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宅地建物取引主任者資格登録をしただけでは、取引主任者として宅地建物取引業に従事することはできません。主任者証の交付申請をする必要があります。
宅地建物取引主任者資格登録が完了すると、「宅地建物取引主任者資格登録について」というハガキ(登録通知書)が申請者に届きます。その後、宅地建物取引主任者証の交付申請を行って下さい。
1.申請場所
(1)主任者試験合格後1年以内の方
(2)主任者試験合格後1年を経過している方(法定講習の受講が必要)
社団法人長野県宅地建物取引業協会
住所 : 〒380-0836 長野市南県町999−10
電話 : 026−226−5454
2.必要な書類
(1)主任者試験
合格後
1年以内の方 |
必要書類 |
備考 |
| ア 長野県収入証紙 4,500円分 |
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| イ 宅地建物取引主任者証交付申請書 正・副各1部(法令様式第7号の2の2) |
副本はコピー可 |
| ウ カラー写真 2枚 |
交付申請書貼付用と主任者証貼付用の2枚
サイズ : 縦3cm、横2.4cm |
| エ 印鑑 |
認印で可 |
(2)主任者試験
合格後
1年を経過している方 |
(1)の書類のほか、法定講習を受講しなければなりません。 |
詳しくは、下記の法定講習実施団体へお問い合わせ下さい |
お問い合わせ先(法定講習実施団体)
社団法人長野県宅地建物取引業協会
住所 : 〒380-0836 長野市南県町999−10
電話 : 026−226−5454
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