最終更新日:2012年05月17日
 
 

長野県流域下水道終末処理場における汚泥 ・焼却灰等の放射能濃度等測定結果 

  こちら(生活排水課HP内) を参照してください。

市町村等における脱水汚泥等の放射能濃度測定結果

  上下水道施設等から排出される脱水汚泥等の放射能濃度の測定結果についてお知らせします。

   1 下水道施設についてはこちら(PDF:29kB)

   2 農業集落排水処理施設についてはこちら(PDF:24kB)

   3 水道施設についてはこちら(PDF:146kB)

 

市町村等の上下水処理場等の空間放射線量測定結果

 

  放射性物質が検出された脱水汚泥等を保管している上下水処理場等について、県が行政検査として行っている空間

  放射線量の測定結果についてお知らせします。

   1 下水道施設についてはこちら(生活排水課HP内)

   2 水道施設についてはこちら(PDF:149kB)

●放射性物質が検出された脱水汚泥等の埋立処分方法等

  放射性物質が検出された脱水汚泥等の埋立処分方法等についてお知らせします。

    1 水道施設についてはこちら(PDF:86kB)   

 (参考)放射性物質が検出された脱水汚泥等の処分等について

  このことについては、「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方について」(平成23年6月16日原子力災害対策本部)により処分方法等が示されていましたが、「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」「平成23年法律第110号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)が平成24年1月に施行されたことにより、放射性物質が検出された脱水汚泥等の処分は次のとおりとなります。

 (処分)

脱水汚泥等の濃度等

処分方法等

 8,000ベクレル/kgを超える場合

 放射性物質汚染対処特措法の規定に基づき処分

 8,000ベクレル/kg以下の場合

 (長野県の汚泥等の汚染レベル)

 廃棄物処理法に基づく方法により処分

 例) 管理型最終処分場への埋立処分 等

 

 

 

 また、処分せずに再利用する場合は、次の基準等が示されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 (再利用)

区分

再利用の基準等

 クリアランスレベル(100ベクレル/kg)以下

 他の原材料との混合・希釈等を考慮し、市場に流通する前にクリアランスレベル以下になる物は利用可能

 コンクリート

 放射性セシウム濃度が

 製品:100ベクレル/kg以下

 製品のうち、生コンクリート、地盤改良材等に利用する場合:

     200ベクレル/kg以下

 肥料

 放射性セシウム濃度が

 原料(脱水汚泥):200ベクレル/kg以下

 製品:400ベクレル/kg以下

 

 
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お問い合わせ先

 「下水道施設、農業集落排水処理施設」については、環境部生活排水課(電話:026-235-7299)

 「水道施設」については、環境部水大気環境課(電話:026-235-7168)