最終更新日:2011年12月09日
宅地建物取引主任者に関わる手続き

目次

宅地建物取引主任者資格登録の申請方法

1.登録できる方

  長野県で宅地建物取引主任者資格試験に合格された方で、宅地建物取引業法(以下「法」 という。)
 第18条第1項本文で規定された資格を有し、かつ、同条同項各号に掲げる欠格要件に該当しない方です。
  宅地建物取引主任者資格試験の概要については、こちらをご覧ください。
  →宅地建物取引主任者資格試験のHP

 ※法第18条第1項本文で規定された資格を有する方とは、次のいずれかに該当する方です。

 (1)宅地建物取引業の実務(総務・人事・経理・財務等の一般管理業務は除かれます。)の
  経験が過去に2年以上ある方(過去10年以内の経験に限ります。)

 

 (2)登録実務講習実施機関が実施する実務講習を終了された方。(過去10年以内 に修了された方に限ります。)

 (3)国、地方自治体又はこれらの出資を伴い設立された法人における宅地又は建物の取得、
  交換又は処分に関する業務に主として従事した期間が過去10年以内に2年以上ある方。

2.登録申請の手続き

(1)申請場所 佐久地方事務所 建築課 〒385-8533 佐久市大字跡部65-1 0267-63-3159
上小地方事務所  建築課 〒386-8555 上田市材木町1-2-6 0268-25-7143
諏訪地方事務所 建築課 〒392-8601 諏訪市上川1-1644-10 0266-57-2923
上伊那地方事務所 建築課 〒396-8666 伊那市荒井3497 0265-76-6831
下伊那地方事務所 建築課 〒395-0034 飯田市追手町2-678 0265-53-0433
木曽地方事務所 商工観光建築課 〒397-8550 木曽郡木曽町福島2757-1 0264-25-2229
松本地方事務所  建築課 〒390-0852 松本市大字島立1020 0263-40-1935
北安曇地方事務所 商工観光建築課 〒398-8602 大町市大字大町1058-2 0261-23-6524
長野地方事務所 建築課 〒380-0836 長野市大字南長野南県町686-1 026-234-9530
北信地方事務所 建築課 〒383-8515 中野市大字壁田955 0269-23-0220
※受付時間 : 土日祝日を除く 8:30〜17:15
※申請する方が書類を持参して下さい
(2)登録手数料 長野県収入証紙 37,000円
 ※登録申請書裏面に添付してください。(収入証紙については、県庁内・地方事務所売店等で販売しています。)
(3)提出
書類
必要書類 備考
登録申請書(法令様式5号)  
誓約書(法令様式6号)
・法18条1項4号から第8号までに該当しないことを誓約する書面です。
身分証明書
・本籍地の市町村で発行される成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の証明
 (禁治産者・準禁治産者ではないと表示されます。)及び破産者に該当しない旨の証明で、
 発行日から3か月以内のものです。
 なお、外国人の方はその旨の誓約書を提出して下さい。
登記されていないことの
  証明書
・東京法務局の発行する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明で、
 発行日から3か月以内のもの。外国人の方も必要となります。
住民票
・発行日から3か月以内のもの
・外国籍の方は「登録原票記載事項証明書」を提出して下さい。

※住民基本台帳ネットワークの利用 を希望される場合は添付が不要となります。
合格証書のコピー 合格証書原本を持参し提示した方は不要です。
顔写真
・無帽、正面、上半身無背景の縦3cm、横2.4cmのカラー写真
(ポラロイド写真、デジタルカメラ不可。)
登録資格を証する書面
(ア)宅地建物取引業の実務経験
   が2年以上の方
実務経験証明書(法令様式5号の2)
 (宅地建物取引業者の代表者印が押印されているもの。人事担当者等の証明は不可。)
・従業者名簿(法第48条第3項の規定により業者が備えているもの)の写し
 
(宅地建物取引業者の代表者印が押印されているもの。人事担当者等の証明は不可。)
(イ)実務講習を修了された方 ・実務講習修了証明書
(ウ)国、地方自治体等における
   2年以上の実務経験がある方
・それぞれの機関が発行する証明書
印鑑 (認印で可。)
(4)提出部数 正・副 各1部  (副本はコピー可)
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建築技術係 電話:026-235-7331 / Fax:026-235-7479