最終更新日:2012年05月21日

産業廃棄物処理業者名簿

排出事業者が、産業廃棄物の処理を他者に委託する場合には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」(以下「法」といいます。)に基づいて、県知事等の許可を受けた収集運搬業者及び処分業者(中間処理・最終処分)と、それぞれ書面による契約を結ぶ必要があります。

このページでは、長野県知事の許可を受けた、(特別管理)産業廃棄物処理業者の名簿を掲載していますので、産業廃棄物を処理委託する場合の参考にしてください。

<注意事項>

◎ 名簿の内容は、平成24年3月31日現在 のものです。

◎ 産業廃棄物の処理を委託する場合は必ず許可証により、許可の内容や許可期限等を確認してください。

◎ 長野市内において産業廃棄物の処理を委託する場合には、処分業者及び一部の収集運搬業者(※)については、長野市長の許可が必要になります。                                           
※ 長野市内に積替保管施設を有する場合、及び長野県知事の許可を持たず、長野県内では長野市でのみ業を行おうとする場合        (お問い合わせ先:長野市廃棄物対策課 電話026−224−7320)

◎ 許可品目欄の記載で、「0」は限定なし、「1」は限定ありを示しています。また、石綿含有産業廃棄物を取扱うことが確認された品目には、黄色で網掛け表示してあります。

◎ 「優良産廃処理業者認定制度」による認定を受けた事業者は「許可番号」欄と「氏名又は名称」欄を青色で網掛け表示するとともに、「優良産廃処理業者」欄に「有」と表示しています。                   評価制度について詳しくは、こちらをご覧ください。

◎ 地区ごとに、50音順に掲載してあります。(PDF形式)

 

産業廃棄物収集運搬業 佐久地区
(78KB/12p)
上小地区
(52KB/8p)
諏訪地区
(56KB/9p)
上伊那地区
(55KB/9p)
下伊那地区
(64KB/10p)
木曽地区
(19KB/3p)
松本地区
(89KB/14p)
北安曇地区
(17KB/3p)
長野地区
(229KB/20p)
北信地区
(32KB/5p)
全県
(657KB/88p)
特別管理産業廃棄物収集運搬業 東信地区
(15KB/2p)
南信地区
(25KB/4p)
中信地区
(15KB/2p)
北信地区
(99KB/3p)
全県
(145KB/10p)

産業廃棄物処分業
(中間処理)

東信地区
(31KB/4p)
南信地区
(44KB/6p)
中信地区
(30KB/4p)
北信地区
(21KB/2p)
全県
(99KB/15p)
特別管理産業廃棄物処分業
(中間処理)
全県
(13KB/1p)
(特別管理)産業廃棄物処分業
(安定型、管理型、遮断型)
全県
(15KB/1p)
       
産業廃棄物処分業者名簿
 表紙、目次

  表紙、目次
  (10KB/8p)

注) 東信地区 : 佐久地区、上小地区
   南信地区 : 諏訪地区、上伊那地区、下伊那地区
   中信地区 : 木曽地区、松本地区、北安曇地区

   北信地区 : 長野地区、北信地区

▲このページのトップへ  

お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、環境部廃棄物対策課までメールもしくは下記にご連絡ください。
廃棄物対策課 電話:026-235-7164 / Fax:026-235-7259