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景観
条例、規則 二段表(PDF形式 63KB/13ページ) |
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規制制限区域 |
県条例に準ずる内容の条例が施行されている市町村(長野市、松本市、上田市
、飯田市、小布施町、高山村)以外の地域 |
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うち信州の景観の顔や骨格となるような地域を<景観育成重点地域>に指定し重点的に景観を育成 |
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また地域の特性に応じた景観の育成を特に推進すべき地域を<景観育成特定地区>に指定し積極的に景観を育成 |
| 許可等の権限者 |
知事 |
| 県の担当部署 |
建設部 建築指導課、地方事務所 建築課(商工観光建築課) |
| 法律等の目的 |
景観法の規定に基づき景観計画の策定、行為の規制、景観重要建造物等の指定等に関し必要な事項を定めることにより、地域の特性を生かした景観の育成を図り、
もって県民の生活の向上に資することを目的とする。 |
| 手 続 き |
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事前届出(着手日の30日前まで)、是正勧告・命令、着手期間短縮 |
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行為の禁止・制限
または規制の内容 |
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景観法及び長野県景観条例に基づく行為の事前届出について をご覧ください |
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| 根拠条文等 |
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事前届出(法第16条第1項
) |
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行為に対する是正勧告(法第16条第3項) |
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行為に対する是正命令(法第17条第1項) |
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行為の着手期間短縮(法第18条第2項) |
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