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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
(PCB特別措置法)に基づく届出について
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、化学的に安定で電気絶縁性に優れていることから、電気 機器の絶縁油(トランス・コンデンサ・蛍光灯の安定器等)、熱媒体、潤滑油、感圧複写紙な どに広く使用されてきました。しかし、昭和43年に発生した「カネミ油症事件」をきっかけに、PCBの毒性が社会的な問題となり、昭和47年に製造が中止されました。
使用済みのPCB使用電気機器等は、処理が行われるまでの間、事業者が廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物として適切に保管、管理することが義務付けられています。しかし、 国内ではPCB廃棄物の処理施設が整備されてないため、長期にわたって事業者が保管しなければならない状況が続いており、建物の建替え、廃業、倒産等に伴う、PCB廃棄物の紛失や不適正な処分による、環境への悪影響が懸念されています。
こうした状況を踏まえ、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するため、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法)が制定され、平成13年7月15日に施行されました。
PCB廃棄物を保管する事業者に係る主な規制内容は次のとおりです。
(1)毎年度、前年度におけるPCB廃棄物の保管等の状況について、当該年度の6月30日までに県知事(長野市内の事業所の場合は長野市長)あてに届出を行わなければなりません。また、届出内容は、公衆の縦覧に供することにより公表されます。
(届出に係る縦覧等については、こちらをご覧ください)
(2)PCB廃棄物を15年以内に、許可を受けた業者に委託するなどして、処分しなければなりません。(現在処理体制の整備が進められていますので、処理体制確立後早急な処理が必要となります。)
(3)PCB廃棄物を譲り受けたり譲り渡したりすることは、原則として禁止されます。
(4)相続や合併、分割により、PCB廃棄物の保管事業者の地位を承継した場合は、承継を受けた方が承継のあった日から30日以内に県知事(長野市内の事業所の場合は長野市長)に届出を行わなければなりません。
(5)PCB廃棄物の保管事業所を変更した場合は、変更した日から10日以内に、変更前及び変更後の事業所を管轄する都道府県知事(又は政令で定める市の長。長野県内は長野市)の双方に、届出を行わなければなりません。
○ 届出内容 前年度におけるPCB廃棄物の保管又は処分の状況
○ 届出様式 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況等届出書(保管事業者用)
(様式第1号(1))
○ 添付書類
・ PCB廃棄物(製品)が特定できる写真 (前年度までに提出済みのものは除く。
正本にのみ添付。)
・ 処分した場合、処分終了の記載のあるマニフェスト(E票)の写し
・ 届出書はPCB廃棄物を保管する事業場ごとに作成してください。
・ 届出書には使用中のPCB使用電気機器についても記入してください。
・ 提出された副本は公開されます。
・ 使用中のPCB使用機器しかなかった事業者が、保管に切り換えた場合には、その
翌年度に、使用中のものも含めて届出する必要があります。
(1)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場を変更した場合
○ 届出様式 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更届出書(様式第2号)
変更前及び変更後の事業場を管轄する都道府県知事(又は政令で定める市の長)
(長野県内(長野市を除く)の場合は管轄地方事務所環境課へ提出)
他都道府県(政令で定める市)への提出部数については、それぞれ確認してください。
(2)相続や合併、分割により、PCB廃棄物の保管事業者の地位を承継した場合
○ 提 出 先 管轄地方事務所
環境課へ提出してください。
・相続人の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
・相続人に法定代理人がある場合は、その法定代理人の住民票の写し
・PCB廃棄物(製品)が特定できる写真(正本にのみ添付)
・合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業者の保管
するPCB廃棄物に係る事業の全部を承継した法人の定款及び登記簿の謄本
・PCB廃棄物(製品)が特定できる写真(正本にのみ添付)
<問い合わせ先>
2 PCB使用機器の判別について
(1)高圧トランス・高圧コンデンサ等の重電機器に関すること
(社)日本電機工業会 電話 03−3556−5885
(2)照明器具のPCB使用安定器に関すること
(社)日本照明器具工業会 電話 03−3833−5747
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