◆ 建築審査会 ◆
第三者的立場から特定行政庁(県知事)の一定の行為に対して同意を与える等、
建築指導事務の公正な運営を図るため、知事の附置機関として設置しています。
設置根拠
1.建築基準法に規定する特定行政庁 の許可に対する同意
2.建築基準法令に基づく審査請求に対する裁決
3.特定行政庁の諮問に応じて建築基準法の施行に関する重要事項の調査審議
4.建築基準法の施行に関する事項について、関係行政機関に対する建議
建築審査会は概ね2ヶ月に1回(奇数月)開催されています。
過去の開催状況は以下のとおりです。
平成24年1月26日(木)
平成24年3月21日(水)
お問い合わせ先
このページに関するご質問及びご意見は、建設部建築指導課までメールもしくは下記にご連絡ください。 建築指導課 電話:026-235-7335 / Fax:026-235-7479