ホーム > 暮らし・環境 > 環境保全 > 環境影響評価 > 長野県環境影響評価制度 > 長野県環境影響評価条例等の改正について(平成27年度) > 長野県環境影響評価技術指針マニュアルの改正について

ここから本文です。

更新日:2016年1月28日

長野県環境影響評価技術指針マニュアルの改正について

 平成28年1月13日付けで長野県環境影響評価条例及び長野県環境影響評価技術指針(以下「技術指針」という。)が改正されたことに伴い、技術指針の具体的な解説書である技術指針マニュアルについて以下のとおり改正しました。(改正長野県環境影響評価技術指針マニュアル)

新たな手続の導入等に伴う改正

 条例の改正に伴う事後調査計画書の手続の導入及び事後調査報告書の手続の見直しに伴い、各手続の技術的な事項を明記しました。(配慮書手続に係るマニュアルの改正は別途実施します。)

電気工作物の建設、工作物の用に供する一団の土地の造成の条例対象事業化に伴う改正

 条例の改正に伴う新たな条例対象事業について、事業計画の概要の策定の段階で明らかにすべき事業計画の内容を追加しました。また、影響要因-環境要素関連表の様式のゴルフ場に係る記載例を太陽光発電所に係る記載例に変更しました。

環境保全措置の種類の見直しに伴う改正

 回避、最小化、修正、低減及び代償の5種類で構成されていた環境保全措置について、回避、低減及び代償の3種類に集約しました。

環境要素の追加等に伴う改正

 条例の改正に伴う条例対象事業の拡大や社会状況の変化等に適切に対応するため、水象の環境要素に温泉の小区分を追加しました。また、その他の環境要素として、日照阻害、電波障害、風害、光害を追加し、それぞれの技術的事項を記載しました。

その他の改正

<総論>

 環境影響評価の実施の際、各段階において、対象事業等の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他の環境の保全についての配慮を適切に行い、その結果を事業計画に反映することを明記しました。

<各論>

  • 騒音の環境要素について、用途地域等の指定がなく、環境基準が設定されていない地域における残留騒音を用いた評価について追加しました。
  • 生態系の環境要素について、事後調査結果の検討に当たって、種構成、個体数の変化を評価する際には、多様度指数や類似度指数を用いた定量的な解析を検討することを明記しました。
  • 環境基準や参考文献等について、最新の内容に修正しました。

 

お問い合わせ

環境部環境政策課

電話番号:026-235-7171

ファックス:026-235-7491

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?