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最終更新日:2010年02月08日

建設リサイクル法のご案内

 


  長野県建設リサイクル推進指針

  解体工事等の事前届出制度について

  建設リサイクル法関係様式ダウンロード

 (平成22年4月1日以降に行う届出から、様式が新様式となります。)
      



建 設 リ サ イ ク ル 法 の 概 要

 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律《通称:建設リサイクル法》」(平成12年法律第104号) は、平成14年5月30日に完全施行されています。

 

■ 建設リサイクル法の主な内容

(1) 対象建設工事について、分別解体等及び再資源化等が義務付けられています。 

@

特定建設資材を用いた建築物の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模が次の規模以上の場合は、建設リサイクル法が適用される対象建設工事 となります。

ア 床面積 の合計が80u以上の建築物の解体工事
イ 床面積の合計が500u以上の建築物の新築・増築工事
ウ ア・イ以外の建築工事で請負代金額が1億円以上の工事
エ 建築物以外の工作物の解体工事または新築工事等で請
  負代金額が500万円以上の工事

 

※特定建設資材とは、次の資材をいいます。

  コンクリート

  コンクリート及び鉄から成る建設資材

  木材

  アスファルト・コンクリート
                              

A

一定の技術基準に従い、コンクリート、アスファルト・コンクリート及び木材(特定建設資材と言います)は現場で分別することが義務付けられ ています。

B

分別解体に伴って生じた廃コンクリート、廃アスファルト及び廃木材は再資源化が義務付けられています。(木材については、再資源化が困難な場合には縮減)

(2)分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、工事発注者や元請業者

     は次のことが必要となります。

@

発注者による工事の事前届出(届出先:知事)

A

元請業者から発注者への事後報告

B

標識の掲示

C

元請業者は発注者及び下請け業者に分別解体等の計画等について書面で説明

D

契約書面は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用等を明記

(3) 解体工事業者の登録制度

@

解体工事を営もうとする者は、知事への登録が義務付け(土木工事業、建築工事業、とび・土工事業の建設業の許可を得た者を除く。)

A

技術管理者の選任を義務付け

(4)再資源化等に関する目標を設定

国では、再資源化等に関する目標や再生資材の利用の促進のための方策などについて基本方針を定め、これに沿って再資源化及び再生資材の利用を促進することとしています。

 

 

 

 

「特定建設資材に係る分別解体等及び

特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に

関する基本方針」の概要

1  分別解体等及び再資源化等の促進

建設資材の開発、製造から建築物等の設計・建設資材の選択・建設工事の施工・廃棄等までを対象

第一に発生の抑制、第二に建設資材の再利用、第三にマテリアルリサイクル、第四にサーマルリサイクル、最後に最終処分

関係者による適切な役割分担の下で連携と参加が必要

分別解体等の技術力の確保

対象建設工事のみならず対象建設工事以外の工事の再資源化の促進

都道府県の実状に応じた対応

その他の建設資材の分別解体等及び再資源化等の促進

2  排出抑制のための方策

長期間使用、再使用

長寿命設計

施工の工夫

建設資材の選択

技術開発        等

3  目標の設定等再資源化等の促進のための方策

平成22年度再資源化等目標 コンクリート95% アスファルト95% 木材95%

直轄事業では平成17年度までに最終処分量ゼロ

再資源化施設の確保

再資源化により得られた物の用途開発・高価値化

コスト削減等再資源化を促進するための技術開発

再資源化により得られた物の利用の促進

4  再資源化により得られた物の利用の促進のための方策

品質の確保、安全性

自然環境保全への配慮

リサイクル材の利用・選択、開発・製造

公共事業による率先利用

5 意義に関する知識の普及

環境教育、環境学習、広報活動等

講習の実施、資料の提供等

6 その他重要事項

費用の適正な負担

各種情報の提供

有害物質等の発生の抑制

特定建設資材以外のリサイクル

ライフサイクルアセスメント

 
<お問い合わせ先>
■ このページに関するご質問及びご意見は、建築指導課までメールもしくは下記にご連絡ください。
建築技術係 
Tel 026-235-7331 / Fax 026-235-7479
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