最終更新日:2012年02月17日
長野県福祉のまちづくり条例における整備基準

長野県福祉のまちづくり条例
届出等様式

各項目の詳細はPDF形式でみることができます。

項   目 特定施設整備基準

(バリアフリー法の建築物移動等円滑化基準 等)

目標となる基準

(バリアフリー法の               

    建築物移動等円滑化誘導基準 等)

(1)出入口

○屋外出入口一以上次の構造

  幅:80cm以上

○室の出入口一以上次の構造

  幅:80cm以上

○屋外出入口の構造

  幅:90cm以上

  (一以上は120cm以上

○室の出入口の構造

  幅:90cm以上

(2)廊下等

○屋外出入口から室内出入口まで一以上の経路の構造

   幅:120cm以上

   区間50m以内毎に車いす転回スペースを設置

○傾斜路の構造

  幅:120cm以上

  勾配:1/12以下

  手摺設置

○屋外出入口から室内出入口までの経路の構造

 幅:180cm以上

 壁面の突出物不可

 休憩用設備設置

○傾斜路の構造

 幅:150cm以上

 勾配:1/12以下

 両側手摺設置

(3)階段

手摺設置

主たる階段は回り段不可

幅:150cm以上

蹴上げ:16cm以下、踏面:30cm以上

両側手摺設置

主たる階段は回り段不可

(4)昇降機

床面積の合計が2,000u以上2階以上を
 不特定多数の者が
利用する場合にエレベーターを 設置

○前記のエレベーターの構造

 かごの床面積:1.83u以上

 かごの奥行き:135p以上

 かごの出入口の幅:80cm以上

 乗降ロビーの幅、奥行き:150cm以上

 昇降方向を音で知らせる装置

○2階以上を不特定多数の者が利用する場合にエレベーターを設置

○前記のエレベーターの構造

 かごの床面積:2.09u以上

 かごの奥行き:135p以上

 かごの出入口の幅:90cm以上

 乗降ロビーの幅、奥行き:180cm以上

 昇降方向を音で知らせる装置

(5)便所

○不特定多数の者が利用する便所を設ける場合、
 次の基準に適合する便所
一以上設置

 車いす使用者用便房

○不特定多数の者が利用する便所を設ける階には、次の基準に適合する便所設置

 当該階にある便房が200以下の場合、車いす使用者用便房はその総数の1/50以上

 200を越える場合は1/100+2以上

(6)駐車場

○車いす使用者用施設を設置

○車いす使用者用駐車施設の数は全駐車台数が200以下の場合、その台数の1/50以上

200を越える場合は1/100+2以上

(7)敷地内通路

○表面は滑りにくい仕上げ

○出入口から道等に至る通路の内一以上の構造

 幅:120cm以上

 誘導用床材敷設

●つえ、車いすが落ちない蓋の設置

○表面は滑りにくい仕上げ

○出入口から道等に至る通路のの構造

 幅:180cm以上

 誘導用床材敷設

●つえ、車いすが落ちない蓋の設置

(8)客席

●劇場等の固定席数200以上

 車いす使用者用客席を設置

●車いす1台当たり

 幅:85cm以上

 奥行き:110cm以上

●劇場等の固定席数200以上

 車いす使用者用客席を設置

●車いす1台当たり

 幅:95cm以上

 奥行き:120cm以上

(9)改札口

改札口一以上:通路幅80cm以上

全ての改札口:通路幅90cm以上

(10)案内表示

案内板設置の場合

 見やすい位置及び大きさの確保

点字による標示を設置

歩道

○幅員:200cm以上、段差の切下げ

○幅員:200cm以上、段差の切下げ

●視覚障害者用誘導用設備を設置

公園(出入口・園路・駐車場・案内表示)

 

○園路一以上、幅員:120cm以上

○縦断勾配8/100以下

●園路の全て、幅員:180cm以上

 縦断勾配4/100以下

●印は長野県福祉のまちづくり条例独自の基準です。

                                        
 技術的なご質問は    建築指導課 026-235-7335
 条例に関するご質問は 地域福祉課 026-235-7114

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