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建設工事に伴い生ずる産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物(以下、「建設産業廃棄物」と いう。)を、
その事業場外(建設工事現場外)の300u以上の場所に保管しようとする排出事業者
平成23年4月1日の改正法施行時に既に行われていた保管施設について、届出がされていない場合は、速やかに届け出る必要があります。
※ 「建設工事」とは、土木建築に関する工事
であって、広く建築物その他の工作物の全部又は一部を新築、改築、又は除去を含む概念であり、解体工事も含まれます。
※ 非常災害のために必要な応急措置として、建設産業廃棄物の保管を行った排出事業者は、「非常災害のために必要な応急措置としての保管について」を参照のこと。
※ 届出対象外の保管は次のとおりです。
・ 産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の用に供される施設(保管の場所を含む。)において行われる保管
・ 特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の用に供される施設(保管の場所を含む。)において行われる保管
・ 産業廃棄物処理施設(法第15条第1項の許可を受けたもの。)において行われる保管
・ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。)第8条の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管
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