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| 最終更新日:2012年05月11日 |
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トップページ>【環境・自然】>水大気環境課>水質汚濁防止法改正 水質汚濁防止法改正に関するお知らせ |
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■ 地下水汚染の未然防止を目的とした水質汚濁防止法の改正(平成24年6月1日施行)改正水質汚濁防止法の届出書(様式第1)を掲載しました。New!! 「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が公布されました。(環境省ホームページへリンク) 「改正水質汚濁防止法に関する事業者説明会」(平成24年3月開催)の資料を掲載しました。 地下水汚染の未然防止を目的として水質汚濁防止法が一部改正され、平成24年6月1日から施行されます。その概要は次のとおりです。
(既存施設については、(2)と(3)の適用は、改正法施行後3年間猶予されます。) ○改正水質汚濁防止法の届出書を掲載しました(平成24年6月1日以降に提出の届出に適用されます)。New!! ・ 様式第1(第3条関係) 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書 (Word 163KB) ・ 様式第1(第3条関係) 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書(環境省の記載例) (PDF 393KB) ○法律条文等の詳細につきましては、環境省ホームページをご覧ください。 ・ 水質汚濁防止法の改正について〜地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設〜 New!! ・ 水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)(平成23年3月8日) ・ 「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)(平成24年3月27日) ○経済産業省関東経済産業局において、未然防止対策の取組事例に関するするセミナーが開催されました。 ・ 地下水汚染未然防止に向けた法規制強化に備える!!中小企業者のための地下水汚染未然防止対策セミナー開催結果(平成24年2月7日) |
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■ 公害防止対策の効果的な実施を目的とした水質汚濁防止法の改正(平成23年4月1日施行)公害防止対策の効果的な実施を目的として水質汚濁防止法が一部改正され、平成23年4月1日から施行されました。その概要は次のとおりです。
【施行期日】平成23年4月1日から施行。ただし、3については、平成22年8月10日から施行。 詳しくは、こちら「水質汚濁防止法が平成23年4月1日に改正されました」(PDF形式249KB/2ページ)をご覧ください。
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§ 特定事業場における排出水の自主測定について特定事業場の設置者は、公共用水域への排出水の水質測定を行うよう義務づけられています。今回の改正では、これまで明確でなかった測定の項目や測定頻度が定められました。また、測定結果の保存も義務づけられるとともに、測定記録の改ざん等に対する罰則規定が創設されました。
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§ 汚水流出事故を発生させた場合の義務について
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【参考】○法律条文等の詳細につきましては、環境省ホームページをご覧ください。 ・ 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)(平成22年3月2日) ・ 水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)(平成23年3月11日) |
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