| 項 目 |
特定施設整備基準
(バリアフリー法の建築物移動等円滑化基準 等)
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目標となる基準
(バリアフリー法の
建築物移動等円滑化誘導基準 等)
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| (1)出入口 |
○屋外出入口一以上次の構造
幅:80cm以上
○室の出入口一以上次の構造
幅:80cm以上
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○屋外出入口の構造
幅:90cm以上
(一以上は120cm以上)
○室の出入口の構造
幅:90cm以上
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| (2)廊下等 |
○屋外出入口から室内出入口まで の一以上の経路の構造
幅:120cm以上
区間50m以内毎に車いす転回スペースを設置
○傾斜路の構造
幅:120cm以上
勾配:1/12以下
手摺設置
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○屋外出入口から室内出入口までの経路の構造
幅:180cm以上
壁面の突出物不可
休憩用設備設置
○傾斜路の構造
幅:150cm以上
勾配:1/12以下
両側手摺設置
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| (3)階段 |
手摺設置
主たる階段は回り段不可
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幅:150cm以上
蹴上げ:16cm以下、踏面:30cm以上
両側手摺設置
主たる階段は回り段不可
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| (4)昇降機 |
○床面積の合計が2,000u以上で2階以上を
不特定多数の者が利用する場合にエレベーターを 設置
○前記のエレベーターの構造
かごの床面積:1.83u以上
かごの奥行き:135p以上
かごの出入口の幅:80cm以上
乗降ロビーの幅、奥行き:150cm以上
昇降方向を音で知らせる装置
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○2階以上を不特定多数の者が利用する場合にエレベーターを設置
○前記のエレベーターの構造
かごの床面積:2.09u以上
かごの奥行き:135p以上
かごの出入口の幅:90cm以上
乗降ロビーの幅、奥行き:180cm以上
昇降方向を音で知らせる装置
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| (5)便所 |
○不特定多数の者が利用する便所を設ける場合、
次の基準に適合する便所一以上設置
車いす使用者用便房
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○不特定多数の者が利用する便所を設ける階には、次の基準に適合する便所設置
当該階にある便房が200以下の場合、車いす使用者用便房はその総数の1/50以上
200を越える場合は1/100+2以上
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| (6)駐車場 |
○車いす使用者用施設を設置
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○車いす使用者用駐車施設の数は全駐車台数が200以下の場合、その台数の1/50以上
200を越える場合は1/100+2以上
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| (7)敷地内通路 |
○表面は滑りにくい仕上げ
○出入口から道等に至る通路の内一以上の構造
幅:120cm以上
誘導用床材敷設
●つえ、車いすが落ちない蓋の設置
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○表面は滑りにくい仕上げ
○出入口から道等に至る通路のの構造
幅:180cm以上
誘導用床材敷設
●つえ、車いすが落ちない蓋の設置
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| (8)客席 |
●劇場等の固定席数200以上
車いす使用者用客席を設置
●車いす1台当たり
幅:85cm以上
奥行き:110cm以上
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●劇場等の固定席数200以上
車いす使用者用客席を設置
●車いす1台当たり
幅:95cm以上
奥行き:120cm以上
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| (9)改札口 |
○改札口一以上:通路幅80cm以上
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●全ての改札口:通路幅90cm以上
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| (10)案内表示 |
●案内板設置の場合
見やすい位置及び大きさの確保
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●点字による標示を設置
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| 歩道 |
○幅員:200cm以上、段差の切下げ
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○幅員:200cm以上、段差の切下げ
●視覚障害者用誘導用設備を設置
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| 公園(出入口・園路・駐車場・案内表示)
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○園路一以上、幅員:120cm以上
○縦断勾配8/100以下
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●園路の全て、幅員:180cm以上
縦断勾配4/100以下
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