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| 最終更新日:2012年01月24日 |
1・全国共通様式 長野県以外に住民票があるかたは一定の条件を満たした場合、居所(きょしょ)申請申出書を提出することで本県で申請が可能です。また、この様式は、長野県内に住民票はあるが居所(きょしょ)のある都道府県で旅券申請する場合にも使用できます。 法定代理人が国外又は遠隔地にいて一般旅券発給申請書の法定代理人署名ができない場合に提出してください。
2・長野県様式 居所申請において、申請者が居所に居住していることを雇用主等が証明する場合参考にしてください。 業務渡航であることを証明する場合に提出してください。 業務渡航であることを証明する場合に、出張命令証明書に加えて提出してください。 長野地方事務所・松本地方事務所以外で旅券申請を行うかたで、日曜日に長野地方事務所または松本地方事務所ででパスポートのお受取りを希望される場合は旅券申請に先立って提出してください。(なお、申請受付け後のパスポート窓口の変更(日曜受領への変更)はできませんので、必ず申請時にお申出ください。) |
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