最終更新日:2012年05月02日

産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告について

 

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定により、交付した産業廃棄物管理票に関する報告書を作成し、都道府県等に提出しなければならないとされています。
(注)長野県内における報告書提出先は次のとおりです。
 ○長野市以外で廃棄物が発生した場合。 →県
(県内各地の地方事務所環境課)に提出
                              (詳しくはこのページの後ろにある提出先一覧表をご覧下さい。)
 ○長野市内で廃棄物が発生した場合。  →長野市役所の廃棄物対策課に提出

環境省のホームページに、平成18年12月27日付けの通知「産業廃棄物管理票に関する報告及び電子マニフェストの普及について」が掲載されていますので、ご覧ください。

平成24年度は以下により、平成23年4月1日〜平成24年3月31日までの1年間に交付した産業廃棄物管理票の状況について、平成24年6月30日までに報告 してください。

報告者

○ マニフェストを交付した全ての事業者(排出量の多小に関わらず)

○ いわゆる2次マニフェストを交付した、産業廃棄物の中間処理業者も含みます。

○ 電子マニフェストを使用して交付したマニフェストについては、情報処理センターが集計して報告を行うため、報告対象にはなりません。電子マニフェストについては、こちらをご覧ください。

報告内容

 

報告様式等

○ 産業廃棄物の種類及び委託先ごとの排出量、マニフェストの交付枚数等を報告していただきます。

○ 具体的な報告内容は、様式第3号(ダウンロード可能)をご覧ください。下表のアイコンをクリックして、必要なファイルをダウンロードしてご利用ください。

報告様式(様式第3号)

MicrosoftExcel形式 (22kb)
MicrosoftWord形式 (35kb)
PDF形式 (6kb)

集計様式(参考様式)

MicrosoftExcel形式

(30kb)

<報告様式作成に当たっての注意事項>

○ 廃棄物の種類又は委託先が多数になり様式に収まらない場合は、この報告様式を複数枚利用して報告してください。

○ 業種は、「日本標準産業大・中分類一覧(平成19年11月改訂 版」の「中分類」によってください。

○ 長野県の区域内(長野市を除く)に、設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、これらの事業場を1事業場としてまとめた上で集計・提出してください。

○ 工事に伴う現場事務所など事業所の設置期間が予め予定されている場合は、設置 期間の長短に関わらず短期間の事業所としてください。

○ 運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、「産業廃棄物の種類」の欄にその旨を記載するとともに、各事項について石綿含有産業廃棄物に係るものを明らかにしてください。

○ 電気製品が廃棄物になったもの等やむを得ず複数の種類の産業廃棄物が混合している場合は、混合廃棄物として扱ってください。

○ 特別管理産業廃棄物については、「特管」と明記してください。(記入例:「特管」廃油)

○ 産業廃棄物の排出量は「トン」で報告してください。把握が困難な場合は、産業廃棄物の体積から重量への換算係数(参考値)を参考にして換算・報告してください。

報告方法

 

報告先

○ 事業所所在地を管轄する地方事務所環境課(下表参照)まで郵送、FAX又は電子メール(注)で報告してください。

○郵送される場合の封筒の宛名は、この事務の取扱部署である地方事務所環境課あてでお願いします。(封筒の表書きを長野県知事あてにすると、正確に配達されない場合があります。)

 報告書提出先一覧表

地方事務所名

住    所

電子メールアドレス

電話番号

FAX番号

管轄区域

佐久

〒385-8533 佐久市大字跡部65-1

sakuchi-kankyo@pref.nagano.lg.jp

0267(63)3166

0267(63)3199

佐久市、小諸市、南佐久郡北佐久郡

上小

386-8555 上田市材木町1-2-6

josho-kankyo@pref.nagano.lg.jp

0268(25)7134

0268(25)7167

上田市、東御市、小県郡

諏訪

392-8601 諏訪市上川1-1644-10

suwachi-kankyo@pref.nagano.lg.jp

0266(57)2952

0266(57)2968

岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡

上伊那

396-8666 伊那市荒井3497

kamichi-kankyo@pref.nagano.lg.jp

0265(76)6817

0265(76)6838

伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡  

下伊那

395-0034 飯田市追手町2-678

shimochi-kankyo@pref.nagano.lg.jp

0265(53)0434

0265(53)0467

飯田市、下伊那郡

木曽

397-8550 木曽郡木曽町福島2757-1

kisochi-kankyo@pref.nagano.lg.jp

0264(25)2234

0264(25)2247

木曽郡

松本

390-0852 松本市大字島立1020

matsuchi-kankyo@pref.nagano.lg.jp

0263(40)1956

0263(47)8122

松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡

北安曇

398-8602 大町市大字大町1058-2

hokuan-kankyo@pref.nagano.lg.jp

0261(23)6563

0261(23)6539

大町市、北安曇郡

長野

380-0836 長野市大字南長野南県町686-1

nagachi-kankyo@pref.nagano.lg.jp

026(234)9533

026(234)9912

須坂市、千曲市、埴科郡上高井郡、上水内郡

北信

383-8515 中野市大字壁田955

hokuchi-kankyo@pref.nagano.lg.jp

0269(23)0202

0269(23)0275

中野市、飯山市、下高井郡 、下水内郡

(注)電子メールでご報告いただく場合で添付ファイルのサイズが500kbを超えるときは、恐れ入りますがあらかじめご連絡をお願いします。

○ 事業所所在地が長野市内の場合は、長野市長あてに報告していただくことになりますので、長野市廃棄物対策課(TEL:026−224−7320)へお問い合わせください。

報告時期

○ 毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間の状況を報告してください。

 (平成24年度は平成23年4月1日〜平成24年3月31日までの状況を平成24年6月30日までに)

   

 

電子マニフェストについて

電子マニフェストシステムは、マニフェスト情報を電子化して、産業廃棄物の排出事業者、収集運搬業者及び処分業者の3者が、情報処理センター((財)日本産業廃棄物処理振興センター)を介したネットワークシステムでやり取りする仕組みです。

このシステムを利用することで、マニフェスト交付や管理の省力化、効率化及び迅速化に一定の効果があるとされており、平成10年度から運用しています。 

電子マニフェストを利用した場合は、情報処理センターが集計して産業廃棄物管理票の報告を行うため、排出事業者等は報告が不要になるなどのメリットがあり、環境省等では電子マニフェストの普及促進を図っています。

※電子マニフェストシステムへの加入は、優良産廃処理業者として認定を受けるための要件のひとつにもなっています。

システムの内容や加入方法等につ いては、(財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ(JWNET)をご覧 下さい。

※ 医療業(診療所)、ガソリンスタンド等の少量排出事業者の皆さんがまとまって加入した場合は、基本料を不要とする制度(少量排出事業者団体加入制度。詳しくはJWNETをご覧ください。)も導入されています 。

なお、電子マニフェストの操作については、デモシステムによる操作体験ができます。(JWNET トップページの「やってみよう」からお入り下さい。)また、電子マニフェスト に加入している排出事業者、収集運搬業者、処分業者についても閲覧ができます(JWNET トップページの「加入者情報検索」からお入り下さい。) ので、ご活用下さい。

 

【電子マニフェストに関するお問い合わせ先】

 (財)日本産業廃棄物処理振興センター 情報処理センター

  ・電話:03-5275-7023 ・電子メール:info@jwnet.or.jp 

 

<参考> 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

(産業廃棄物管理票)

 第12条の3 

 7  管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。

<参考>廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(抜粋)

(管理票交付者の報告書) 

第8条の27 法第12条の3第7項 の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする。)ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第3号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。

 

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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、環境部廃棄物対策課までメールもしくは下記にご連絡ください。
廃棄物対策課 電話:026-235-7187 / Fax:026-235-7259