最終更新日:2011年12月13日
 

県営住宅の入居者資格に対するご意見を募集します

○意見募集の背景及び趣旨

平成23年5月2日の「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の公布により、公営住宅法の入居者資格に関する部分が改正されることとなりました。
 これにより、入居者資格のうち同居親族がいる世帯に入居を認める規定(同居親族要件)が廃止され、県独自に定めることが可能となりました。
 
長野県では、「県営住宅等に関する条例」を改正し、現在の県営住宅の入居者資格を維持することを原則として、これまでも公営住宅法で認められていた入居可能な単身者の要件を緩和することを検討しています
 
つきましては、この条例の改正内容について、広く県民の皆様からご意見を募集します。

○改正内容

  入居者資格のうち、公営住宅法に定めのあった同居親族要件について、引き続き条例で規定します。

 ・ これまで単身での入居が認められていた高齢者・障害者等以外の単身者について、居住の安定を図る
   必要がある者については、
入居資格を認めます。

  
   (参考)入居可能な単身者

 

現 行(公営住宅法・政令による)

改 正 後

60歳以上の者
・障害者
・生活保護受給者
・DV、犯罪等被害者
・戦傷病者、原子爆弾被爆者、海外からの
 引揚者、ハンセン病療養所入所者
・過疎、豪雪、振興山村地域を含む市町村に所在する県営住宅に申込む者

60歳以上の者
・障害者
・生活保護受給者
・DV、犯罪等被害者
・戦傷病者、原子爆弾被爆者、海外からの
 引揚者、ハンセン病療養所入所者

・上記以外の者
(独立生計を営む者) 


○ご意見の募集期間平成23年12月13日(火)〜平成24年1月6日(金)まで(25日間)

 

○閲覧場所本ホームページでご覧いただくほか、本ホームページのコピー及びご意見提出用の様式を、以下の場所に備え付けています。

行政情報センター(県庁西庁舎1階)

県庁建設部住宅課(県庁7階)

各地方事務所(商工観光)建築課

 

○ご意見の提出先長野県建設部住宅課 住宅管理係あて

(1)郵送の場合(添付様式)→ ダウンロード(MSワード形式29KB 1ページ)
     〒380−8570 (県庁専用番号のため住所記載不要)
        建設部住宅課 住宅管理係 あて

(2)ファクシミリの場合(添付様式)→ ダウンロード(MSワード形式29KB 1ページ)
     026−235−7486

(3)電子メールの場合(添付様式)→ ダウンロード(MSワード形式29KB 1ページ)
     jutaku@pref.nagano.lg.jp

 

○お受けしたご意見の取り扱いについて

・ お寄せいただきましたご意見につきましては、その内容及び県の考え方を県ホームページで公表させていただく予定です。

ご意見に対する個別の回答は行いません。

ご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は行いません。

・ ご氏名、ご住所、ご連絡先(e-mail アドレスもしくは電話番号)は明記してください。

いただいた個人情報は、他の目的には一切使用しません。

・ ご意見の提出は、日本語に限らせていただきます。

 

○お問い合わせ先長野県建設部住宅課 住宅管理係(電話026−235−7337(直通))


 
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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、建設部 住宅課までメールもしくは下記にご連絡ください。
住宅課 電話:026-235-7337 / Fax026-235-7486