 事業者による記録改ざん等への厳正な対応

    • 排出状況の測定結果の未記録、虚偽の記録等に対し罰則が創設
    • 排出水の汚染状態の測定回数を規定
  2. 汚水の流出事故による水環境の被害拡大の防止

    • 汚水の流出事故が生じた場合の、応急措置の実施及び地方自治体への届出の義務づけの範囲が拡大
  3. 事業者による自主的な公害防止の取組の推進

    • 水質汚濁の防止に関する事業者の責務規定が創設

【施行期日】平成23年4月1日から施行。ただし、3については、平成22年8月10日から施行。

詳しくは、こちら「水質汚濁防止法が平成23年4月1日に改正されました(PDF形式249KB/2ページ)をご覧ください。

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§ 特定事業場における排出水の自主測定について

特定事業場の設置者は、公共用水域への排出水の水質測定を行うよう義務づけられています。今回の改正では、これまで明確でなかった測定の項目や測定頻度が定められました。また、測定結果の保存も義務づけられるとともに、測定記録の改ざん等に対する罰則規定が創設されました。

  1. (1)測定項目

    特定施設設置届(又は構造等変更届)様式第1別紙4に記載した項目

    (記載していない項目についても必要に応じ測定してください。)

  2. (2)測定回数

    1年に1回以上

    (旅館業(温泉を利用するもの)は、一部の項目(砒素、ほう素、ふっ素、水素イオン濃度、銅、亜鉛、溶解性鉄、溶解性マンガン、クロム)のみ3年に1回以上)

  3. (3)測定の方法

    測定のための試料は、排出水又は特定地下浸透水の汚染状態が最も悪いと推定される時期及び時刻に採取する。

  4. (4)測定結果の記録・保存

    ・測定の結果は、様式第8により記録する。(計量証明事業者から計量証明書の交付を受けた場合は省略可)

    ・測定結果の記録は、測定に伴い作成したチャートその他の資料とともに3年間保存する。(計量証明事業者が交付した計量証明書でも可。)

  5. (5)罰則

    排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった場合   30万円以下の罰金

§ 汚水流出事故を発生させた場合の義務について

  1. (1)事業者の義務

    次の事故が生じた場合で、人の健康又は生活環境に係る被害の恐れがあるときは、さらなる流出防止のための応急措置を実施するとともに、事故の状況・応急措置の概要を知事へ届け出なければなりません。(下線部が今回拡大された部分)

    ・特定事業場から、有害物質を含む水が流出・地下浸透、若しくは排水基準を超過するおそれのある水が流出

    指定事業場※から、有害物質又は指定物質を含む水が流出・地下浸透

    ・貯油事業場から、油を含む水が流出・地下浸透

    ※指定事業場とは:有害物質(26物質)を貯蔵・使用する施設、又は指定物質(52物質)を製造・貯蔵・使用・処理する施設を「指定施設」といい、指定施設を設置する工場又は事業場を「指定事業場」といいます。詳しくは、こちら「水質汚濁防止法が平成23年4月1日に改正されました」(PDF形式249KB/2ページ)をご覧ください。

  2. (2)事故発生時の対応

    ・事故が発生した時は、直ちに応急措置をするとともに、速やかに地方事務所環境課(長野市、松本市は各市役所)等、関係機関に通報してください。

    ・有害物質や指定物質を貯蔵や使用するときは、事故の予防を徹底するとともに、万一の事故時への備え(事故対応資機材、緊急連絡先 等)をしておきましょう。

【参考】

○法律条文等の詳細につきましては、環境省ホームページをご覧ください。

・ 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)(平成22年3月2日)

・ 水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)(平成23年3月11日)

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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、環境部水大気環境課までメールもしくは下記にご連絡ください。
水大気環境課 電話:026-235-7162 / Fax:026-235-7366