最終更新日:2012年05月22日

 

「優良産廃処理業者認定制度」

優良産廃処理業者認定制度(以下「認定制度」といいます。)は、通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産廃処理業者を都道府県・政令市が審査して認定する制度です。

このページでは、制度の概要や申請方法のご紹介と、優良産廃処理業者名簿の公表をしています。

優良産廃処理業者名簿(PDF形式190KB/3P)   現在の認定者数:29社(48件)

認定制度の目的

この制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し、優れた能力及び実績を有する者の基準(以下「優良基準」といいます。)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県・政令市が認定し、産業廃棄物の排出事業者が優良な処理業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物処理の適正化を図ることを目的としています。

なお、この制度は、産業廃棄物処理業者の方が必ず利用(申請)しなければならないものではありませんし、申請をした産業廃棄物処理業者が優良基準に適合しているか否かだけを判断するものであり、優良基準に適合した産業廃棄物処理業者が、不法行為や不適正処理を行わないことを県が保証するものではありませんので、ご注意ください。

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認定制度の概要

産業廃棄物処理業者からの任意の申請に基づき、「遵法性」、「事業の透明性」、「環境配慮への取組」、「電子マニフェストへの対応」及び「財務体質の健全性」の観点から設定した優良基準に適合することが確認された場合は、

○ 許可の有効期限を7年に延長

○ 優良な産業廃棄物処理業者である旨を記載した許可証を交付

○ 優良産廃処理業者として名簿等を県の公式Webページ等で公表

○ 許可の更新等の申請の際に提出する申請書類の一部を省略可能

するものとします。 

なお、認定制度の仕組み及び優良基準の詳細等については、「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」(平成23年3月 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課)を参照してください。

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優 良 基 準

優良基準は、「遵法性」、「事業の透明性」、「環境配慮への取組」、「電子マニフェストへの対応」及び「財務体質の健全性」の5項目あり、その全ての項目に適合していることが必要です。

認定制度の審査申請をされる場合は、必ず事前にチェック表(Word形式PDF形式)で自己チェックしてください。

 

遵法性

審査申請の際に受けている処理業の許可の有効期間において、次の条件を満たしている必要があります。

○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第4条の6に規定する法令の規定による不利益処分(注1)を受けていないこと。(注2)

(注1) 「不利益処分」とは、法令の規定による改善命令、措置命令及び事業停止命令などが該当し、行政指導は含まれません。

(注2)  長野県のみならず、全ての都道府県等において不利益処分を受けていないことが必要です。

事業の透明性

申請の際、直前の6ヶ月間にわたり、次に掲げる7項目をインターネット上で情報公開し、それぞれの項目ごとに定められた頻度で更新している(更新が必要になった時から概ね1か月以内)必要があります。

○ 会社等の情報

○ 許可の内容

○ 施設及び処理の状況

○ 財務諸表

○ 料金の提示方法

○ 組織体制

○ 事業場の公表の有無等

情報公開が必要な情報の詳細な説明は、こちら でご確認ください。

環境配慮

の取組

申請の時点で、事業活動に係る環境配慮の状況が、ISO14001又はエコアクション21若しくはこれと相互認証されている認証制度による認証を受けている必要があります。

電子マニュフェストへの対応

電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能である必要があります。

財務体質

の健全性

次に掲げる条件を満たしている必要があります。

○ 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること

○ 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値がゼロを超えていること

○ 産業廃棄物処理業の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について滞納していないこと

○ 法の規定に基づき、特定最終処分場に係る維持管理積立金を積み立てていること

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認 定 申 請

優良産廃処理業者として認定を受ける(優良認定といいます)には、産業廃棄物処理業の更新許可の申請と併せて、認定審査に必要な書類を更新許可申請の申請窓口の地方事務所に提出してください。この場合には、更新許可申請に必要な一部の書類の添付を省略することができます。 

なお、平成23年4月1日時点で産業廃棄物処理業の許可を受けている場合は、その許可の有効期限内であれば、随時、優良基準適合への確認申請(優良確認といいます。)を行うことができます。 

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1 認定申請に必要な書類

 優良認定制度の審査申請をする場合は、優良認定又は優良確認の区分に応じて下表(○印)の書類を提出してください。

申請に必要な書類

優良認定

優良確認

誓約書(様式第4号)Word形式PDF形式

情報公開を行っているインターネット画面の該当箇所を印刷出力したもの(注1)
 (申請時点のもの、情報公開開始時点のもの及び主要な更新時点のもの(いずれも日付が明示されたもの))

ISO14001規格又はエコアクション21ガイドラインの認定証の写し

(財)日本産業廃棄物処理振興センターが交付する電子マニフェストの使用を証する書面   (加入証)の写し

国税、県税、市町村税、社会保険料及び労働保険料の納付を証する書類(様式第5号)

優良基準適合確認申請書(様式第1号)(Word形式PDF形式

 

長野県で現に受けている産業廃棄物処理業の許可の許可証の写し

 

直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書(原価報告書、販売費・管理費内訳)、株主資本等変動計算書及び個別注記表(注2)

 

 

 

       (注1)  (財)産業廃棄物処理事業振興財団が運営する「産廃情報ネット」により情報を公表・更新している場合には、同ウェブサイト上       で発行される更新状況の履歴証明書で代用できます。

 

   (注2)  現に受けている許可の申請書に添付したものを除きます。

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2 提出部数

2部 (申請者の控えが必要な場合は3部) 提出してください。なお、優良認定申請にあたっては、更新申請に係る書類についても2部提出してください。

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 審査手数料

優良確認については審査手数料は不要です。優良認定については、併せて行う更新申請に係る所定の手数料が必要になります。

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4 更新許可の申請書類の省略

更新許可の申請に併せて認定制度の審査申請をする場合(優良認定)は、下表のとおり更新許可の申請に必要な書類の添付を省略できるものとします。

 ただし、審査の結果、優良基準に適合しないものと判断された場合は、省略した添付書類を速やかに提出してください。

また、更新許可の申請の審査のために必要であると認めるときは、省略できることとした添付書類の一部又は全部の提出を求めることがあります。

添付を省略できる申請書類

収集運搬業

処分業

事業計画の概要を記載した書類(注1)

処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類(注1)

処理後に排出される産業廃棄物の種類・量及びその処分方法を記載した書類

処理により生産される製品の種類及び量を記載した書類

直前3年の各事業年度の財務諸表、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(注2)

定款又は寄付行為(注2)

 

(注1)  審査申請と併せて申請された更新許可申請の場合で、記載内容に変更がない場合に限ります。

(注2)  申請者が法人の場合に限ります。

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6 審査申請にあたっての留意事項

○ この認定制度は、全ての産業廃棄物処理業者の方が必ず審査申請をしなくてはならないものではなく、申請をするかしないかは産業廃棄物処理業者の方の任意です。

○ 認定制度の審査申請と併せて申請された、産業廃棄物処理業の更新許可申請が却下又は不許可処分された場合、認定制度の審査は行いません(審査申請書類の返却もできません。)ので、予め御了承ください。

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認定申請の審査

○ 認定申請の審査は、審査申請を受け付けた地方事務所環境課及び県庁廃棄物対策課が、産業廃棄物処理業の更新許可申請の審査と並行して行います。

○ 審査の結果、優良基準に適合していると認められた場合は、許可の期限を7年に延長し、優良な産廃処理業者である旨が記載された産業廃棄物処理業の許可証が交付されます。

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優良基準適合者の公表

優良基準に適合した、優良産廃処理業者にかかる次の情報を公表(審査終了から公表まで1ヶ月程度かかることがあります。)するとともに、同じ情報を環境省へ情報提供します。

・ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

・ 産業廃棄物処理業の許可の区分及び許可番号

・ 優良認定(確認)年月日

・ 公開情報が閲覧できるWebページのURL

・ その他必要な情報

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優良基準適合認定後の取扱い

  優良基準適合者の情報の公表後、優良基準適合者が不利益処分を受ける等して優良評価基準に適合しなくなったことが明らかになった場合、又は優良基準適合者が優良基準に適合しなくなったことを自ら申し出た場合(申し出の様式は こちら(Word形式、PDF形式) です。)は、情報の公表を取り止めるものとします。また、優良基準に適合認定された旨記載された産業廃棄物処理業の許可証から、優良認定された旨の記載を削除して、書換交付するものとします。    なお、その場合でも許可の有効期限については変更しません。

 

 

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参考情報(リンク)

○環境省:「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」(平成23年3月)(PDF)

○環境省:「エコアクション21産業廃棄物処理業者向けマニュアル(平成17年12月16日)(PDF)

○(財)産業廃棄物処理振興財団:「産廃情報ネット

○「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)

○「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年9月23日政令第300号)

○「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年9月23日厚生省令第35号)

○「長野県優良産廃処理業者認定制度事務取扱要領(平成23年4月20日23廃対第63号環境部長通知)(PDF)

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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、環境部廃棄物対策課までメールもしくは下記にご連絡ください。
廃棄物対策課 電話:026-235-7164 / Fax:026-235-7259