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■ 建設リサイクル法の主な内容 |
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(1)
対象建設工事について、分別解体等及び再資源化等が義務付けられています。
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特定建設資材を用いた建築物の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模が次の規模以上の場合は、建設リサイクル法が適用される対象建設工事
となります。
ア 床面積
の合計が80u以上の建築物の解体工事
イ 床面積の合計が500u以上の建築物の新築・増築工事
ウ ア・イ以外の建築工事で請負代金額が1億円以上の工事
エ 建築物以外の工作物の解体工事または新築工事等で請
負代金額が500万円以上の工事
※特定建設資材とは、次の資材をいいます。
コンクリート
コンクリート及び鉄から成る建設資材
木材
アスファルト・コンクリート
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A |
一定の技術基準に従い、コンクリート、アスファルト・コンクリート及び木材(特定建設資材と言います)は現場で分別することが義務付けられ
ています。 |
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B |
分別解体に伴って生じた廃コンクリート、廃アスファルト及び廃木材は再資源化が義務付けられています。(木材については、再資源化が困難な場合には縮減) |
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(2)分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、工事発注者や元請業者
は次のことが必要となります。 |
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発注者による工事の事前届出(届出先:知事) |
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A |
元請業者から発注者への事後報告 |
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B |
標識の掲示 |
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C |
元請業者は発注者及び下請け業者に分別解体等の計画等について書面で説明 |
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D |
契約書面は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用等を明記 |
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(3)
解体工事業者の登録制度
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解体工事を営もうとする者は、知事への登録が義務付け(土木工事業、建築工事業、とび・土工事業の建設業の許可を得た者を除く。) |
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A |
技術管理者の選任を義務付け |
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(4)再資源化等に関する目標を設定 |
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国では、再資源化等に関する目標や再生資材の利用の促進のための方策などについて基本方針を定め、これに沿って再資源化及び再生資材の利用を促進することとしています。 |
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