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| 最終更新日:2008年03月12日 |
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平成13年4月より改正施行された『資源有効利用促進法』では、使用済み製品を回収し、リサイクルすることが技術的、経済的に可能であるとともに、リサイクルすることが廃棄物の発生抑制や資源の有効な利用を図る上で重要なものについて「指定再資源化製品」に指定し、製造事業者等にリサイクルの義務づけを行っています。 |
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○ デスクトップ型パソコン(本体) |
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■ メーカーがわかっているパソコンはメーカーが回収します。
平成15年10月以降に購入したパソコンで、販売価格にリサイクル料金が含まれているものについては、上記「PCリサイクルマーク」がついています。なお、このマークがついていないパソコンについては、排出時に回収再資源化料金(リサイクル料金、郵送料等)がかかります。 |
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※ 事業系パソコンのリサイクルについては、各メーカーの受付窓口へ |
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経済産業省:資源有効利用促進法関連 経済産業省:パソコンのリサイクル 有限責任中間法人 パソコン3R推進センター |
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