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更新日:2016年1月28日
平成28年1月13日付けで長野県環境影響評価条例及び長野県環境影響評価技術指針(以下「技術指針」という。)が改正されたことに伴い、技術指針の具体的な解説書である技術指針マニュアルについて以下のとおり改正しました。(改正長野県環境影響評価技術指針マニュアル)
条例の改正に伴う事後調査計画書の手続の導入及び事後調査報告書の手続の見直しに伴い、各手続の技術的な事項を明記しました。(配慮書手続に係るマニュアルの改正は別途実施します。)
条例の改正に伴う新たな条例対象事業について、事業計画の概要の策定の段階で明らかにすべき事業計画の内容を追加しました。また、影響要因-環境要素関連表の様式のゴルフ場に係る記載例を太陽光発電所に係る記載例に変更しました。
回避、最小化、修正、低減及び代償の5種類で構成されていた環境保全措置について、回避、低減及び代償の3種類に集約しました。
条例の改正に伴う条例対象事業の拡大や社会状況の変化等に適切に対応するため、水象の環境要素に温泉の小区分を追加しました。また、その他の環境要素として、日照阻害、電波障害、風害、光害を追加し、それぞれの技術的事項を記載しました。
環境影響評価の実施の際、各段階において、対象事業等の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他の環境の保全についての配慮を適切に行い、その結果を事業計画に反映することを明記しました。
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