最終更新日:2012年04月16日

 

フロン回収破壊法関係

第一種フロン類回収業登録申請の手引(PDF:380KB)を参考にして、手続きを行って
 ください。

○必要となる書類様式をクリックしてください↓
第一種フロン類回収業 登録申請書 変更届出書 廃業届出書
第一種フロン類回収業者のフロン類回収量等に関する報告書
第二種フロン類回収業 第二種フロン類回収業者のフロン類回収量等に関する報告書

〜 重 要 〜

平成17年1月1日以降に、使用済自動車の引取業・フロン類回収業の新規申請をする場合、自動車リサイクル法に基づく様式を用いて申請する必要があります。

→ 詳しくはこちら
(『自動車リサイクルながの』(自動車リサイクル法に関する県ホームページ)

第一種フロン類回収業者登録申請書
PDF形式 (110KB)  WORD形式 (48KB)

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入手先はこちらです。→

内  容

廃棄される第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)から冷媒として充てんされているフロン類の回収を行おうとする者            

受付期間

随時(土、日、祝日及び12月29日〜翌年1月3日までを除く)

受付窓口

主たる事務所の所在地を管轄する地方事務所環境課
(県外に主たる事務所を置く事業者の場合は、県庁廃棄物対策課)     ※郵送でも受け付けます

添付書類
  1. 本人を確認できる書類(コピー不可)
    個人の場合は、発行日より3ヶ月以内の住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
    法人の場合は、発行日より3ヶ月以内の登記事項証明書     

  2. フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類
     自ら所有している場合は、購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等のうち、いずれかの写し
    自ら所有権を有していない場合は、借用契約書、共同使用規定書、管理要領書等のうち、いずれかの写し             

  3. フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
    種類及び能力を説明する取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し 

  4. 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人の役員を含む)がフロン回収破壊法第11条第1項各号に該当しないことを説明する書類(誓約書 PDF形式)                                              (参考資料)

  5. フロン類の回収を自ら行う者又はフロン類の回収に立ち会う者が資格を有する場合には、その資格に関する資料の写し
    例)長野県フロン回収推進協議会・長野県冷凍空調設備協会が認定した冷媒フロン回収技術者、冷媒回収推進・技術センター(RRC)が認定した冷媒回収技術者、高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)、冷凍空気調和機器施工技能士、高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者、冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)、技術士(機械部門(冷暖房・冷凍機械))など

  6. フロン類の回収業務の経験に関する資料(5の添付書類があれば省略できます)

備  考 ・手数料3,500円長野県収入証紙で貼付してください。詳細はこちら

・提出部数は、原則として、申請者控分を含めて2部です。
・詳しくは、受付窓口へお問い合わせください。
・ 5年ごとに登録の更新を受ける必要があります。

・記入に当たっては、記入例 を参照してください。             

 

第一種フロン類回収業者変更届出書
PDF形式 (9KB) WORD形式 (15KB)

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内  容

第一種フロン類回収業者として登録を受けた者が、以下の事項を変更した場合 

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合の代表者の氏名

  2. 事業所の名称及び所在地

  3. その業務に係る第一種特定製品の種類及び回収しようとするフロン類の種類

  4. 回収の用に供する設備の種類 

受付期間

変更があった日から30日以内

受付窓口

主たる事務所の所在地を管轄する地方事務所環境課
(県外に主たる事務所を置く事業者の場合は、県庁廃棄物対策課)         ※郵送でも受け付けます

添付書類

その届出に係る変更後の書類
  (例1 個人事業者において、氏名及び住所の変更の場合)
    ・住民票
※法人において、氏名及び住所の変更の場合は、法人の登記事項証明書
  (例2 法人において、代表者の変更の場合)
    ・法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  (例3 回収対象フロンの変更の場合)
    ・フロン回収機器を所有する証明書類
      及びその回収機器の性能を表す書類

備  考

・手数料は不要です。
・提出部数は、原則として、届出者控分を含めて2部です。
・詳しくは、受付窓口へお問い合わせください。

フロン回収機器を変更した際には、
変更の届出が必要になる場合があります。

<変更届出の必要な場合>
 フロン回収設備の追加等により、回収対象となる第一種特定製品の種類やフロン類の種類が変更となる場合は、変更届の提出が必要です。

<変更届出の不要な場合>
 事業所ごとのフロン類回収設備の能力又はフロン類回収設備の数の変更であって、その業務に係る第一種特定製品の種類及び回収しようとするフロン類の種類の変更を伴わないものについては、軽微な変更として届出が不要です。

例1

 1分間に120gのCFCを回収できる機器を所有していたが、さらにもう一台、1分間に120gのCFCを回収できる機器を購入した場合

→2台合わせて1分間に200gを超えるCFCを回収でき、「フロンの充てん量が50kg以上の第一種特定製品」を回収可能となるため、変更届出の対象となります。

例2

 CFCとHCFCを回収できる機器を所有していたが、CFC・HCFC・HFCを回収できる機器に買い換えた場合

→変更前後で新たにHFCを回収できることになるため、変更届出の対象となります。

第一種フロン類回収業者廃業等届出書
PDF形式 (27KB) WORD形式 (23KB)

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内  容

法人が合併により消滅した場合やフロン類回収業を廃止した場合

受付期間

廃業に至った日から30日以内

受付窓口

主たる事務所の所在地を管轄する地方事務所環境課
(県外に主たる事務所を置く事業者の場合は、県庁廃棄物対策課)        ※郵送でも受け付けます

備  考

・手数料は不要です。
・提出部数は、原則として、届出者控分を含めて2部です。
・詳しくは、受付窓口にお問い合わせください。

第一種フロン類回収業者のフロン類回収量等に関する報告書
PDF形式 (118KB) WORD形式 (64KB)

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内  容

フロンの種類ごとに

  1. 平成23年度中に回収した第一種特定製品の台数

  2. 平成23年度中のフロン類回収量

  3. 平成23年度当初(平成23年4月1日現在)の保管量

  4. フロン類破壊業者に引き渡した量

  5. 自ら再利用した量(他人に無償、有償譲渡した場合を含む)

  6. 平成23年度末(平成24年3月31日現在)の保管量

提出期限 年度終了後45日以内に提出
提出窓口

主たる事務所の所在地を管轄する地方事務所環境課

(県外に主たる事務所を置く事業者の場合は、県庁廃棄物対策課)       

備考

・第一種フロン類回収業者の登録単位(事業者ごと)に報告してください。 
 (事業所が複数ある場合でも、事業者単位でまとめてください)
・回収実績のない場合も提出が必要です。
・提出部数は1部です。
・記入に当たっては、記入例 (PDF形式/248KB) を参照してください。

平成23年度分の回収量等報告書の提出期限は、
平成24年5月15日です。

 

 

第二種特定製品引取業者
第二種フロン類回収業者 申請書等

 平成17年1月1日から、自動車リサイクル法が施行されました。
 これに伴い、使用済自動車の引取業及びフロン類回収業を行う場合、自動車リサイクル法に基づく登録が必要となります。

自動車リサイクル法に関する申請書等はこちら↓
「自動車リサイクルながの」(自動車リサイクル法関連ホームページ)

第二種フロン類回収業者のフロン類回収量等に関する報告書
PDF形式 (96KB) WORD形式 (38KB)

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入手先はこちらです。→

内  容

フロンの種類ごとに

  1. 平成23年度中に回収した第二種特定製品の台数

  2. 平成23年度中の回収量

  3. 平成23年度当初(平成23年4月1日現在)の保管量

  4. 自動車製造業者に引き渡した量

  5. 自ら再利用した量

  6. 平成23年度末(平成24年3月31日現在)の保管量

提出期限

年度終了後3か月以内に提出

提出窓口

事業所の所在地を管轄する地方事務所環境課

備  考


・第二種フロン類回収業者の登録単位(事業所ごと)で報告してください。
・提出部数は1部です。
・記入に当たっては、記入例 (PDF形式/232KB) を参照してください。
フロン回収破壊法が適用となるフロン類を保管する場合、来年度の報告が必要となります。

平成23年度分の回収量等報告書の提出期限は、
平成24年6月29日です。

 平成16年12月31日までに第二種特定製品引取業者がユーザーから引き取った使用済自動車は、フロン回収破壊法の適用となります。このため、当該使用済自動車から回収したフロン類は、フロン回収破壊法に基づく本報告書に算入してください。
  なお、平成17年1月1日以降に自動車リサイクル法上の引取業者がユーザーから引き取った使用済自動車は、自動車リサイクル法が適用となります。
 自動車リサイクル法適用となるフロン類回収量の報告については、自動車リサイクル法に基づく電子マニフェストシステムを用いて、年度終了後1か月以内(平成21年4月末まで)に報告することとなっています。


 自動車リサイクル法に基づくフロン類回収量報告については、(財)自動車リサイクル促進センターへお問い合わせ下さい。





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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、環境部廃棄物対策課までメールもしくは下記にご連絡ください。
廃棄物対策課 電話:026-235-7164 / Fax:026-235-7259