|
多量排出事業者における産業廃棄物処理計画の作成等について |
|
【1 多量排出事業者の範囲について】【2 発生量のとらえ方】【3 処理計画の作成単位】【4 処理計画の作成(マニュアル、様式)】【5 処理計画実施状況報告書の作成(マニュアル、様式)】【6 提出先】【7 公表】 |
|
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第
9項及び第10項又は第12条の2第10項及び第11項の規定により、前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上又は特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者(多量排出事業者)は
、当該事業場の産業廃棄物の減量やその処理に関する計画(処理計画)を作成し、知事に提出することが義務付けられています。また、前年度処理計画を提出した事業者は、計画の実施状況を知事に報告することが義務付けられています。
なお、平成21年度からは長野県の「廃棄物の適正な処理の確保に関する条例」に基づき、年間発生量が500t以上1,000t未満の排出事業者は、「準多量排出事業者」として、処理計画及び実施状況報告書を提出することが義務付けられました。
「多量排出事業者」又は「準多量排出事業者」に該当する場合は、下記により処理計画を作成し、毎年6月30日までに県に提出してください。
また、前年度に処理計画を提出された事業者につきましては、計画の実施状況報告を、その量にかかわらず翌年6月30日までに報告してください。
|
|
〜お知らせ〜
廃棄物処理法の改正に伴い、平成23年度より以下の点が変更になりますのでご注意ください。
○処理計画及び当該計画の実施状況に関する報告の様式が変更になりました。記載事項も変更されています。(処理計画の任意作成部分がなくなり全て所定の様式に記入するようになりました。)このホームページの下に新様式を掲載しています。
○公表については、インターネットの利用により行うようになりますので、提出の処理計画及び当該計画の実施状況に関する報告は、原則として電子データをメール又はCD−ROMなど電子媒体で管轄地方事務所環境課に提出してください。
○処理計画及び当該計画の実施状況報告を提出せず、虚偽の記載をしてこれを提出した者は、20万円以下の過料の対象になります。
※処理計画及び当該計画の実施状況に関する報告の作成及び提出については以下の『多量排出事業者等による産業廃棄物処理計画の策定マニュアル』を参考にしてください。
|
『多量排出事業者等による産業廃棄物処理計画の策定マニュアル』(平成24年3月版) |
PDF形式(368KB/46ページ) |
|
|
1 多量排出事業者及び準多量排出事業者の範囲について |
(1)産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の平成23年度の発生量が合計500トン以上であった事業場を設置している事業者
(合計1,000トン以上(法律に基づく)、合計500トン以上(条例に基づく)
(2)特別管理産業廃棄物の平成23年度の発生量が合計50トン以上であった事業場を設置している事業者
|
|
2
発生量のとらえ方 |
産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物(以下「産業廃棄物等」という。)の発生量は廃棄物の処理としての操作を行う前の量でとらえてください。
例えば、汚泥を脱水する事業場では、汚泥を脱水する前の濃縮汚泥の量を発生量としてください(一連の生産工程の中で行われる減量操作等についてはその工程後の量を発生量としてください。)。
『多量排出事業者等による産業廃棄物処理計画の策定マニュアル』P2からP3をご参照ください。
|
|
3
処理計画の作成単位 |
(1)製造所などでは、事業場ごとの発生量で判断し、事業場ごとに処理計画を作成してください。
(2)建設業などでは、作業所(建設現場)を統括的に管理する支店等(本店、支店、営業所等)ごとの発生量で判断し、支店等ごとに処理計画を作成してください。
(建設工事等における排出事業者には、元請業者が該当します。)
(3)長野市内と長野市を除く長野県内は別の地域となりますので、産業廃棄物等の発生量はそれぞれ別に合計して判断してください。 (長野市内→長野市へ提出、 長野市を除く長野県内→長野県)
『多量排出事業者等による産業廃棄物処理計画の策定マニュアル』P3からP5をご参照ください。
|
|
4
処理計画の作成 |
平成23年度の発生量が上記1に該当する場合は、平成2
4年度処理計画の作成義務等が生じるため、下記策定マニュアルを参考に処理計画を作成してください
。
※ 法改正に伴い、様式が変更されました。ご注意ください。
|
『多量排出事業者等による産業廃棄物処理計画
策定マニュアル』 |
PDF形式
(368KB/46ページ) |
|
|
5
処理計画実施状況報告書の作成 |
平成23年度に処理計画を作成した事業者は、処理計画実施状況報告書を下記策定マニュアルを参考に報告書を作成してください。
※ 法改正に伴い、様式が変更されました。ご注意ください。
|
『多量排出事業者等による産業廃棄物処理計画
策定マニュアル』 |
PDF形式
(368kb/46ページ) |
|
|
6
提出先 |
処理計画及び処理計画実施状況報告書は、平成24年7月2日(月)までに電子データをメール又はCD-ROMなどの電子媒体により下記の管轄地方事務所の環境課に提出してください。
(長野市に所在する事業場、作業所等に係る処理計画は長野市廃棄物対策課あてに提出してください。)
|
|
7 公表 |
|
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項、第12条の2第12項及び廃棄物の適正な処理の確保に関する条例第55条第3項の規定に基づき、提出された「(特別管理)廃棄物処理計画書」及び「(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書」を公表します。
○ 法律第12条第11項及び条例第55条第3項の規定に基づく産業廃棄物処理計画書及び実施状況報告書
○ 法律第12条の2第12項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処理計画書及び実施状況報告書
|
|
平成23年度提出分集計結果はこちらへ(PDF形式:164KB/2ページ)
|