最終更新日:2012年04月06日

 

フ ロ ン 回 収 破 壊 法

(特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律)

フロン回収破壊法とは?(平成13年6月22日公布)

☆業務用冷凍冷蔵機器の整備、又は廃棄 等が行われる場合には、フロンガスを引き渡さなければなりません。

  フロン回収破壊法では、業務用冷蔵(冷凍)庫や業務用空調機器を 整備、又は廃棄等する際には、その機器中に充てんされているフロンガスを、フロン回収破壊法に基づいて県知事の登録を受けた「第一種フロン類回収業者」に引き渡さなければならない、と定められています。※廃棄等・・・部品等のリサイクルを目的としてリサイクル業者等に機器を譲渡する場合も含む。
 → 第一種フロン類回収業者の名簿のページへ
 → フロン回収破壊法の条文等について(環境省のページへリンク)

☆廃棄される業務用冷凍空調機器からのフロンガス回収業務には、県知事登録が必要です。

  廃棄される業務用冷凍空調機器からのフロンガス回収業務を行うためには、フロン回収破壊法に基づく「第一種フロン類回収業者」として県知事に登録しなければなりません。また、登録事項に変更が生じた場合は、30日以内にその旨を届け出なければなりません。
 なお、回収したフロン類の量等を、年度ごとに県知事に報告する義務があります。
 → 第一種フロン類回収業登録申請の手引(PDF:380KB)を参考にして、手続き等を行ってください。
 → 登録申請・変更届出様式等はこちらにもあります

☆使用済自動車のカーエアコンのフロンガスに関しては、自動車リサイクル法に移行しました。

  平成17年1月1日に自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)が施行されたのに伴い、それ以降に自動車リサイクル法上の引取業者に引き取られた使用済自動車(カーエアコンに充てんされたフロンガスも含む)は自動車リサイクル法の適用を受けます。
 → 長野県の自動車リサイクル法のページ(自動車リサイクルながの)へ
  ただし、フロン回収破壊法に基づき回収したフロンガスの量等について、県知事に対し、その年度ごとに報告する必要があります。 詳しくはこちら

フロン回収破壊法の対象

 

対象機器の
種類


○業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)
 (
業務用の冷蔵庫・冷凍庫やエアコン等)

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○平成16年12月31日までに、旧フロン回収破壊法上の第二種特定製品引取業者に引き取られた使用済自動車。
(平成17年1月1日以降に自動車リサイクル法上の引取業者に引き取られた場合は、自動車リサイクル法が適用となります)
 自動車リサイクル法のページ(自動車リサイクルながの)へ

対象フロンの
種類

 CFC  (クロロフルオロカーボン 例:CFC−12)
 HCFC (ハイドロクロロフルオロカーボン 例:HCFC−22)
 HFC  (ハイドロフルオロカーボン 例:HFC−134a)

登録業の
種類

○第一種フロン類回収業者
  整備、又は廃棄等される第一種特定製品から冷媒として充てんされているフロン類の回収を行おうとする者。※廃棄等・・・部品等のリサイクルを目的としてリサイクル業者等に機器を譲渡する場合も含む。
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○第二種特定製品引取業者
○第二種フロン類回収業者
 (平成17年1月1日以降は、自動車リサイクル法上の引取業者及びフロン類回収業者に移行となりますが、別途、財団法人自動車リサイクル促進センターに対し、自動車リサイクルシステムの登録が別途必要です。)
 
 自動車リサイクル法のページ(自動車リサイクルながの)へ

法施行
年月日

第一種フロン類回収業者の登録及びフロン類破壊業者の許可に係る規定

平成131221

第一種特定製品からのフロン類の回収に係る規定、第二種フロン類回収業者及び第二種特定製品引取業者の登録に係る規定

平成14 4 1

(うち、使用済自動車に関して、平成17年1月1日以降は自動車リサイクル法に移行)

第二種特定製品からのフロン類の回収に係る規定

平成14101

(平成17年1月1日以降は自動車リサイクル法に移行)

登録申請・変更届出方法

  第一種フロン類回収業の登録を受けるためには、所定の登録申請書に必要事項を記載の上、登録申請手数料3,500円分の長野県収入証紙(収入証紙販売所はこちら)を貼付し、添付書類を添えて、下記申請窓口へ提出してください。
  また、登録後その内容に変更が生じた場合、所定の変更届出書に必要な添付書類を添えて、30日以内に届け出なければなりません。
    → 
第一種フロン類回収業登録申請の手引(PDF:380KB)
   → 
登録申請・変更届出様式のページへ

申請窓口 地方事務所環境課

事業者(本社)の住所が県外にある場合は、県庁廃棄物対策課

登録手数料

第一種フロン類回収業者の新規登録・更新
3,500
平成18年4月1日から、3,500円に改定されました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

回収業者名簿

  回収業者名簿はこちらをご覧ください。

  →  第一種フロン類回収業者名簿のページへ                

リンク

     環境省
   経済産業省
   財団法人自動車リサイクル促進センター

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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、環境部廃棄物対策課までメールもしくは下記にご連絡ください。
廃棄物対策課 電話:026-235-7164 / Fax:026-235-7259