最終更新日:2011年08月31日
アスベスト建材に関する相談 Q&A

Q1

 @アスベスト建材は、建物のどんな所に使われていますか?
A1
 吹付けアスベスト等については、構造により異なった所に使われています。

 @ 鉄骨造を含む建築物、鉄骨の梁、柱、鉄板床、空調機械室、ボイラー室や昇降機なのど機械室  など
 A 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物、駐車場の天井、壁、空調機械室、ボイラー室や昇降機なのど機械室  など
 アスベスト含有建材は、様々な所に使われています。屋根、外壁、内壁、床  など


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Q2

 Aアスベスト建材は、どんなものがありますか?主な商品名を教えてください。

A2


  劣化等によりアスベストが飛散しやすいものや、建材を割ったりしなければ飛散しにくいものがあります。


 @ 飛散性のアスベスト建材(吹付けアスベスト等)
     アスベスト(石綿)吹付け・ロックウール(岩綿)吹付け
      バーミキュライト吹き付け・パーライト吹き付け など(品目例はこちら(PDF)


 A 非飛散性のアスベスト建材(アスベスト含有建材)
     石綿含有繊維強化セメント板(波板、平板)・住宅屋根用化粧スレート
      押出し成型セメント板・窯業系サイディング
 など(品目例はこちら(PDF)

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Q3

 吹付けアスベスト等が使われていることを確認する方法を教えてください。

A3

設計図書等により、使用されている建材を
・竣工年による判定
・吹付けアスベストの使用期間による判定
・吹付けアスベストの商品名による判定
などにより確認し、その結果吹付けアスベスト等が使用されている可能性があれば、使用の有無を特定するため分析調査を行い確認します。

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Q4

 吹付けアスベスト等があった場合、どのように対応したらよいのでしょうか?

A4


 吹付けアスベスト等が天井裏などにあり、天井や壁などに囲われいれば、健康被害等の危険性は低いとされています。
  吹付けアスベスト等が露出しており、表面の毛羽立ちや垂れ下り等の劣化状況が確認されるものは、アスベストが飛散する可能性が非常に高いので、次によりアスベスト飛散防止対策を施すようにしましょう。

@ 除去による飛散防止対策
 除去とは、吹付けアスベストを全部除去して、他の非アスベスト建材に代替する方法をいいます。この方法は、吹付けアスベストからの発じん防止の方法として効果的であり、損傷、劣化の程度の高いもの(脱落・繊維の垂れ下りが多いもの等)、基層材との接着力が低下しているもの(吹付け層が浮き上がっているもの等)、振動や漏水のあるところに使われているもの等は、完全に除去することが必要です。


A 封じ込めによる飛散防止対策
 吹付けアスベストの表面に固化剤を吹付けることにより、塗膜を形成する(塗膜性封じ込め処理=表面固化形)、吹付けアスベストの内部に固化剤を浸透させ、石綿繊維の結合力を強化する(浸透性封じ込め処理= 浸透固形化)ことにより吹付けアスベストからの発じんを防止します。

B 囲い込みによる飛散防止策
 アスベストが吹付けられている天井、壁等を非アスベスト建材で覆うことにより、アスベスト粉じんを室内等に発散させないようにします。 

Q5

 アスベスト含有建材を含む建物で生活していますが、どうしたらよいでしょうか?

A5


  アスベスト含有建材は、建物の様々なところに使われていますが、通常の生活では飛散すおそれは少ないとされておりますので、人体への影響はないと思われます。
 割ったり、加工したりする場合は、アスベストが飛散しますので、注意が必要となります。
 特に、アスベスト含有建材を含む建築物を解体する場合は、次のことを注意して行ってください。

・ アスベスト含有建材を、割ったり壊したりしないよう「手ばらし」による解体
・ 作業中は、散水等により、常に湿潤な状態を保つ
・ 適切に処分をする


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Q6

 アスベスト建材を含む建物の解体は、どのように進められるのでしょうか?

A6


 アスベストが飛散しないように、適切に処理する必要があります。
  吹付けアスベスト等については、次の手順で進められます。

@ 工事計画、必要機器・資材の準備・調整
A 処理現場の隔離
B 床・壁等養生
C 足場の組み立て
D セキュリティーゾーンの組み立て・設置
E 負圧・除塵装置の設置粉塵飛散抑制剤の吹付け
F 吹付けアスベストの除去
G 除去した面への粉塵飛散防止剤の吹付け
H 除去したアスベストの処理(密封処理または、固化処理)
I 除去したアスベストの搬出
J 施工エリア内の清掃(養生撤去前)
K 養生シートへの粉塵飛散抑制剤の吹付け
L 壁面等の養生シートのち撤去
M 足場解体・清掃後場外搬出
N 床養生の撤去
O 養生シート等の廃棄物搬出
P 清   掃
Q 施工記録
R 完   了


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Q7

 吹付けアスベストが使用されていると思われる建物を解体等する場合、 建物所有者が、すべきことはどんなことですか?

A7


 吹付けアスベスト等の有無を判断するため、工事施工者等に次のことをお知らせしてください。
・ 建物の建築年
・ 建設時の設計図書

 アスベストが確認された場合は、アスベスト撤去等に関する作業基準等を厳守する必要がありますので、工期や工事費用等について、配慮してください。

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Q8

 アスベスト建材を含む建物を解体等する場合、届出の必要がありますか?

A8


 下記の場合は届出が必要です。
○耐火建築物等に、吹付けアスベスト等が使用されているものの、解体・除去
○吹付けアスベスト並びにアスベストを含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が  使用されている建築物の解体、改造又は補修(H18.3.1改正)
○80u以上の建築物の除却

 長野県では、下記の場合も届出が必要となります(県独自)。
○アスベスト含有建材を含む全ての建築物の解体(H18.3.1改正)


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Q9

 県独自の届出制度は、どういうものですか?

A9


 アスベスト含有建材を含む全ての建築物の解体前にも、届出をしていただき、施行業者及び発注者の方に対し、適切な解体方法、処理方法についてお知らせします。(H18.3.1改正)

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リンク集
●厚生労働省 アスベストについてQ&A
●(財)日本建築センター アスベスト情報のページ
●国土交通省 現場におけるアスベスト建材の識別資料(「目で見るアスベスト建材」)
●経済産業省 石綿(アスベスト)含有建材データベースについて
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お問い合わせ先

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指導審査係 電話:026-235-7335 / Fax:026-235-7479