宅地建物取引主任者の方は氏名、住所、本籍、勤務先の変更があったときには登録先の都道府県に 変更登録申請をできるだけ早く行わなくてはなりません。 主任者の義務となっています。(宅地建物取引業法第20条参照。) 申請には所定の様式による変更登録申請書(法令様式第7号)と添付書類を提出していただく必要があります。 ※特に氏名、住所が変わった場合には主任者証の書換交付申請も必要になります。 次の「主任者証の書換交付申請手続きについて」をご覧下さい。)
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