最終更新日:2012年03月23日
建築基準法・構造計算・建築士法のページ

建築確認制度等
●建築確認申請台帳記載事項証明書の発行に手数料が必要になります  
 建築基準法 に基づく確認済証、検査済証を紛失された方に対し、県で保存する台帳に記載されている事項について建築確認申請台帳記載事項証明書として証明しています。

 平成24年4月1日から、この証明書の発行に手数料を徴収することとなります。

●建築基準法第6条第1項第4号建築物の壁量計算等の適正な実施について (PDF形式 27KB)
 建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物は、同法第6条の3の規定による確認の特例の対象とされ、基本的には構造関係規定が建築確認申請における審査の対象とならないものであり、設計者に責任が委ねられています。
●建築行政マネジメント計画について
 
建築行政の円滑かつ的確な執行を推進する計画として、「建築行政マネジメント計画策定指針の制定について(技術的基準)(平成22年5月17日付け国住指第655号)」及び同計画策定指針に基づき、建築行政マネジメント計画を次のとおり定めました。
●円滑な建築確認手続き等に係る推進計画書について
 建築確認に係る審査機関の短縮及び審査過程のマネジメントについての取り組み方針を次のとおり定めました。
●道路位置指定に関する取扱要領を策定しました
 
平成22年4月1日からの建築基準法施行規則第10条の2の指定道路図、指定道路調書に関する規定の施行を契機に、 新たに道路位置指定に関する取扱要領を策定しました。
●任意の構造計算適合性判定実施要領を策定しました
 
関係法令の規定に基づく認定及び確認において不要としてきた構造計算適合性判定について、「任意の構造計算適合性判定実施要領 」を策定しました。
●都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域における建築物の容積率制限等に関する県の基準について
市町村が容積率制限等の原案を作成するために必要となる基準を定めました。
●建築主・設計者の皆様へ
 『建築確認申請等の手数料』が変わりました(平成21年4月1日施行)

 
長野県手数料徴収条例等の一部を改正する条例が公布されました。
●実務者の皆様へ (新しい建築確認手続きの要点)
 新しい建築確認手続きの要点に絞って、設計者,施工者,デベロッパーなど主に事業者側の実務者向けのパンフレット(PDF)
●確認表示板・建築士事務所標識の様式が変わりました
 
建築 確認表示板・建築士事務所標識の規則改正が平成19年12月20日に施行されました
建築基準法の改正
●建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律等
国土交通省のページへリンクします。
「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)」が平成19年6月20日に施行されました。
●建築基準法等の改正政省令、指針、建築物の安全安心確保の推進講習会における質疑に対する回答及びテキストの正誤表
平成19年6月20日施行された改正基準法の講習会で提出された質疑の回答とテキストの正誤表を掲載しました。
●改正建築基準法に係る質疑・応答(Q&Aなど)
(財)建築行政情報センターのホームページにリンクします。
●長野県建築基準条例の施行
平成13年11月1から施行されました
建築基準法第12条の規定による定期報告について
平成20年4月1日に定期報告制度が改正されました。
●中間検査について
平成19年6月20日より中間検査対象建築物が拡充されました

構造計算

●構造計算における各基準値について
長野県における垂直積雪量、地表面粗度区分等について掲載しています。

指定確認検査機関

●知事が指定する確認検査機関の処分の基準(PDF形式 86KB)
知事が指定する確認検査機関の処分の基準を公表しています。
建築士法
●二級建築士・木造建築士試験案内
受験申込み及び試験日程についてご案内します。
●建築士及び建築士事務所の懲戒処分のお知らせ
建築士の懲戒処分結果を公表しています。
(現在処分中の建築士、建築士事務所はありません)
●建築士法等の一部を改正する法律案について
(国土交通省のページにリンク)

建築士法の一部改正(平成18年法律第114号)が行われています(平成18年12月20日公布)。
●建築士及び建築士事務所の処分等の基準
建築士の懲戒処分基準及び建築士事務所の監督処分基準を公表しています。


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お問い合わせ先

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指導審査係 電話:026-235-7335 / Fax:026-235-7479