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廃棄物の処理施設の設置等に係る指針 (続き)
(周辺地域の範囲)
第2 条例第28条の周辺地域は、次に掲げる処理施設の種類に従い、当該各号で定める距離(いずれも処理施設の存する事業場の敷地と隣地との境界線(以下「敷地境界線」という。)からの水平距離とする。)内に存する自治会(町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいい、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第2項第1号から第3号まで及び第4項に定める要件を満たすものに限る。)の区域を基本とする。
(1)
積替保管施設 概ね50メートル
(2)
廃棄物焼却炉等のばい煙を発生する施設 次に掲げる区分に従い、当該アからウまでに定める距離
ア 硫黄酸化物の最大着地濃度出現距離を推測できる場合 当該距離(当該距離が500メートルを下回る場合は概ね500メートル)
イ 排出ガス量等を推測しがたい場合 計画煙突高さの30倍に当たる距離(当該距離が500メートルを下回る場合は概ね500メートル)
ウ 排出ガス中の硫黄酸化物の排出量が大気汚染防止法第3条第1項の規定による排出基準値の概ね10%以下になることが見込まれる場合 ア及びイの規定にかかわらず、概ね500メートル
(3)
堆肥化施設等の臭気について配慮を必要とする施設 次に掲げる区分に従い、当該アからウまでに定める距離
ア 処理能力が5トン/日未満の場合 概ね500メートル
イ 処理能力が5トン/日以上の場合 概ね1キロメートル
ウ 悪臭の発散を防止するための設備を備え、かつ、負圧に保たれた処理施設内で悪臭を生じる作業が行われる場合 ア及びイの規定に関わらず、第5号で定める距離
(4)
最終処分場 概ね1キロメートル
(5)
第1号から前号までのいずれにも該当しないもの 概ね200メートル
2 放流水を排出する処理施設(処理施設からの放流水が公共の水域に流入する場合に限る。)にあっては、前項に定めるところによるほか、当該公共の水域における低水量が放流水の量の概ね100倍となる地点(水量等を推測しがたい場合にあっては放流地点からの流下距離が概ね1キロメートル)までの水域(当該水域の底面及び沿岸(水に常時接する部分に限る。)を含む。)を周辺地域とする。
3 施設設置者は、周辺地域を決定するときは、前項に定めるところによるほか、地形、処理施設 の種類、処理を行う廃棄物の種類、処理能力(廃棄物の最終処分場である場合にあっては、廃棄 物の埋立処分の用に供する場所の面積及び埋立容量)、第1の第5号に掲げる環境質等を総合的 に勘案しなければならない。
【参考】土地利用規制のある法令
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法 令
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土地利用規制等
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○都市計画・建設関係の法律
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国土利用計画法
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権利移転等
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都市計画法
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区域区分、用途地域、他の都市施設、他の都市計画等
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建築基準法
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用途地域等
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○自然環境保全関係の法律
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自然公園法
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国立公園、国定公園
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自然環境保全法
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原生自然環境保全地域、自然環境保全地域
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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
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生息地等保護区の管理地区、監視地区
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鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
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鳥獣保護区
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都市緑地法
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特別緑地保全地区
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都市計画法
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風致地区
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○災害防止関係の法律
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森林法
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保安林の区域、保安施設地区、地域森林計画対象民有林
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砂防法
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第2条指定地域
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地すべり等防止法
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地すべり防止区域
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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
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第3条第1項の指定区域
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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
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土砂災害特別警戒区域
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宅地造成等規制法
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宅地造成工事規制区域
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河川法
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第6条第1項に規定する区域
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○農業関係の法律
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農業振興地域の整備に関する法律
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農用地区域
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農地法
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農地又は採草放牧地
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生産緑地法
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生産緑地
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集落地域整備法
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集落地区計画の区域
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○景観・文化財関係の法律
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景観法
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景観計画地域
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文化財保護法
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史跡名勝天然記念物、重要文化的景観
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○県又は市町村の条例
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長野県自然環境保全条例
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県自然環境保全地域、郷土環境保全地域、大規模開発調整地域
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長野県立自然公園条例
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県立自然公園
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長野県希少野生動植物保護条例
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生息地等保護区
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長野県水環境保全条例
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水道水源保全地区
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長野県ふるさとの森林づくり条例
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森林整備保全重点地域
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長野県景観条例
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景観育成重点地域、景観育成特定地区
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文化財保護条例
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長野県史跡名勝天然記念物
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市町村の条例
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条例に定める土地利用規制
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法律については電子政府の総合窓口で法令検索のメニューから、県の条例については県のホームページの
条例・規則等法令検索 からお探しいただけます。
市町村の条例については、関係する市町村にお問い合わせください。
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