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| 最終更新日:2012年05月21日 |
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産業廃棄物処理業者名簿 |
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排出事業者が、産業廃棄物の処理を他者に委託する場合には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」(以下「法」といいます。)に基づいて、県知事等の許可を受けた収集運搬業者及び処分業者(中間処理・最終処分)と、それぞれ書面による契約を結ぶ必要があります。 このページでは、長野県知事の許可を受けた、(特別管理)産業廃棄物処理業者の名簿を掲載していますので、産業廃棄物を処理委託する場合の参考にしてください。 |
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<注意事項> |
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◎ 名簿の内容は、平成24年3月31日現在 のものです。 ◎ 産業廃棄物の処理を委託する場合は、必ず許可証により、許可の内容や許可期限等を確認してください。
◎ 長野市内において産業廃棄物の処理を委託する場合には、処分業者及び一部の収集運搬業者(※)については、長野市長の許可が必要になります。 ◎ 許可品目欄の記載で、「0」は限定なし、「1」は限定ありを示しています。また、石綿含有産業廃棄物を取扱うことが確認された品目には、黄色で網掛け表示してあります。 ◎ 「優良産廃処理業者認定制度」による認定を受けた事業者は「許可番号」欄と「氏名又は名称」欄を青色で網掛け表示するとともに、「優良産廃処理業者」欄に「有」と表示しています。 評価制度について詳しくは、こちらをご覧ください。 ◎ 地区ごとに、50音順に掲載してあります。(PDF形式) |
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