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私たち長野県民は、日本アルプスの雄大な山々、豊かな森林とそこではぐくまれた清らかな水など、四季折々の変化に富んだ美しく豊かな自然の恵みの下、歴史を刻み、文化を築き上げてきた。
しかしながら、資源やエネルギーの大量な消費、廃棄物の大量な発生を伴う今日の社会経済活動は、私たちの生活に利便性や物質的な豊かさをもたらした一方で、自然の生態系に影響を及ぼし、地域の環境のみならず、すべての生物の生存基盤である地球環境までもが損なわれるおそれを生じさせている。
長野県は、これまで、人の健康や生活環境に対する被害を防止するとともに、国民的財産である本県の自然環境の保全に多大な努力を払ってきた。今後、さらに、環境を良好な状態に保ちつつ、より快適な環境を創造するとともに、地球環境の保全へも積極的に貢献していかなければならない。
もとより、すべての県民は、健全で豊かな環境の恵沢を享受する権利を有するとともに、この環境を将来の世代に引き継いでいく責務を担っている。
ここに、すべてのものの参加と連携の下、自然と人とが共生し、環境への負荷の少ない持続的に発展することができる郷土を築くため、この条例を制定する。 |