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| 最終更新日:2012年05月02日 |
産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告について |
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産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定により、交付した産業廃棄物管理票に関する報告書を作成し、都道府県等に提出しなければならないとされています。 環境省のホームページに、平成18年12月27日付けの通知「産業廃棄物管理票に関する報告及び電子マニフェストの普及について」が掲載されていますので、ご覧ください。 平成24年度は以下により、平成23年4月1日〜平成24年3月31日までの1年間に交付した産業廃棄物管理票の状況について、平成24年6月30日までに報告 してください。
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電子マニフェストシステムは、マニフェスト情報を電子化して、産業廃棄物の排出事業者、収集運搬業者及び処分業者の3者が、情報処理センター((財)日本産業廃棄物処理振興センター)を介したネットワークシステムでやり取りする仕組みです。 このシステムを利用することで、マニフェスト交付や管理の省力化、効率化及び迅速化に一定の効果があるとされており、平成10年度から運用しています。 電子マニフェストを利用した場合は、情報処理センターが集計して産業廃棄物管理票の報告を行うため、排出事業者等は報告が不要になるなどのメリットがあり、環境省等では電子マニフェストの普及促進を図っています。 ※電子マニフェストシステムへの加入は、優良産廃処理業者として認定を受けるための要件のひとつにもなっています。 システムの内容や加入方法等につ いては、(財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ(JWNET)をご覧 下さい。 ※ 医療業(診療所)、ガソリンスタンド等の少量排出事業者の皆さんがまとまって加入した場合は、基本料を不要とする制度(少量排出事業者団体加入制度。詳しくはJWNETをご覧ください。)も導入されています 。 なお、電子マニフェストの操作については、デモシステムによる操作体験ができます。(JWNET トップページの「やってみよう」からお入り下さい。)また、電子マニフェスト に加入している排出事業者、収集運搬業者、処分業者についても閲覧ができます(JWNET トップページの「加入者情報検索」からお入り下さい。) ので、ご活用下さい。
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