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| 最終更新日:2012年01月04日 |
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廃棄物処理業者等に対する行政指導に係る情報の提供に関する要領について
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廃棄物の適正な処理の確保に関する条例(平成20年長野県条例第16号)第50条第2項に基く、廃棄物処理業者等に対する行政指導の内容に関する情報の提供については、下記の要領に基づいて行います。
行政指導の内容に関する情報の提供を求める場合には、まずお近くの地方事務所環境課へお問い合わせください。
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お問い合わせ先 このページに関するご質問及びご意見は、環境部廃棄物監視指導課までメールもしくは下記にご連絡ください。 |