最終更新日:2011年12月22日

建設工事に伴い生ずる産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の

事業場外の保管届出制度について

 

23年4月1日に 改正施行される「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号。 以下「法」という。)に基づき、建設工事に伴い生じる産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の一定面積以上の保管には、あらかじめ、届出が必要となります。また、届出事項の変更及び保管の廃止の場合も届出が必要となります。

届  出  が

 

必 要 な 方

 

  建設工事に伴い生ずる産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物(以下、「建設産業廃棄物」と いう。)を、 その事業場外(建設工事現場外)の300u以上の場所に保管しようとする排出事業者

 平成23年4月1日の改正法施行時に既に行われていた保管施設について、届出がされていない場合は、速やかに届け出る必要があります。

 「建設工事」とは、土木建築に関する工事 であって、広く建築物その他の工作物の全部又は一部を新築、改築、又は除去を含む概念であり、解体工事も含まれます。

※ 非常災害のために必要な応急措置として、建設産業廃棄物の保管を行った排出事業者は、「非常災害のために必要な応急措置としての保管について」を参照のこと。

※ 届出対象外の保管は次のとおりです。

・ 産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の用に供される施設(保管の場所を含む。)において行われる保管

・ 特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の用に供される施設(保管の場所を含む。)において行われる保管

・ 産業廃棄物処理施設(法第15条第1項の許可を受けたもの。)において行われる保管

・ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。)第8条の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管

 

 

届 出 窓 口

 

  保管場所の所在地を管轄する地方事務所

  ※保管場所の所在地が長野市の場合、長野市への届出となります。

 

提 出 部 数

 

  1部

手  引  

   建設工事に伴い生ずる産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の

                       事業場外保管届出制度の手引

 

    DOC形式  196KB)   (PDF形式  126KB)

 

各 種

 

届 出 方 法

 

○ 保管の届出について

      保管を行おうとするときは、事前に産業廃棄物事業場外保管届出書(様式1)又は特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(様式2)に必要事項を記載し、次の添付書類を添えて提出してください。

 

<添付書類>

 

 ・ 公図の写し(保管場所の位置を記入すること。)

 

 ・ 保管場所に供する土地の登記事項証明書

 

 ・ 賃貸借契約書の写し(届出者が土地の所有権を有しない場合に必要)

 

 ・ 保管場所の平面図

   (保管を行う事業場の全体図の中に、保管場所の配置及び大きさを明示すること。)

 

 ・ 付近の見取図(保管場所の位置を記入すること。住宅地図等の写しでも可とする。)

 

 

 <注意>規定に違反して、この届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、6月以下の懲役 

       又は50万円以下の罰金に処せられます。

 

 

  届出事項の変更について

     届け出た事項(事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名、保管場所に関する事項、保管の開始年月日)を変更しようとするときは、事前に産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式3)又は特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式4)に必要事項を記載し、提出してください。

     なお、保管場所の所在地及び面積を変更しようとするときは、次の添付書類を添えて提出してください。既に届け出ている範囲内であれば添付不要です。

 

<添付書類>

 

 ・ 公図の写し(保管場所の位置を記入すること。)

 

 ・ 保管場所に供する土地の登記事項証明書

 

 ・ 賃貸借契約書の写し(届出者が土地の所有権を有しない場合に必要)

 

 ・ 保管場所の平面図

   (保管を行う事業場の全体図の中に、保管場所の配置及び大きさを明示すること。)

 

 ・ 付近の見取図(保管場所の位置を記入すること。住宅地図等の写しでも可とする。)

 

 

 <注意>規定に違反して、この届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、6月以下の懲役 

       又は50万円以下の罰金に処せられます。

 

 

 保管の廃止について

    保管場所の届出をした事業者の方で、当該届出に係る保管をやめたとき(保管場所の面積が300u未満になったときを含む。)は、当該保管をやめた日から30日以内に、産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式5)又は特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式6)を提出してください。

 

 

○ 非常災害のために必要な応急措置としての保管について

    非常災害のために必要な応急措置として、建設産業廃棄物の保管を行ったときは、保管した日から起算して14日以内に、産業廃棄物事業場外保管届出書(様式1)又は特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(様式2)に必要事項を記載し、次の添付書類を添えて、提出してください。

 

<添付書類>

 

 ・ 公図の写し(保管場所の位置を記入すること。)

 

 ・ 保管場所に供する土地の登記事項証明書

 

 ・ 賃貸借契約書の写し(届出者が土地の所有権を有しない場合に必要)

 

 ・ 保管場所の平面図

   (保管を行う事業場の全体図の中に、保管場所の配置及び大きさを明示すること。)

 

 ・ 付近の見取図(保管場所の位置を記入すること。住宅地図等の写しでも可とする。)

 

 

 <注意>規定に違反して、この届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の      

       過料に処せられます。

 

提 出 先

○ 届出書を郵送される場合の封筒の宛名は、この事務の取扱部署である地方事務所環境課あてでお願いします。(封筒の表書きを長野県知事あてにすると、正確に配達されない場合があります。)

  届出書提出先一覧表

地方事務所

住    所

電話番号

FAX番号

管轄区域

佐久

〒385-8533 佐久市大字跡部65-1

0267(63)3166

0267(63)3199

佐久市、小諸市、南佐久郡北佐久郡

上小

386-8555 上田市材木町1-2-6

0268(25)7134

0268(25)7167

上田市、東御市、小県郡

諏訪

392-8601 諏訪市上川1-1644-10

0266(57)2952

0266(57)2968

岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡

上伊那

396-8666 伊那市荒井3497

0265(76)6817

0265(76)6838

伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡  

下伊那

395-0034 飯田市追手町2-678

0265(53)0434

0265(53)0467

飯田市、下伊那郡

木曽

397-8550 木曽郡木曽町福島2757-1

 

0264(25)2234

0264(25)2247

木曽郡

松本

390-0852 松本市大字島立1020

0263(40)1956

0263(47)8122

松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡

北安曇

398-8602 大町市大字大町1058-2

0261(23)6563

0261(23)6539

大町市、北安曇郡

長野

380-0836 長野市大字南長野南県町686-1

026(234)9533

026(234)9912

須坂市、千曲市、埴科郡上高井郡、上水内郡

北信

383-8515 中野市大字壁田955

0269(23)0202

0269(23)0275

中野市、飯山市、下高井郡 、下水内郡

○ 保管場所の所在地が長野市内の場合は、長野市への届出となりますので、長野市廃棄物対策課(TEL:026−224−7320)へお問い合わせください。

 

各種届出書の様式は、下表からダウンロードしてご利用ください。

 届 出 様 式  産業廃棄物事業場外保管届出書(様式1) (43KB) (8KB)
 特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(様式2) (43KB) (8KB)
 産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式3) (37KB) (5KB)
 特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式4) (37KB) (5KB)
 産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式5) (37KB) (5KB)
 特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式6) (37KB) (5KB)
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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、環境部廃棄物対策課までメールもしくは下記にご連絡ください。
廃棄物対策課 電話:026-235-7164 / Fax:026-235-7259