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(事業計画協議)
第31条
廃棄物の処理施設を設置し、又は変更しようとする者で次に掲げる許可又は指定の申請(以下「許可申請等」という。)をしようとするもの(以下「事業計画者」という。)は、その事業の用に供する廃棄物の処理施設の設置、変更又は維持管理及びその許可申請等に係る事業の計画(以下「事業計画」という。)の内容に関する関係住民等との合意形成を図るため、あらかじめ、知事にこの節の規定(事業計画者のうち第3号、第5号、第7号、第9号、第16号又は第18号に掲げる許可申請等をしようとするもの(次条及び第38条第2項において「産業廃棄物収集運搬事業計画者」という。)については、この条及び第38条から第49条までの規定)による協議(以下「事業計画協議」という。)をしなければならない。ただし、規則で定める者については、この限りでない。
(1)法第8条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可
(2)法第9条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可
(3)法第14条第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業の許可
(4)法第14条第6項の規定による産業廃棄物処分業の許可
(5)法第14条の2第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可
(6)法第14条の2第1項の規定による産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可
(7)法第14条の4第1項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可
(8)法第14条の4第6項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の許可
(9)法第14条の5第1項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可
(10)法第14条の5第1項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可
(11)法第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可
(12)法第15条の2の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可
(13)使用済自動車再資源化法第60条第1項の規定による解体業の許可
(14)使用済自動車再資源化法第67条第1項の規定による破砕業の許可
(15)使用済自動車再資源化法第70条第1項の規定による破砕業の事業の範囲の変更の許可
(16)指定産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に係る第20条第1項の規定による指定
(17)指定産業廃棄物の処分を業として行う者に係る第20条第1項の規定による指定
(18)指定産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に係る第第21条第1項の規定による事業の範囲の変更の指定
(19)指定産業廃棄物の処分を業として行う者に係る第21条第1項の規定による事業の範囲の変更の指定
(事業計画概要書の提出)
第32条
事業計画者(産業廃棄物収集運搬事業計画者を除く。以下この条から第37条までにおいて同じ。)は、事業計画協議をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面(以下「事業計画概要書」という。)を知事に提出しなければならない。
(1)氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2)廃棄物の処理施設の設置の場所
(3)廃棄物の処理施設の種類
(4)処理を行う廃棄物の種類
(5)廃棄物の処理施設の処理能力(廃棄物の最終処分場である場合にあっては、廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(6)前条第2号、第6号、第10号、第12号、第15号又は第19号に係る許可申請等をしようとするときは、その変更の概要
(7)周辺地域の範囲及びその根拠
(8)関係市町村長及び関係住民の範囲並びにその根拠
(9)関係住民に対する事業計画の概要に関する説明会(以下「事業計画概要説明会」という。)の開催の日時及び場所
2 事業計画者は、前項の事業計画概要書を知事に提出したときは、直ちにその写しを当該事業計画概要書に記載された関係市町村長に送付しなければならない。
(事業計画概要書の公表等)
第33条
知事は、前条第1項の事業計画概要書の提出があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公表し、当該事業計画概要書を当該公表の日の翌日から起算して30日間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 事業計画者は、前条第1項各号に掲げる事項を、その事業計画概要書に記載された関係住民の相当数が知り得ると認められる方法により、当該関係住民に周知しなければならない。
(事業計画概要書に対する関係市町村長等の意見)
第34条
第32条第2項の関係市町村長、前条第2項の関係住民又は事業計画概要書について生活環境の保全の見地からの意見を有する者は、同条第1項の縦覧期間内に、第32条第1項第7号から第9号までに掲げる事項について、知事に意見書を提出することができる。
(事業計画概要書に対する知事の意見)
第35条
知事は、第33条第1項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して14日以内に、事業計画者に対し事業計画概要書に記載された事項のうち次に掲げる事項についての意見を書面により通知するとともに、規則で定めるところにより、その旨を速やかに公表しなければならない。
(1)周辺地域の範囲
(2)関係市町村長及び関係住民の範囲
(3)事業計画概要説明会の開催に関する事項
(事業計画概要説明会の開催)
第36条
事業計画者は、前条の規定による通知を受けたときは、同条の知事の意見を尊重して、事業計画協議の対象となる周辺地域(以下「対象周辺地域」という。)の範囲、当該対象周辺地域に係る事業計画協議の対象となる関係市町村長(以下「対象関係市町村長」という。)及び関係住民(以下「対象関係住民」という。)の範囲並びに事業計画概要説明会の開催の日時及び場所を決定しなければならない。
2 事業計画者は、前項の規定による決定をした後に、事業計画概要説明会を開催しなければならない。
3 事業計画者は、前項の事業計画概要説明会を開催するときは、その日時及び場所を、知事及び対象関係市町村長に通知するとともに、あらかじめ相当な期間を置いて、対象関係住民の相当数が知り得ると認められる方法により、当該対象関係住民に周知しなければならない。
(事業計画概要説明会の終了報告等)
第37条
事業計画者は、事業計画概要説明会(これが複数あるときは、その最後のもの)を終了し、又はその全部若しくは一部を開催しなかったときは、規則で定める事項を記載した書面(以下「事業計画概要説明会終了報告書」という。)を知事に提出し、その写しを対象関係市町村長に送付しなければならない。
2 知事は、前項の事業計画概要説明会終了報告書の提出があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公表し、当該事業計画概要説明会終了報告書を当該公表の日の翌日から起算して14日間公衆の縦覧に供しなければならない。
3 対象関係市町村長及び対象関係住民は、前項の縦覧期間内に、事業計画概要説明会終了報告書の内容について、知事に意見書を提出することができる。
4 第2項の場合において、知事は、必要があると認めるときは、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して14日以内に、事業計画者に対し、事業計画概要説明会を開催するよう勧告することができる。
5 第1項及び第2項(その旨の公表に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定による勧告に基づき事業計画概要説明会を開催した場合について準用する。
【正当な理由無く勧告に従わない場合→第44条】
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