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水道水中の放射性物質に係る管理目標値について 水道水中の放射性物質に係る管理目標値
(注1) 放射性セシウムは、そのほとんどが濁質成分として水道原水中に流入して いるものであり、濁質中の放射性セシウムについては、水道施設における凝 集沈殿及び砂ろ過等の浄水処理工程で濁質とともに除去することが可能なも のであることから、この目標値は水道施設の濁度管理の目標値として位置付 けられている。
(注2) この値は、WHO飲料水水質ガイドラインによる内部被ばくの個別線 量基準0.1mSv/年に相当する。 (注3) 平成24年4月1日から適用 詳しくは「水道水中の放射性物質に係る指標の見直しについて」を参照ください。
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