最終更新日:2012年02月16日



長野県環境影響評価制度について


 環境影響評価制度とは、「大規模な開発事業を実施する際に、あらかじめ、環境に与える影響を事業者自らが調査・予測・評価し、その内容について、住民や関係自治体などの意見を聴くことにより、環境に配慮慮した事業にしていくための制度」です。

 長野県では、長野県環境基本条例第12条の規定を受けて、平成10年3月に長野県環境影響評価条例(平成11年6月全面施行)を制定しました。これにより、昭和59年以来長野県環境影響評価指導要綱に基づいて実施してきた本県の環境影響評価制度は、条例に基づいて実施されることになりました。

 長野県の環境影響評価制度の体系は次のとおりです。

体系等 内 容
長野県環境影響評価条例

長野県環境影響評価条例施行規則

[事業者等の手続を規定]

○定義

○対象事業の種類、規模等

○方法書、準備書、評価書の手続

○長野県環境影響評価技術委員会の設置

○様式等

長野県環境影響評価技術指針

長野県環境影響評価技術指針マニュアル

[環境影響評価の技術的事項を規定]

○基本方針

○対象とする環境要素

○調査・予測・評価の手法、地域、期間等

○保全対策の検討、留意事項

○事後調査の手法、地域、期間等

 


  ◇ 長野県環境影響評価条例について
 

   ● 長野県環境影響評価条例のあらまし(PDF:645KB)


   ● 条例、施行規則、技術指針及び技術指針マニュアルについて

   ● 環境影響評価手続実施事業について(方法書等の電子縦覧はこちらから)

 

      ◇ 長野県環境影響評価技術委員会について

   ● 開催のお知らせ

   ● これまでの開催状況及び会議録について

   ● 技術委員会委員について

 

  ◇  関連リンク

   ● 環境影響評価情報支援ネットワーク環境影響評価法

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環境政策課 電話:026-235-7163 / Fax:026-235-7491