最終更新日:2013年04月04日

長野県の希少野生動植物の保護対策について

 

〜みんなで、野生の生き物たちを守ろう〜

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エリアガイド(お急ぎの方はご利用ください。)

   長野県希少野生動植物保護条例について

 ○規制の対象となる動植物について      

  (県条例に基づく希少野生動植物指定種のパンフレット)

 ○希少野生動植物の写真の掲載について

 ○捕獲・採取等に関する規制について

 ○販売・流通に関する規制について

 ○希少野生動植物保護回復事業計画について  

    ○動植物調査報告書の電子データの提供について NEW!
  
(データ収集のご協力をお願いします))

県版レッドデータブック

県版レッドリスト(2002年〜2005年発行)  (エクセル形式381KB)

県版レッドリストの改訂に着手しました!

  

 

 

  

 

長野県希少野生動植物保護条例 

  

 

 

「長野県希少野生動植物保護条例」について

 

 希少野生動植物は、長野県の自然環境の重要な構成要素の一つであり、県民共有の貴重な財産です。

 この希少野生動植物を保護するため、個体の捕獲・採取及び生息地等の保護に関する規制や保護回復事業等に関して必要な事項を定めました。

 今後は、希少野生動植物の総合的な保護施策を推進し、生物多様性の確保を図りつつ、自然と人との共生の実現し、これを次代に継承していくことを目指します。

 

 

条例全文はこちらを御覧ください。

 

 

 

 

条例概要版はこちらを御覧ください。

 

 

 

「長野県希少野生動植物保護条例 施行規則」について

 

 

施行規則には、条例に規定する届出や許可等に関する手続きについて規定をしています。

 

 

施行規則全文はこちらを御覧ください。(H24.3.22一部改正しました)

 

 

 

「長野県希少野生動植物保護基本方針」について

 

保護基本方針はこちらを御覧ください。

 

 

○ 長野県 希少野生動植物保護対策委員 委員名簿 

 

希少野生動植物って何?

 

 この条例では、県内に生息又は生育する野生動植物の種(亜種又は変種を含む。)又は地域個体群(地域的に孤立した個体群)のうち、次の項目のいずれかに該当するものを「希少野生動植物」と定義しています。

 

その存続に支障を来す程度にその個体の数が著しく少ないもの

その個体の数が減少しつつあるもの

その個体の生息地又は生育地が消滅しつつあるもの

その個体の生息又は生育の環境が悪化しつつあるもの

上記に掲げるもののほか、その存続に支障を来す事情があるもの

 

 具体的には、県が作成を進めている県版レッドデータブックに掲載されているものが中心となります。

 

何で保護しなきゃいけないの?

 

 私たちの生活は、いたるところで自然の恩恵を受けています。

 例えば、それは食べるものであったり、エネルギーであったり、遊び場所であったり、おそらく人との関わり方の数だけあるでしょう。

 そして、それらの恩恵は、健康で快適な、あたりまえの生活を営んでいく上で、どれ一つとして欠くことのできないものです。

 しかし、その多くは、なかなか目に見えるものではなく、しかも「自然は無尽蔵にある」という慢心から、ともすると、それを傷つけ、あるいは失ってしまうことに気がつかないでいることがあります。

 現在の生活は、様々な科学技術によってなりたっているため、自然の恩恵を受けなくとも、その影響の程度を補ってしまっている状況にあります。

 しかし、科学技術(=人間の力)で補える部分は、ほんの一部です。

 私たちが「生き物」である以上、自然の力を借りずに生きていくことは不可能なのです。

 野生の生き物たちは、自然の構成要素でありながら、自然を巧みに利用して生きています。

 その野生の生き物たちが絶滅の危機に瀕していることは、私たち人間の将来を予測しているのかもしれません。

 目に見えづらい自然の恩恵は、野生の生き物たちの絶滅という減少を通じて、私たちに警告しています。

 今こそ、私たちは、健康で快適な、当たりまえの生活を維持向上していくために、野生の生き物たちを守らなければならないのです。

 

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規制の対象となる動植物について
植物
   ・指定種及び指定理由一覧表PDF形式(45KB
脊椎動物
   ・指定種及び指定理由一覧表PDF形式(15KB
無脊椎動物
   ・指定種及び指定理由一覧表PDF形式(60KB
   ・平成22年4月30日追加指定種PDF形式(15KB

 

  希少野生動植物指定種パンフレットPDF形式(1139KB)
   

 

 

?「指定」と「特別指定」って何が違うの?

 

 この条例では、希少野生動植物を保護することが私達県民全員の責務であると規定しています。

 これは、県民参加による希少野生動植物の保護回復が図られることを期待しているものです。

 一方で、一部の人達の盗掘や踏み荒らしによる個体の減少、開発行為等による生息地等の消失など、一定の規制が必要なものもあります。

 そうした、規制の必要な希少野生動植物を指定し、より実効性の高い保護施策を進めていこうとするためのものです。

 

指定希少野生動植物

 希少野生動植物のうち、特に保護を図る必要のあるもので、捕獲・採取、踏み荒らし及び開発行為等による減少の動向を監視するため、行う際に、あらかじめ知事に届出を提出しなければならないものです。

 

特別指定希少野生動植物

 指定希少野生動植物のうち、特に緊急に保護を図る必要のあるもので、捕獲・採取、踏み荒らし及び開発行為等による影響を回避するため、それらの行為を原則として禁止するものです。

 

(指定については、長野県希少野生動植物保護条例第8条第1項に規定しています。)

 

 

 

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捕獲・採取等に関する規制について

指定希少野生動植物及び特別指定希少野生動植物

は、捕獲、採取、殺傷又は損傷が規制されます。

 

 

 

指定希少野生動植物の 捕獲・採取等を行う場合は、あらかじめ届出を提出する必要があります。

 

 ・指定希少野生動植物捕獲等届出書MSワード形式(49KB

  ○届出書には、次に掲げる書類の添付が必要です。

 (1) 捕獲等をしようとする区域を示した縮尺5万分の1以上の位置図

(2) 捕獲等をしようとする区域の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面

 (3) 捕獲等の方法を明らかにした書類で知事が必要と認めるもの

 (4) 捕獲等をしようとする者の監督の下に捕獲等に従事する者がある場合にあっては、その従事する者の住所、氏名及び職業を記載した書類

 

 

 

特別指定希少野生動植物は、原則として捕獲・採取等が禁止されます。

 

 学術研究、教育及び保護回復を目的とした適正な繁殖を行おうとする場合に採取する必要がある場合は、知事の許可を受けなければなりません。

 

 ・特別指定希少野生動植物捕獲等許可申請書MSワード形式(88KB

  ○申請書には、次に掲げる書類の添付が必要です。

 (1) 学術研究論文の写し、教育方針又は調査方法を記載した書類その他これらに類する書類で、捕獲等をしようとする目的を証明することができるもの(捕獲等の目的が繁殖である場合を除く。)

 (2) 捕獲等をしようとする区域を示した縮尺5万分の1以上の位置図

(3) 捕獲等をしようとする区域の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面

 (4) 捕獲等の方法及び捕獲等をした個体の取扱方法を明らかにした書類であって、知事が必要と認めるもの

 (5) 捕獲等をした個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真

 (6) 捕獲等をした個体を繁殖させようとする場合にあっては、繁殖施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真

 

 

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販売・流通に関する規制について

特別指定希少野生動植物の譲渡しの業務を伴う事業を行う

場合は届出が必要になります。

 

 

 

特別指定希少野生動植物は、販売流通についても規制することとし、栽培品であっても、販売流通を行う場合には、あらかじめ届出を提出する必要があります。

 

 詳しくは、こちらを御覧ください。PDF形式(343KB

 

 ・特別指定希少野生動植物事業届出書PDF形式(16KB

  ○届出書には、次に掲げる書類の添付が必要です。

 (1) 特別指定希少野生動植物の個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真

 (2) 特別指定希少野生動植物の個体を繁殖させようとする場合にあっては、次に掲げるもの

  ア 繁殖施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真

  イ 繁殖方法を明らかにした書類

 (3) 譲渡しの業務を伴う事業の内容を明らかにした書類

 

 

特別指定希少野生動植物事業の届出事業者は、次の方々です。

 

なお、ホームページへの掲載の承諾を頂いた事業者の方に限り掲載しております。

 

 

 

   

届出事業者一覧

 

 

 

 

 

 

 

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長野県版レッドデータブックについて

(リストの改訂に着手しました)

 

 

 

 

 

長野県版レッドデータブック作成の背景

 

地球上に生命が誕生して以来、30億年以上かけて適応放散と絶滅をくり返し、多種多様な生物が進化してきました。

 その結果、現在の地球上における生物は、全種数が1,000万種とも3,000万種ともいわれています。

 

ところが、現在は年間に23万種もの生物が絶滅しているとの推定もあり、恐竜が絶滅した白亜紀末(約6,500万年前)をしのぐ速度で大量絶滅が起きているといわれています。

 これは、森林伐採や大気・水質汚染をはじめ、様々な人間の活動による地球環境の著しい悪化などが大きな原因です。

 

このような状況を警告するため、国際自然保護連合(IUCN)は1966年、国際的に絶滅のおそれのある野生生物の種をリストアップし、それらの生息状況などを解説したレッドデータブックを発行しました。

 その後、各国で国内版のレッドデータブックが作成されるようになり、日本でも、植物については1989年に(財)世界自然保護基金日本委員会と(財)日本自然保護協会による「我が国における保護上重要な植物種の現状」、さらに2000年には環境庁(現 環境省)による「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物-レッドデータブック- 植物I & II」、動物については1991年に環境庁(現 環境省)による「日本の絶滅のおそれのある野生生物(レッドデータブック)脊椎動物編、無脊椎動物編」が発行されています。

 さらに、地方版(都道府県版及び市町村版)のレッドデータブックも各地で刊行されるようになり、地域でも絶滅のおそれがある生物に関心が寄せられています。

 

こうした社会情勢を背景に、長野県でもレッドデータブックの作成が望まれてきました。

 そして、平成10年度から県版レッドデータブックの作成事業が始まり、平成13年度には維管束植物編 、平成15年度には動物編、平成16年度には非維管束植物・植物群落編を発行しました。

 

 

長野県版レッドデータブックの概要

 

県版レッドデータブックの作成組織

 

 県では、「長野県版レッドデータブック作成委員会」を組織し、その下に各分野で検討を行う植物・脊椎動物・無脊椎動物の3つの専門部会を設置しています。

 ここで検討されたことをもとに、野生動植物の専門家の皆さんで組織する長野県生物多様性研究会が中心となって、現地調査などの作業を進めて来ました。

 

 

 

 

植物編

 

 長野県は、全国有数の植物の宝庫で、県内に自生する在来植物は、2,979種に上ります(長野県植物誌編纂委員会 1997)。

 

 県版レッドデータブック(維管束植物編)では、これらの植物のうち、759種が絶滅の危機に瀕していると報告しており、実に、約25%を占めています。

 

 種類別には、県内の自生種として94種が確認されているラン科の植物が最も多く、このうちの78種(約82%)が絶滅の危機に瀕しています。この減少等の背景には、園芸用として採取されることが原因として考えられます。

 

 これらの他にヤツガタケキンポウゲやイチョウバイカモ等の高山植物、サクラソウやキキョウ等の身近な植物が揚げられています。

 

 

 

 

 

 

 

 

動物編

 

 長野県は、植物同様、複雑な地形や気候に適応しながら、他県に類を見ない多様な動物相を形成しています。

 

 例えば、脊椎動物でみると、国内で確認されている脊椎動物約1,000余種の約40%を占める417種が、県内で確認されています。一方、無脊椎動物でみると、未だ実態の明らかとなっていない種もあるため、全容が把握されていませんが、チョウ類を例にとっても、国内で確認されている250余種のうち、県内に149種(約60%)が確認されており、高山チョウをはじめ、貴重な種が数多く生息しています。

 

 

 

 

 

長野県版レッドデータブックの購入について New!

  在庫状況

維管束植物編 2002(書籍版在庫切れ、電子書籍販売のみ)

動物編 2004(書籍版在庫切れ、電子書籍販売のみ)

非維管束植物編・植物群落編 2005(書籍販売、電子書籍販売)

 

 


 

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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、自然保護課までメールもしくは下記にご連絡ください。
自然保護課 電話:026-235-7178 / Fax:026-235-7498