最終更新日:2011年09月29日
 

 公害の防止に関する条例(昭和48年3月30日 法律第11号)    

【目 的】   【規制概要】
 事業者、県、市町村及び県民の公害の防止に関する責務   ・事業者の責務(3条)
を明らかにするとともに、汚水等の排出等の規制その他公   ・特定施設設置の届出(18条)
害の防止並びに公害の紛争の処理等について必要な事項   ・ばい煙発生施設の設置の届出(29条)
を定めることにより、公害対策の総合的な推進を図り、県民   ・粉じん発生施設の設置の届出(37条)
の健康で文化的な生活を確保するとともに、良好な生活環   ・深夜営業騒音の規制(42条)
境を保全することを目的としています。    

 

◆届出様式の取得はこちらから →  公害の防止に関する条例関係(水大気環境課)

◆条文リンク →  公害の防止に関する条例

 

 <公害防止に関する環境管理の在り方について>

   昨今発生しております、一部事業者における排出基準等の超過や測定データの改ざんなどの公害防止管理上看過できない事案を受けて、平成19年3月に経済産業省・環境省から「公害防止に関する環境管理の在り方」〔環境省リンクPDF(205KB)]が通知されています。この通知に基づき、公害防止統括者等の役割・任務について再認識していただき、環境管理体制の整備と運用の再構築化を図っていただくようお願いします。



公害防止組織整備法(昭和46年6月10日 法律第107号)

 

【目 的】 規制概要】        
 公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場   ・公害防止統括者の選任・届出(3条)
における公害防止組織の整備を図り、公害の防止に資する   ・公害防止管理者の選任・届出(4条)
ことを目的としています。   ・公害防止主任管理者の選任・届出(5条)
    ・代理者の選任・届出(6条)

 

◆届出様式の取得はこちらから → 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律関係

条文リンク  →  公害防止組織整備法


 
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