最終更新日:2011年08月12日
県営住宅の優先入居制度について


 県営住宅では、特に住宅に困窮している事情のある方が優先的に入居できるよう配慮した、入居者選考制度を設けています。
 なお、入居申込み及び詳しいご相談は、最寄の地方事務所(長野・松本・上小・諏訪 ・佐久・上伊那地域は県住宅供給公社)までお願いします。

1 優先入居対象者

優先入居対象区分 優先入居対象世帯の概要
生活保護世帯 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
心身障害者世帯 入居申込者又は同居者親族のいずれかが次に該当する者
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている者で、恩給法別表第1号表ノ2に掲げる特別項症から第6項症までの障害の程度にある者又は別表第1号ノ3に掲げる第1款症の程度にある者
  • 身体障害者手帳1級から4級に相当する障害のある者
  • 療育手帳の県社会部の定める障害の程度の区分表による判定が重度又は中程度である者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級から2級に相当する障害のある者
母子世帯 母子及び寡婦福祉法第6条に規定する配偶者のない女子で、20歳未満の子を扶養している者
寡夫世帯 所得税法第2条第1項第31号に規定する者

 ・妻と死別又は離婚した後婚姻していない者等のうち、生計を一にする子を

  有し、次の所得要件にいずれも該当する者

  @子の総所得金額等の合計額が基礎控除の額に相当する金額以下

  A子との合計所得金額が500万円以下

 

老人世帯 入居申込者が60歳以上で、同居する親族のすべてが次のいずれかに該当する者
  • 18歳未満の者
  • 60歳以上の者
  • 上記「心身障害者世帯」に該当する者
引揚者世帯 終戦前から引続き日本国籍を有し、かつ日本以外の地域に居住していた者等
中国残留邦人等 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第2条に規定する者
多子世帯 同居者に、18歳未満の子が3人以上いる者
子育て世帯 同居者に、小学校就学前の子のいる世帯
犯罪被害者等世帯 犯罪被害等により従前の住宅に居住できなくなった者
その他世帯 その他の事情で、著しく住宅に困窮し、優先的に入居を認めることが適当な者

2 選考方法

 (1)抽選による選考
    優先入居対象者は2回、抽選することができます。
    (一般の申込者が抽選会において抽選する回数は1回です)
 (2)評価による選考
    住宅困窮度を点数により評価し、入居の可否を決定します。
    評価が基準を満たしている場合には、点数が上位の者から入居することができます。
   ※「子育て世帯」、「犯罪被害者等世帯」等、評価による選考を実施しな
    い区分があります。
 (3)その他の入居
    犯罪被害者等の世帯に該当し、地方事務所長が認めた場合には、入居できる制度があります。

3 優先入居の事実を証明する書類

  優先入居を申し込む場合には、優先入居対象であることの事実を証明する書類などが必要です。

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お問い合わせ先

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住宅管理係 電話:026-235-7337 / Fax:026-235-7486