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こちらのページでは、一般廃棄物処理施設設置の許可申請等のご案内をしており、必要な様式等をダウンロードしてご利用いただけます。(一般廃棄物処理施設の設置許可申請等につきましては、管轄する地方事務所の環境課又は県庁廃棄物対策課へお問い合わせください。)
また、申請等に当たりましては、以下の点にご注意ください。(詳しくは、「一般廃棄物処理施設設置許可申請の手引き」をご覧ください。)
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受
付 窓 口 |
処理施設を設置しようとする場所を管轄する地方事務所の環境課
なお、県庁では申請書等の受け付けはしていませんので、ご注意ください。 |
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受
付 時 間 |
閉庁日を除く平日の8:30〜17:00 申請等の際には、必ず事前に管轄する地方事務所の環境課へご連絡(予約が必要な場合があります)をお願いします。 |
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提
出 部 数 |
一般廃棄物処理施設設置許可申請書
@ ごみ処理施設(焼却施設)、最終処分場
9部
A ごみ処理施設(焼却施設を除く。) 1部
なお、上記部数に事業者控え分は含まれていません。
また、廃棄物の適正な処理の確保に関する条例の手続に基づく事業計画書等の提出部数については本手引5ページを、事前確認手続依頼書の提出部数については10ページをご覧ください。 |
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手
数 料 |
申請等の区分に応じて下表の金額を長野県収入証紙で納付していただきます。長野県収入証紙は、受付窓口の地方事務所のあるビル内か、こちらで購入していただけます。
なお、納付された手数料は、原則として還付することはできません。
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区 分 |
一般廃棄物処理施設
(焼却施設、最終処分場に限る。) |
一般廃棄物処理施設
(焼却施設、最終処分場を除く。) |
| 設置計画協議 |
不 要 |
不 要 |
| 新規許可申請 |
130,000円 |
110,000円 |
| 変更許可申請 |
120,000円 |
100,000円 |
| 軽微変更等届出 |
不 要 |
不 要 |
| 一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可 |
一般廃棄物処理施設の設置者の合併又は分割の認可 |
| 94,000円 |
94,000円 |
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審
査 期 間 |
行政手続法第6条に規定する標準処理期間は約40日間(焼却施設及び最終処分場は約110日間)ですが、申請内容に不備があった場合や特に詳細に審査する必要がある場合等は、さらに多くの期間を要することがありますので、ご注意ください。標準処理期間は目安とお考えください。
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技術管理者に係る講習会 |
廃棄物処理施設の技術管理者に関する講習会の開催日程、申込方法等については、
財団法人日本環境衛生センター
にお問い合わせください。
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そ
の 他 |
処理施設を設置しようとする場所が長野市内の場合は、長野市長の許可が必要になりますので、長野市廃棄物対策課(TEL:026−224−7320)へお問い合わせください。
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申請書の様式等は、下表からダウンロードしてご利用ください。
なお、申請等に当たりましては、必ず事前に「一般廃棄物処理施設設置許可申請の手引」をご確認ください。
| 一般廃棄物処理施設設置許可申請の手引 |
全文 |

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| 説明文のみ |

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| 様式のみ |

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| その他添付書類等(様式17〜様式25) |
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