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| 内 容 |
県立自然公園特別地域区内において、住宅、別荘、その他建築物、鉄塔、道路、運動場、その他工作物等(以上いづれも仮設も含みます)を新築あるいは改築、増築するための許可を申請する場合に使用します |
| 受付期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日〜翌年1月3日までを除く) |
| 受付窓口 |
地方事務所環境課 申請前に内容の詳細についてご相談ください。 |
| 添付書類 |
- 行為地を示した縮尺5万分の1以上の位置図
- 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の地形図及び現況写真
- 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図、意匠配色図及び給排水計画図のうち知事が必要と認めるもの
- 工事の施工を要する場合にあっては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に附随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺1,000分の1以上の図面
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| 備 考 |
行為地により、提出部数が複数部必要になります。(2部目以後コピー可) |
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| 内 容 |
県立自然公園特別地域内において、木本類、竹類を伐採するための許可を申請する場合に使用します |
| 受付期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日〜翌年1月3日までを除く) |
| 受付窓口 |
地方事務所環境課 申請前に内容の詳細についてご相談ください。 |
| 添付書類 |
- 行為地を示した縮尺5万分の1以上の位置図
- 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の地形図及び現況写真
- 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図、意匠配色図及び給排水計画図のうち知事が必要と認めるもの
- 工事の施工を要する場合にあっては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に附随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺1,000分の1以上の図面
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| 備 考 |
行為地により、提出部数が複数部必要になります。(2部目以後コピー可) |
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| 内 容 |
県立自然公園特別地域内において、鉱物や土石類を採取する(井戸を掘ることも含みます)ための許可を申請する場合に使用します |
| 受付期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日〜翌年1月3日までを除く) |
| 受付窓口 |
地方事務所環境課
申請前に内容の詳細についてご相談ください。 |
| 添付書類 |
- 行為地を示した縮尺5万分の1以上の位置図
- 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の地形図及び現況写真
- 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図、意匠配色図及び給排水計画図のうち知事が必要と認めるもの
- 工事の施工を要する場合にあっては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に附随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺1,000分の1以上の図面
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| 備 考 |
行為地により、提出部数が複数部必要になります。(2部目以後コピー可) |
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| 内 容 |
県立自然公園特別地域内において、河川・湖沼等の水位・水量に増減を及ぼさせる(取水、流域変更など)行為の許可を申請する場合に使用します |
| 受付期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日〜翌年1月3日までを除く) |
| 受付窓口 |
地方事務所環境課
申請前に内容の詳細についてご相談ください。 |
| 添付書類 |
- 行為地を示した縮尺5万分の1以上の位置図
- 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の地形図及び現況写真
- 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図、意匠配色図及び給排水計画図のうち知事が必要と認めるもの
- 工事の施工を要する場合にあっては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に附随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺1,000分の1以上の図面
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| 備 考 |
行為地により、提出部数が複数部必要になります。(2部目以後コピー可) |
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| 内 容 |
県立自然公園特別地域内において、知事が指定する湖沼又は湿原等に、汚水又は廃水を排水設備を設けて排出する行為の許可を申請する場合に使用します |
| 受付期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日〜翌年1月3日までを除く) |
| 受付窓口 |
地方事務所環境課
申請前に内容の詳細についてご相談ください。 |
| 添付書類 |
- 行為地を示した縮尺5万分の1以上の位置図
- 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の地形図及び現況写真
- 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図、意匠配色図及び給排水計画図のうち知事が必要と認めるもの
- 工事の施工を要する場合にあっては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に附随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺1,000分の1以上の図面
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| 備 考 |
行為地により、提出部数が複数部必要になります。(2部目以後コピー可) |
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| 内 容 |
県立自然公園特別地域内において、広告物その他これに類する物(標識、案内、告知など)を、掲出や設置、建物等に表示するための許可を申請する場合に使用します |
| 受付期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日〜翌年1月3日までを除く) |
| 受付窓口 |
地方事務所環境課 申請前に内容の詳細についてご相談ください。 |
| 添付書類 |
- 行為地を示した縮尺5万分の1以上の位置図
- 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の地形図及び現況写真
- 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図、意匠配色図及び給排水計画図のうち知事が必要と認めるもの
- 工事の施工を要する場合にあっては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に附随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺1,000分の1以上の図面
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| 備 考 |
行為地により、提出部数が複数部必要になります。(2部目以後コピー可) |
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| 内 容 |
県立自然公園特別地域内において、土石その他知事の指定するものを、一定の規模以上屋外に集積又は貯蔵するための許可を申請する場合に使用します |
| 受付期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日〜翌年1月3日までを除く) |
| 受付窓口 |
地方事務所環境課 申請前に内容の詳細についてご相談ください。 |
| 添付書類 |
- 行為地を示した縮尺5万分の1以上の位置図
- 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の地形図及び現況写真
- 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図、意匠配色図及び給排水計画図のうち知事が必要と認めるもの
- 工事の施工を要する場合にあっては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に附随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺1,000分の1以上の図面
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| 備 考 |
行為地により、提出部数が複数部必要になります。(2部目以後コピー可) |
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| 内 容 |
県立自然公園特別地域内において、河川・湖沼等の水面を埋立、干拓するための許可を申請する場合に使用します |
| 受付期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日〜翌年1月3日までを除く) |
| 受付窓口 |
地方事務所環境課
申請前に内容の詳細についてご相談ください。 |
| 添付書類 |
- 行為地を示した縮尺5万分の1以上の位置図
- 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の地形図及び現況写真
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行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図、意匠配色図及び給排水計画図のうち知事が必要と認めるもの
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工事の施工を要する場合にあっては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に附随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺1,000分の1以上の図面
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| 備 考 |
行為地により、提出部数が複数部必要になります。(2部目以後コピー可) |
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| 内 容 |
県立自然公園特別地域内において、開墾、宅地造成など、土地の形状を変更するための許可を申請する場合に使用します |
| 受付期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日〜翌年1月3日までを除く) |
| 受付窓口 |
地方事務所環境課 申請前に内容の詳細についてご相談ください。 |
| 添付書類 |
- 行為地を示した縮尺5万分の1以上の位置図
- 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の地形図及び現況写真
- 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図、意匠配色図及び給排水計画図のうち知事が必要と認めるもの
- 工事の施工を要する場合にあっては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に附随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺1,000分の1以上の図面
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| 備 考 |
行為地により、提出部数が複数部必要になります。(2部目以後コピー可) |
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| 内 容 |
県立自然公園特別地域内において、県知事指定植物を採取又は損傷する行為の許可を申請する場合に使用します |
| 受付期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日〜翌年1月3日までを除く) |
| 受付窓口 |
地方事務所環境課 申請前に内容の詳細についてご相談ください。 |
| 添付書類 |
- 行為地を示した縮尺5万分の1以上の位置図
- 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の地形図及び現況写真
- 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図、意匠配色図及び給排水計画図のうち知事が必要と認めるもの
- 工事の施工を要する場合にあっては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に附随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺1,000分の1以上の図面
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| 備 考 |
行為地により、提出部数が複数部必要になります。(2部目以後コピー可) 特別地域内で採取許可が必要となる植物は、別表のとおりです。 |
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| 内 容 |
県立自然公園特別地域内において、屋根、壁面、へい、橋、鉄塔、送水管その他工作物の色彩を変更するための許可を申請する場合に使用します |
| 受付期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日〜翌年1月3日までを除く) |
| 受付窓口 |
地方事務所環境課
申請前に内容の詳細についてご相談ください。 |
| 添付書類 |
- 行為地を示した縮尺5万分の1以上の位置図
- 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の地形図及び現況写真
- 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図、意匠配色図及び給排水計画図のうち知事が必要と認めるもの
- 工事の施工を要する場合にあっては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に附随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺1,000分の1以上の図面
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| 備 考 |
行為地により、提出部数が複数部必要になります。(2部目以後コピー可) |
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| 内 容 |
県立自然公園特別地域内において、
湿原等知事が指定する区域内へ立ち入るための許可を申請する場合に使用します |
| 受付期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日〜翌年1月3日までを除く) |
| 受付窓口 |
地方事務所環境課
申請前に内容の詳細についてご相談ください。 |
| 添付書類 |
- 行為地を示した縮尺5万分の1以上の位置図
- 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の地形図及び現況写真
- 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図、意匠配色図及び給排水計画図のうち知事が必要と認めるもの
- 工事の施工を要する場合にあっては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に附随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺1,000分の1以上の図面
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| 備 考 |
行為地により、提出部数が複数部必要になります。(2部目以後コピー可) |
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| 内 容 |
県立自然公園特別地域内の、県知事指定乗入れ規制地域内において、 自動車・軽車両等を含む諸車を乗入れ・引入れたり、 動力船を使用したり、航空機を着陸させるための許可を申請する場合に使用します |
| 受付期間 |
随時(土、日、祝日及び12月29日〜翌年1月3日までを除く) |
| 受付窓口 |
地方事務所環境課
申請前に内容の詳細についてご相談ください。/td> |
| 添付書類 |
- 行為地を示した縮尺5万分の1以上の位置図
- 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の地形図及び現況写真
- 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図、意匠配色図及び給排水計画図のうち知事が必要と認めるもの
- 工事の施工を要する場合にあっては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に附随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺1,000分の1以上の図面
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| 備 考 |
行為地により、提出部数が複数部必要になります。(2部目以後コピー可) |
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