最終更新日:2012年04月13日

公害苦情・紛争処理制度について

 公害の苦情については、まず、お住まいの市町村の公害担当窓口へ連絡ください。
市町村公害担当窓口一覧(PDF形式:67KB/1ページ)

 市町村の公害担当窓口へ苦情を申し立てた後、相当の期間が経過して、なお解決の見通しが立たないか、第三者の仲介があれば話し合いが進展すると思われる場合は、 当事者からの申請により、都道府県の公害審査会等や国の公害等調整委員会が 、中立公正な立場で当事者の間に立ち、当事者どうしの話し合いによる解決を図ります。

1 公害苦情相談

 市町村の公害担当窓口や県の地方事務所環境課では、苦情相談を受けた場合、現地調査を行ったり、関係機関と連絡を取ったりして、 発生源に対する指導・助言を行うなどして紛争の解決を図ります。
 公害苦情相談は、被害者の身近にあって気軽にご利用いただける紛争解決のための制度です。


2 都道府県の公害審査会等

 行政機関による公害紛争処理機関として、都道府県に公害審査会等(本県の名簿はこちら)が、国に公害等調整委員会が置かれています。
 都道府県の公害審査会等では、
その地域の典型7公害に関する紛争について、あっせん調停仲裁を行っています。
 

3 国の公害等調整委員会(公害等調整委員会のページへ)

 公害等調整委員会では、典型7公害のうち、水俣病やイタイイタイ病に代表される重大な健康被害をもたらすものや、被害総額が5億円以上となるものなど重大事件に係る紛争などについて、あっせん、調停、仲裁を行っています。
 また、重大事件などに限らず、損害賠償責任の有無や賠償額、因果関係を明らかにするための裁定も行っています。


4 公害紛争処理の手続き

 これらの手続きは、裁判所の手続きに比べて、紛争の迅速な解決が図られる、費用が安い、専門的知識が活用できるなどの特色があります。

 

典型7公害
 「公害」は、環境基本法で「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること」と定義されており、この7種類を典型7公害といいます。

 
あっせん
 あっせん委員が、当事者の自主的解決を援助、促進する目的で、その間に入って仲介し、紛争の解決を図る手続きです。

調停
 調停委員会が、当事者の間に入って話合いを積極的にリードし、双方の互譲に基づく合意よって紛争の解決を図る手続きであり、一番多く利用されています。

仲裁
 当事者が、裁判所において裁判を受ける権利を放棄して、紛争解決を仲裁委員会の判断に委ね、その判断に従うことを約束(仲裁契約)することによって、紛争の解決を図る手続きです。
 当事者の合意によって、都道府県の公害審査会等ではなく、国の
公害等調整委員会に申請することもできます

裁定
 裁定委員会が、
損害賠償責任の有無・賠償額に関する法律的判断(責任裁定)や、加害行為と被害発生との間の因果関係に関する法律的判断(原因裁定)をすることにより解決を図る手続きです。国の公害等調整委員会にのみ申請できます。 調停事件の継続中や打切り後に利用することもできます。

国の公害等調整委員会「公害紛争処理制度のご案内(平成20年9月)(PDF形式364KB/15ページ)

国の公害等調整委員会の連絡先

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館10階
電話:03-3581-9601    Fax:03-3581-9488
e-mail: kouchoi@soumu.go.jp
ホームページ:http://www.soumu.go.jp/kouchoi/index.html

 


 公害紛争処理の費用
  1. 調停、仲裁、裁定の申請には手数料が必要です。
      (例えば、500万円の賠償を請求する場合は、調停:3,800円、仲裁:1万円)
  2. その他、書類の作成、調停などに出頭するための交通費、弁護士など代理人を依頼したときは
    その報酬などの経費がかかります。

 公害紛争処理制度のQ&A

  公害紛争処理制度の基本的な質問や、手続について紹介します (公害等調整委員会のページへ )


7 その他の紛争解決手段

  裁判所では、訴訟だけでなく、民事調停も扱っています。民事調停は、紛争の円満な解決を目的とし、合意により、判決と同じ効力が得られます。詳しくは「民事調停をご存じですか」(裁判所のページへ)をご覧ください。

 


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環境政策課 電話:026-235-7169 / Fax:026-235-7491