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こちらのページでは、
積替保管施設を設置しない(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可申請等のご案内をしており、必要な様式等をダウンロードしてご利用いただけます。((特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可申請等につきましては、管轄する地方事務所の環境課又は県庁廃棄物対策課へお問い合わせください。)
なお、
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業で積替保管施設を設置する場合、別に手続が必要となります。詳しくは、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替保管施設あり)の許可申請等についてをご覧ください。
また、申請等に当たりましては、以下の点にご注意ください。詳しくは、「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引
(積替保管施設なし)」をご覧ください。
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受
付 窓 口 |
長野県内に主たる事務所を置く場合:
主たる事務所の所在地を管轄する地方事務所の環境課
長野県外に主たる事務所を置く場合:
主に業を行おうとする区域(排出元又は運搬先の所在地)を管轄する地方事務所の環境課
なお、県庁では申請書等の受け付けはしていませんので、ご注意ください。 |
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受 付 時 間 |
閉庁日を除く平日の8:30〜17:00 申請等の際には、必ず事前に管轄する地方事務所の環境課へご連絡(予約が必要な場合があります。)をお願いします。 |
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提
出 部 数 |
1部(申請者控分は含まれていません。)
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手
数 料 |
申請等の区分に応じて下表の金額を長野県収入証紙で納付していただきます。長野県収入証紙は、受付窓口の地方事務所のあるビル内か、こちらで購入していただけます。
なお、納付された手数料は、原則として還付することはできません。
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区 分 |
産業廃棄物収集運搬業 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
| 新規許可申請 |
81,000円 |
81,000円 |
| 変更許可申請 |
71,000円 |
72,000円 |
| 更新許可申請 |
73,000円 |
74,000円 |
| 変更等届出 |
不 要 |
不 要 |
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審
査 期 間 |
行政手続法第6条に規定する標準処理期間は約40日間ですが、申請内容に不備があった場合や特に詳細に審査する必要がある場合等は、さらに多くの期間を要することがありますので、ご注意ください。標準処理期間は目安とお考えください。
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業許可講習会 |
業許可申請に関する講習会の開催日程、申込方法等については、
社団法人長野県産業廃棄物協会
又は
財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
にお問い合わせください。
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優良産廃処理業者認 定 制 度 |
申請等に併せて「優良産廃処理業者認定制度」の認定申請をする場合、添付書類の一部を省略できる場合がありますので、管轄する地方事務所環境課又は県庁廃棄物対策課へお問い合わせください。
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そ
の 他 |
長野市に積替保管施設を設置する場合は、長野市の許可が必要になりますので、長野市廃棄物対策課(TEL:026−224−7320)へお問い合わせください。
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申請書の様式等は、下表からダウンロードしてご利用ください。
なお、申請等に当たりましては、必ず事前に「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引
(積替保管施設なし)」をご確認ください。
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(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引
(積替保管施設なし) |
全文 |
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| 説明文のみ |
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| 様式のみ |

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| (特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請書記載例 |
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