|
こちらのページでは、再生利用業(再生輸送業・再生活用業)の指定申請等のご案内をしており、必要な様式等をダウンロードしてご利用いただけます。(再生輸送業・再生活用業の指定申請等につきましては、管轄する地方事務所の環境課又は県庁廃棄物対策課へお問い合わせください。)
また、申請等に当たりましては、以下の点にご注意ください。(詳しくは、「再生利用業指定申請の手引」をご覧ください。)
|
受
付 窓 口 |
再生利用業を行おうとする事業所の所在地又は処理施設を設置しようとする所在地を管轄する地方事務所の環境課
なお、県庁では申請書等の受け付けはしていませんので、ご注意ください。 |
|
受
付 時 間 |
閉庁日を除く平日の8:30〜17:00 申請等の際には、必ず事前に管轄する地方事務所の環境課へご連絡(予約が必要な場合があります)をお願いします。 |
|
提 出 部 数 |
(1)再生輸送業指定申請書 2部
(2)再生活用業指定申請書 2部
なお、上記部数に提出者控え分は含まれていません。
また、「廃棄物の適正な処理の確保に関する条例」に基づく事業計画書等の提出部数については本手引の5ページ(再生輸送業)又は23ページ(再生活用業)を、事前確認手続依頼書の提出部数については手引の8ページ(再生輸送業)又は27ページ(再生活用業)をご覧ください。 |
|
手
数 料 |
再生輸送業及び再生活用業の指定申請に当たり申請手数料はかかりません。
|
|
審
査 期 間 |
行政手続法第6条に規定する標準処理期間は約60日間ですが、申請内容に不備があった場合や特に詳細に審査する必要がある場合等は、さらに多くの期間を要することがありますので、ご注意ください。標準処理期間は目安とお考えください。
|
|
講 習 会 |
指定申請に関する講習会の開催日程、申込方法等については、
社団法人長野県産業廃棄物協会
又は
財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
にお問い合わせください。
|
|
そ
の 他 |
業を行おうとする事業所の所在地が長野市内の場合は、長野市長の指定が必要になりますので、長野市廃棄物対策課(TEL:026−224−7320)へお問い合わせください。
|
|
|
申請書の様式等は、下表からダウンロードしてご利用ください。
なお、申請等に当たりましては、必ず事前に「再生利用業指定申請の手引」をご確認ください。
|