ナビゲーションを飛ばす

 

最終更新日:2011年09月02日

 

外来生物について

~外来生物は入れない、捨てない、拡げない~

※外来生物の取扱いにご注意ください※

 外来生物とは?


 外来生物とは、元々その地域にいなかったのに、人間活動によって持ち込まれた生物のことをいいます。外来生物というと海外から運ばれてきた生き物と思われがちですが、国内であっても他の地域から持ち込まれたものも含みます。
 たとえば、北海道にいて長野県にいなかった生き物が持ち込まれた場合は、その生き物は外来生物になります。長野と北海道のように距離が離れていると、同じ種でもあっても遺伝的に異なる場合があります。この場合は、たとえ長野県元々いた種と同じ種であっても、取扱い気をつけなくてはなりません。また、同じ長野県内であっても高山帯へ低地に生育している植物が入ってしまうことによっても、問題が生じることがあります。
 
 外来生物は、全てが問題となっているわけではなく、多くの外来生物が園芸・緑化・食用などとして私たちの生活の中で利用されています。大半の外来生物は、持ち込まれた新しい環境下は人の管理なくしては生きていくことができません。

 しかし中には新しい環境に適応して生育・生息域を拡大して、地域の自然環境や元々そこに暮らしていた生き物(在来種)などに大きな影響を与える「侵略的外来種」と呼ばれるものがいます。侵略的外来種による外来生物問題、世界中で深刻な問題となっており、当県も例外ではなく、県の生物多様性の大きな脅威となっています。

 外来生物によって起きる問題とは?

   侵略的外来種が自然環境や在来種に与える問題としては、主に以下のものが挙げられます。

   1.捕食・・・元々そこに生息していた動物や植物を食べてしまう。
   2.競合・・・同じような食物や生息環境を持っている在来種からそれを奪い、在来種を駆逐する。
   3.交雑・・・近縁の種同士で交配が起こり、雑種が生まれてしまう(遺伝子の汚染)。
                     種としての純血と、病気などに対する抗体が失われるおそれがある。

   4.感染・・・それまでにその場所に存在しなかった他の地域の病気や寄生性の生き物を持ちこむ。
    また、私たちの生活にも、農漁業被害、咬傷や、花粉症、人畜共通感染症等様々な影響があります。

 
 侵略的外来種によって引き起こされるさまざまな問題によって、その場所の自然環境が破壊されたり、元々暮らしていた在来種がいなくなってしまったりと、その土地の生態系のバランスが崩れてしまいます。さらに、交雑によって雑種が生まれたり、感染によって病気などが拡大すると、その土地の遺伝子の多様性や固有性が失われてしまうおそれもあります。さらには、野菜や木材などの質と量の低下など、農林業や漁業への悪影響も懸念されています。

 外来生物問題が深刻な影響を及ぼす理由として、その繁殖力の高さ駆除の難しさがあります。侵略的外来種に代表されるようないくつかの外来生物は、新たな土地で餌となる食物や住む場所を確保し、さらに天敵もいないという条件の下で、あっという間に数を増やしていきます。そのため、外来生物は一度その土地に定着して増えてしまうと、駆除することが非常に難しいという特徴があります。
 また、外来生物に対しての認識の低さも問題を大きくしている理由の1つです。外来生物はペットや園芸品種として持ち込まれる場合が多く、不用意にそれらが野外に放たれたことにより、野生化してしまいます。現在、問題となっている外来生物のなかには、外来生物のもたらす影響が過小評価された結果、被害が拡大してしまったものが多く存在しています。

アライグマ

アレチウリ

ブルーギル

【アライグマ】

【アレチウリ】

【ブルーギル】

 元々はペットとして持ち込まれた。雑食で繁殖力も強い。農林漁業被害が大きい。  河川敷で繁茂して、在来種の生育場所を奪う。県内での生育域が拡大しており、駆除が進められている。
⇒ 水大気環境課
 県内の多くの湖沼、ため池に定着。犀川・千曲川本流でも確認されている。再放流禁止。

(写真:環境省、長野県環境保全研究所協力)

  外来生物法の概要

 外来生物の問題の増加を背景に、外来生物法が平成17年6月1日に施行されました。正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」といい、特定の外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止することを目的としています。外来生物法では、もともと日本にいなかった外来生物のうち、生態系などに被害を及ぼすものを特定外来生物として指定し、飼養・栽培・保管・運搬・輸入・譲渡等を原則禁止しています。

     【特定外来生物に関する規制等について、詳細は環境省のHPで ご確認ください。】

 

 特定外来生物について

 

【アライグマ Procyon lotor
 ペット等の飼育個体の逃げだし、または放逐が原因で生息が拡大したとされています。現在、日本全国に分布しており、長野県内でも目撃情報が増加しています。

    被害
     
 農業被害:果実や野菜類の食害、畜舎でのエサの盗食など
     
 生活被害:家屋(天井裏や床下)への侵入・巣としての利用、ペットや池の鯉の捕食など
     
 生態系への影響:希少水生動物の捕食、在来種との生息環境の競合
     
 その他:文化財の破損、人畜共通感染症の可能性がある

  
 問題点
     
 認識が低い:他の動物(ハクビシンやタヌキなど)と間違えてアライグマと気付かない、愛らしい
                      外見とアニメ等の影響により、野外において危険な動物となりうるという認識がない

    【アライグマに関するリンク】
    
北海道での被害状況(北海道アライグマ防除実施計画(H18.4確認)より転載)
    アライグマについて詳しく知る


      県内で確認されている特定外来生物の例(一部)

アメリカミンク

カミツキガメ

オオクチバス 

[アメリカミンク]

[カミツキガメ]

[オオクチバス]

 毛皮目的で飼育されていたものが逃げ出し野生化して増殖。千曲川流域で広がっている。

 ペットとして輸入されたが、捨てられて野外で増えたと考えられている。漁業被害が報告されている。

 県内の多くの湖沼に放流され定着。漁業被害や水生生物への影響が懸念される。再放流禁止。

アレチウリ

オオカワヂシャ

オオキンケイギク

[アレチウリ]

[オオカワヂシャ]

【オオキンケイギク】

 生育速度が非常に速いつる性植物。元々生えていた植物に覆いかぶさって枯らしてしまう。
  ⇒ 水大気環境課

 在来種のカワヂシャと交配して雑種を形成し、遺伝的撹乱を生じる。

 園芸用や緑化用として流通。河川敷や道路に大群落を形成。

オオハンゴンソウ

ウシガエル

セイヨウオオマルハナバチ 

[オオハンゴンソウ]

[ウシガエル]

セイヨウオオマルハナバチ

 園芸種として流通。在来の植生への影響が懸念される。  県内の水田やため池、河川に広く分布。千曲川水系や天竜川水系で確認されている。  在来種のマルハナバチ類との交雑や、餌や営巣環境の競合が懸念される。

(写真:環境省、長野県環境保全研究所協力)

 要注意外来生物について


 外来生物法の規制対象ではありませんが、生態系に悪影響を及ぼしうることから、利用に関わる個人や事業者等に対し、適切な取扱いについて理解協力を求められているもの要注意外来生物といいます。

                    ※ 注意!※
  要注意外来生物は、私たちの生活に身近なところにも生息・生育しています
 他の地域へ拡げることのないよう、取扱いにはくれぐれもご注意ください!

    【要注意外来生物に関する規制等について、詳細は環境省HPへで ご確認ください。】


    長野県内の要注意外来生物の例(一部)

アカミミガメ(ミドリガメ) オオブタクサ セイタカアワダチソウ ハリエンジュ ハルジオン ヒメジョオン ブタクサなど

アカミミガメ

オオブタクサ

セイタカアワダチソウ

【アカミミガメ】 【オオブタクサ】 【セイタカアワダチソウ】
 ミドリガメと言う名前でペットとして飼われているが,、大きく成長するため、育てられず捨てられてしまう。   河川敷などで大群落を形成する。花粉症の原因ともなる。  河川敷などで繁茂する。根から化学物質を出し、在来種を駆逐する。

(写真:環境省、長野県環境保全研究所協力)

 その他の外来生物について

 

     コモチカワツボ(PDF形式:194KB) 

 特定外来生物以外にも、生態系等に影響を与えるおそれのある外来生物は数多く存在します。生育・生息場所が限られていたり、被害が未確認の場合であっても、外来生物は一度定着してしまうとその地域から排除することが非常に難しいため、生き物を外部から持ち込む際にはくれぐれも取扱にご注意ください。 

            

外来生物の抜き取り作業

外来魚の駆除 

【外来植物の抜き取り作業】

外来魚の駆除】
 種子や根によって増えていくため、抜き取りが最も効果的。  刺し網や釣りなどの漁具による駆除。

(写真:環境省、長野県環境保全研究所協力)

   外来生物の被害を予防するために、以下のことに気をつけましょう! 

     
       
外来生物被害予防3原則

  1.入れない  悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに持ちこまない!
              
きれいな花や愛らしい動物であっても、むやみに持ちまないようにしましょう。

  2.捨てない  飼っている外来生物を野外に捨てない!
              
- 生き物を飼う前には、最後まで面倒をみることができるかを確認しましょう。

  3.拡げない 野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない!
              
外来生物が侵入していない場所には、外来生物を持ちこまないようにしましょう。

 

外来生物に関するリンク】

 

 

▲このページのトップへ 

 

お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、環境部自然保護課までメールもしくは下記にご連絡ください。
自然保護課 電話:026-235-7178 / Fax:026-235-7498