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最終更新日:2009年05月14日

 

分別解体等の事前届出制度のご案内


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 長野県における建設リサイクル法に基づく届出等の概要      


届出等の対象となる建設工事(対象建設工事)

種別

届出対象となる規模等

建築物の解体工事

当該工事部分の床面積の合計が80u以上

建築物の新築・増築

当該工事部分の床面積の合計が500u以上

建築物の修繕・模様替

請負代金の額が、1億円以上

建築物以外のものの解体・新築等

請負代金の額が、500万円以上



届出の時期

  工事に着手する日の7日前までに届出してください。


届出していただく方(届出義務者)

 対象建設工事の発注者の方になります。
 届出等は、原則として発注者本人又は自主施工者本人が、受理行政庁に出向き提出する必要があります。発注者の代理者又は代行者が届出書等の提出を行うこともできますが、代理者の場合は、発注者が記名・押印した委任状の提出が必要となります。(代行者の場合は、委任状を提出する必要はありません。)

参考

代理者及び代行者の要件について

 

◆建築士の方は、報酬を受けて代理者又は代行者となることができます。

◆行政書士の方は、報酬を受けて代行者となることができます。(平成1471日以降は、行政書士法の改正により、代理者となることもできます。)

◆建築士及び行政書士以外の方は、無報酬で代理者または代行者となることができます。(報酬を受けて代理者又は代行者となることはできません。)

◆発注者が法人の場合で、代表者本人ではなく社員が代理で届け出る場合には、委任状の提出が必要となります。



 届出先(受理行政庁)

工事場所

種   別

届 出 先

長野市・松本市・上田市

全ての対象建設工事

市長(各市役所)

岡谷市・飯田市・諏訪市・塩尻市

対象建設工事のうち一部の小規模なもの

上記以外

知事(各地方事務所)

上記以外

全ての対象建設工事

※建築物の解体工事のうち建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物の解体工事、詳しくは各市役所、又は各地方事務所までお問い合わせください。



 提出部数 2部

 うち一部は、届出書の受理を証するため、受理行政庁の受理印を押印して返却します。
 (提出部数は、地方事務所に提出する場合の取り扱いです。他の受理行政庁へ提出いただく場合は、当該受理行政庁に確認してください。)


 添付書類

(1)

工程の概要を示す別紙(工程表)

(2)

設計図又は写真

 

 設計図の場合は、立面図1面以上で建築物の概要が把握できるものとしてください。
 大きさはA4サイズとしてください。
 写真の場合は、建築物の概要が把握できる外観写真1枚以上をA4サイズの台紙に添付してください。

(3)

案内図

 

 当該工事の場所を含む地図の写し等に、当該工事の場所を朱色等で着色して明示したものとしてください。
大きさは、A4サイズとしてください。

 

※ 地方事務所へ提出する場合の取り扱いです。他の受理行政庁へ提出する場合は、当該受理行政庁に確認してください。



 その他

(1)

 届出書等の記載に用いる言語は、日本語としてください。
 また、手書きの場合は、万年筆又はボールペン等の容易に消去することができないもので記入してください。

(2)

 届出書の綴り順は、届出書(様式第一号)、届出書別表、案内図、設計図又は写真、工程表の順としてください。

 

 

 

 アスベスト建材等の除去・解体工事に伴う届出     こちら 

 

 

 

 

 

 

<お問い合わせ先>
■ このページに関するご質問及びご意見は、建築 指導課までメールもしくは下記にご連絡ください。

建築技術係 

Tel 026-235-7331 / Fax 026-235-7479

 

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