最終更新日:2010年04月01日

 景観育成 〜 次世代に誇れる郷土景観づくり 〜

  長野県景観条例
 

 景観 条例、規則 二段表PDF形式 63KB/13ページ)

規制制限区域  県条例に準ずる内容の条例が施行されている市町村(長野市、松本市、上田市 、飯田市、小布施町、高山村)以外の地域
 うち信州の景観の顔や骨格となるような地域を<景観育成重点地域>に指定し重点的に景観を育成
 また地域の特性に応じた景観の育成を特に推進すべき地域を<景観育成特定地区>に指定し積極的に景観を育成
許可等の権限者  知事
県の担当部署  建設部 建築指導課、地方事務所 建築課(商工観光建築課)
法律等の目的  景観法の規定に基づき景観計画の策定、行為の規制、景観重要建造物等の指定等に関し必要な事項を定めることにより、地域の特性を生かした景観の育成を図り、 もって県民の生活の向上に資することを目的とする。
手  続  き
 事前届出(着手日の30日前まで)、是正勧告・命令、着手期間短縮
 
行為の禁止・制限
または規制の内容
  景観法及び長野県景観条例に基づく行為の事前届出について をご覧ください
     
根拠条文等  事前届出(法第16条第1項 )
 行為に対する是正勧告(法第16条第3項)
 行為に対する是正命令(法第17条第1項)
 行為の着手期間短縮(法第18条第2項)

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景観係 電話:026-235-7348 / Fax:026-235-7479