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こちらのページでは、産業廃棄物処理施設設置及び(特別管理)産業廃棄物処分業等の許可申請等のご案内をしており、必要な様式等をダウンロードしてご利用いただけます。((特別管理)産業廃棄物処分業及び産業廃棄物処理施設設置等の許可申請等につきましては、管轄する地方事務所の環境課又は県庁廃棄物対策課へお問い合わせください。)
また、申請等に当たりましては、以下の点にご注意ください。(詳しくは、「産業廃棄物処理施設・(特別管理)産業廃棄物処分業許可申請の手引き」をご覧ください。)
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受
付 窓 口 |
処分業の用に供する施設の所在地を管轄する地方事務所の環境課
なお、県庁では申請書等の受け付けはしていませんので、ご注意ください。 |
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受
付 時 間 |
閉庁日を除く平日の8:30〜17:00 申請等の際には、必ず事前に管轄する地方事務所の環境課へご連絡(予約が必要な場合があります)をお願いします。 |
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提
出 部 数 |
(1)産業廃棄物処理施設設置許可申請書
@ 中間処理施設(焼却施設)、最終処分場
9部
A 中間処理施設(焼却施設を除く) 1部
(2)(特別管理)産業廃棄物処分業許可申請書
2部
なお、上記部数に事業者控分は含まれていません。
また、廃棄物の適正な処理の確保に関する条例の手続きに基づく事業計画書等の提出部数については本てびき5ページを、条例の事業計画協議を要しない事前確認手続依頼書の提出部数については10ページを、をご覧ください。 |
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手
数 料 |
申請等の区分に応じて下表の金額を長野県収入証紙で納付していただきます。長野県収入証紙は、受付窓口の地方事務所のあるビル内か、こちらで購入していただけます。
なお、納付された手数料は、原則として還付することはできません。
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区 分 |
産業廃棄物処理施設
(焼却施設、最終処分場に限る) |
産業廃棄物処理施設
(焼却施設、最終処分場を除く) |
| 設置計画協議 |
不 要 |
不 要 |
| 新規許可申請 |
140,000円 |
120,000円 |
| 変更許可申請 |
130,000円 |
110,000円 |
| 軽微変更等届出 |
不 要 |
不 要 |
| 区 分 |
産業廃棄物処分業 |
特別管理産業廃棄物処分業
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| 事業計画協議 |
不 要 |
不 要 |
| 新規許可申請 |
100,000円 |
100,000円 |
| 更新許可申請 |
94,000円 |
95,000円 |
| 変更許可申請 |
92,000円 |
95,000円 |
| 変更等届出 |
不 要 |
不 要 |
| 産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可 |
産業廃棄物処理施設の設置者の合併又は分割の認可 |
| 94,000円 |
94,000円 |
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審
査 期 間 |
行政手続法第6条に規定する標準処理期間は約60日間(焼却施設及び最終処分場は約110日間)ですが、申請内容に不備があった場合や特に詳細に審査する必要がある場合等は、さらに多くの期間を要することがありますので、ご注意ください。標準処理期間は目安とお考えください。
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業許可講習会
及 び
技術管理者に係る講習会 |
・業許可申請に関する講習会の開催日程、申込方法等については、
社団法人長野県産業廃棄物協会
又は
財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
にお問い合わせください。
・廃棄物処理施設の技術管理者講習会の開催日程、申込方法については、
財団法人日本環境衛生センター にお問い合わせください。
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優良性評価制度 |
申請等に併せて「長野県産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度」の適合申請をする場合、添付書類の一部を省略できる場合がありますので、管轄する地方事務所環境課又は県庁廃棄物対策課へお問い合わせください。
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そ
の 他 |
業を行おうとする事業所の所在地又は処理施設を設置しようとする所在地が長野市内の場合は、長野市長の許可が必要になりますので、長野市廃棄物対策課(TEL:026−224−7320)へお問い合わせください。
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申請書の様式等は、下表からダウンロードしてご利用ください。
なお、申請等に当たりましては、必ず事前に「産業廃棄物処理施設・(特別管理)産業廃棄物処分業許可申請の手引き」をご確認ください。
| その他添付書類等(様式25〜様式34) |
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