最終更新日:2012年02月08日
協定の締結に向けた流れ





【組織づくり、提案】

中心となる組織を作り、全体の流れなどを協議します。
【調査・素案づくり】 先進事例の研究・現地調査などを行い、協定の素案を検討します。
【協定案の検討】 素案をもとに住民の意見などを聴いて、案を作成します。
   

検討すべき主な事項
  どこまでの区域を対象にするのか。
  どのようなことを守ってゆくのか。
  協定の有効期間や効力はどうするのか。
   

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【協定案の承認、締結】 協定者全員で案を承認し、協定への署名を行います。
【協定の効力発効】 地域の景観づくりを始めましょう。
【県への認定申請】 景観条例に基づく認定を県(地方事務所)に申請します。(市町村を経由のこと)
【知事による認定】 景観条例に基づく認定を受けます。
   

県条例に基づく認定の要件
  一定の広さの土地や沿道を対象としていること。
  建物の形態や色彩など、景観の育成に関する事項を定めていること。
  区域の住民等のおおむね3分の2以上の合意によること。
  有効期限 が原則として5年以上であること。
  市町村長の推せんがあること。
   

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【協定事項の遵守】 協定事項は協定者みんなで守りましょう。
【協定事項への協力依頼】 新たに協定地区に加わった方には、協定についての理解と協力を求めましょう。
【協定の管理運営】 必要に応じて協定事項の追加などの見直しを行いましょう。
     

景観の保全・育成などの取り組みを、行政が応援します。
  市町村  地域住民の皆さんによる、まちづくりなどの取り組みを、独自に支援している場合があります。
 

詳しくは市町村役場の景観行政担当課(室)にお尋ねください。
  地域住民の皆さんなどが企画する、地域を元気にするための取り組みを支援しています。 
 

 詳しくは県の地方事務所又は県庁の建築指導課などにお尋ねください。
     
   

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お問い合わせ先

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景観係 電話:026-235-7348 / Fax:026-235-7479