最終更新日:2011年12月09日
宅地建物取引主任者証の変更登録申請手続きについて


 宅地建物取引主任者の方は氏名、住所、本籍、勤務先の変更があったときには登録先の都道府県に
変更登録申請をできるだけ早く行わなくてはなりません。
 主任者の義務となっています。(宅地建物取引業法第20条参照。)
 申請には所定の様式による変更登録申請書(法令様式第7号)と添付書類を提出していただく必要があります。

 ※特に氏名、住所が変わった場合には主任者証の書換交付申請も必要になります。
  次の「主任者証の書換交付申請手続きについて」をご覧下さい。)

1.申請場所

佐久地方事務所 建築課 〒385-8533 佐久市大字跡部65-1 0267-63-3159
上小地方事務所  建築課 〒386-8555 上田市材木町1-2-6 0268-25-7143
諏訪地方事務所 建築課 〒392-8601 諏訪市上川1-1644-10 0266-57-2923
上伊那地方事務所 建築課 〒396-8666 伊那市荒井3497 0265-76-6831
下伊那地方事務所 建築課 〒395-0034 飯田市追手町2-678 0265-53-0433
木曽地方事務所 商工観光建築課 〒397-8550 木曽郡木曽町福島2757-1 0264-25-2229
松本地方事務所  建築課 〒390-0852 松本市大字島立1020 0263-40-1935
北安曇地方事務所 商工観光建築課 〒398-8602 大町市大字大町1058-2 0261-23-6524
長野地方事務所 建築課 〒380-0836 長野市大字南長野南県町686-1 026-234-9530
北信地方事務所 建築課 〒383-8515 中野市大字壁田955 0269-23-0220

2.必要な書類

   (1) 変更登録申請書(法令様式第7号)
   (2) 添付書類(下記参照)
   (3) 印鑑(認印で可。)

   ※提出部数  正・副 各1部 (副本はコピー可)

[添付書類]

変更の内容により次の書類が必要となります。
(1)氏名の変更 戸籍抄本
(2)住所の変更 新しい住所の住民票
(3)本籍の変更 戸籍抄本
(4)勤務先の変更 変更登録申請書のみで申請でき、添付書類は不要ですが、次の場合に届出が必要です。
・今までに宅地建物取引業者に勤務していなかった方が、新たに勤務することになったとき
・勤務先が変わったとき
・短期間であっても関連会社などに出向することになったときや、その出向が解除されたとき
・宅地建物取引業者への勤務を辞めたとき
・勤務先が新規に宅地建物取引業の免許を取得し、宅地建物取引業者になったとき
・勤務先の商号、名称、免許番号が変わったとき
・勤務先が宅地建物取引業を廃止したとき


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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、建設部建築指導課までメールもしくは下記にご連絡ください。
建築技術係 電話:026-235-7331 / Fax:026-235-7479