最終更新日:2012年05月17日
                 
   景観法及び長野県景観条例に基づく行為の事前届出について   
 

 景観計画区域内における行為の事前届出制度(景観法第16条第1項) 

 
 


 
景観法に基づき長野県内(長野市、松本市、上田市 、飯田市、諏訪市、小諸市、茅野市、佐久市、千曲市、安曇野市、小布施町及び高山村の区域を除く。※)で次の行為を行おうとする方は、県に事前に届出が必要です。

 
   なお、国の機関、地方公共団体及び長野県景観整備機構にあっては、届出は不要ですが、県に通知をし、県と協議する必要があります。  
   
  長野市、松本市、上田市 、飯田市、諏訪市、小諸市、茅野市、佐久市、千曲市、安曇野市、小布施町及び高山村の区域で、一定の行為を行う場合、各市町村へ届出が必要になります。届出規模等については、各市町村へお問い合わせください。(→お問い合わせ先)  
  届出を要する行為及び規模  
  行為の種類

一般地域
(右記以外)

景観育成重点地域

景観育成特定地区

 
  (1)

建築物の新築、増築、改築又は移転

高さ13メートルを超 えるもの

高さ13メートルを超えるもの

高さ13メートルを超えるもの

 
 

建築面積1,000平方メートルを超えるもの

床面積20平方メートルを超えるもの

床面積20平方メートルを超えるもの

 
  (2)

建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

変更に係る面積が400平方メートルを超えるもの

変更に係る面積が25平方メートルを超えるもの

変更に係る面積が25平方メートルを超えるもの

 
  (3)

プラント類、自動車車庫(建築物とならない機械式駐車装置)、貯蔵施設類、処理施設類※1

高さ13メートルを超えるもの

高さ13メートルを超えるもの

高さ5メートルを超えるもの

 
 

築造面積1,000平方メートルを超えるもの

築造面積20平方メートルを超えるもの

築造面積20平方メートルを超えるもの

 
  (4)

電気供給施設等※2

高さ20メートルを超えるもの

高さ8メートルを超えるもの

高さ8メートルを超えるもの

 
  (5)

(2)から(4)まで以外の工作物

高さ13メートルを超えるもの

高さ5メートルを超えるもの

高さ5メートルを超えるもの

 
  (6)

土石の採取又は鉱物の掘採

面積3,000平方メートルを超えるもの

面積300平方メートルを超えるもの

面積300平方メートルを超えるもの

 
 

生じる法面・擁壁の高さ3メートルかつ長さ30メートルを超えるもの

生じる法面・擁壁の高さ1.5メートルを超えるもの

生じる法面・擁壁の高さ2メートルを超えるもの

 
  (7)

土地の形質の変更※3
(土石の採取又は鉱物の掘採を除く)

面積3,000平方メートルを超えるもの

面積300平方メートルを超えるもの

面積300平方メートルを超えるもの

 
 

生じる法面・擁壁の高さ3メートルかつ長さ30メートルを超えるもの

生じる法面・擁壁の高さ1.5メートルを超えるもの

生じる法面・擁壁の高さ2メートルを超えるもの

 
  (8)

屋外における物件の堆積

堆積の高さ3メートル又は面積1,000平方メートルを超えるもの

堆積の高さ3メートル又は面積100平方メートルを超えるもの

堆積の高さ3メートル又は面積100平方メートルを超えるもの

 
  (9)

(1)から(5)までの建築物又は工作物に表示・設置される特定外観(屋外広告物など)※4

面積25平方メートルを超えるもの

面積3平方メートルを超えるもの

面積3平方メートルを超えるもの

 
  ※1 プラント類 コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの  
  貯蔵施設類 飼料、肥料、石油、ガス等を貯蔵する施設  
  処理施設類 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設  
  ※2 電気供給施設等 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第9号に規定する「電気事業」のための施設又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する「電気通信」のための施設  
  ※3 土地の形質の変更 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為及び景観法施行令第4条第1項に規定する土地の形質の変更  
  ※4
営利を目的としないもの及び表示期間が30日以下のものを除く  
 
 
   景観計画区域及び景観育成基準  
  区域図(上段)
景観育成基準(下段)
 
  ○景観育成基準(一般地域)  
  ○浅間山麓重点地域(区域図)
○浅間山麓重点地域(景観育成基準)
 
  ※軽井沢町の区域については「軽井沢町景観育成基準ガイドライン」をご覧ください。  
  ○国道147・148号沿道重点地域(区域図)
○国道147・148号沿道重点地域(景観育成基準)
 
  ○八ヶ岳山麓重点地域(区域図)
○八ヶ岳山麓重点地域(景観育成基準)
 
  ○高社山麓・千曲川下流域重点地域(区域図)
○高社山麓・千曲川下流域重点地域(景観育成基準)
 
  ○伊那市西箕輪特定地区(区域図)
○伊那市西箕輪特定地区(景観育成基準)
 
  ※景観育成基準の具体的な事例や手法については「景観育成デザインマニュアル」を参考にしてください。  
     
   審査機関、提出部数  
   ○審査機関 : 下記の県の現地機関で審査を行います。  
  (ただし、建築物のうち5階以上かつ延床面積5,000平方メートル以上のもの、土地の形質変更にあっては面積が40,000平方メートルを超えるものは、地方事務所建築課(商工観光建築課)経由のうえ、 本庁 建設部建築指導課で審査します。)  
   ○提出部数 : 3部(正本、副本、縦覧用)  
  ※提出先について : はじめに、行為地を管轄する市町村の担当窓口に提出をいただくようお願いしています。  
  機関の名称 担当部署 電話番号
(直通)
管轄地域  
  佐久地方事務所 建築課 0267-63-3160 南佐久郡、北佐久郡  
  上小地方事務所 建築課 0268-25-7142 東御市、小県郡  
  諏訪地方事務所 建築課 0266-57-2923 岡谷市、諏訪郡  
  上伊那地方事務所 建築課 0265-76-6830 伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡  
  下伊那地方事務所 建築課 0265-53-0433 下伊那郡  
  木曽地方事務所 商工観光建築課 建築係 0264-25-2229 木曽郡  
  松本地方事務所 建築課 0263-40-1935 塩尻市、東筑摩郡  
  北安曇地方事務所 商工観光建築課 建築係 0261-23-6524 大町市、北安曇郡  
  長野地方事務所 建築課 026-234-9529 須坂市、埴科郡、上水内郡  
  北信地方事務所 建築課 0269-23-0220 中野市、飯山市、下高井郡、下水内郡  
   
    着手制限  
    県が届出書を受理した日から30日経過した後でなければ、届出に係る行為に着手することはできません。  
   ただし、良好な景観の育成に支障を及ぼすおそれがないものとして、県から通知を受けた場合にあっては、30日経過前であっても着手することができます。  
   
    届出様式  
   景観計画区域内における行為の届出書(様式第1号)        WORD形式(56KB)   PDF形式(3ページ / 11KB)  
    景観計画区域内における行為の変更届出書(運用様式第5号) WORD形式(61KB)    PDF形式(3ページ / 19KB)  
    (国の機関又は地方公共団体が行う)行為の通知書(運用様式第6号) WORD形式(57KB)    PDF形式(3ページ / 56KB)  
   届出書の記入例            PDF形式(4ページ / 31KB)  
   行為ごとの添付図書一覧  PDF形式(1ページ / 10KB)  
   
                 

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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、建設部建築指導課までメールもしくは下記にご連絡ください。
景観係 電話:026-235-7348 / Fax:026-235-7479