最終更新日:2011年06月22日

長期優良住宅の認定制度について

制 度 ・ 基 準  
<制度・基準>  <手続きの流れ>  <手 数 料>  <申請様式等>

  長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日から施行されました。
 長期優良住宅建築等計画の認定は、住宅をお建てになる場所や住宅の規模等により、県、長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市又は塩尻市が行います。
 認定は、工事に着手する前に受けていただく必要があります。
 認定申請書の提出先は、建設地や住宅の規模などにより次のとおりです。

建設地 住宅の規模等による区分 申請先(問合せ先)
長野市  全て  長野市(建築指導課 026-224-5048)
松本市  全て  松本市(建築指導課 0263-34-3255)
上田市  全て  上田市(建築指導課 0268-23-5430)
岡谷市  建築基準法6条1項4号の住宅  岡谷市(都市計画課 0266-23-4811)
 その他  長野県諏訪地方事務所(建築課)
飯田市  建築基準法6条1項4号の住宅  飯田市(都市・地域計画課 0265-52-1133)
 その他  長野県下伊那地方事務所(建築課)
諏訪市  建築基準法6条1項4号の住宅  諏訪市(都市計画課 0266-52-4141)
 その他  長野県諏訪地方事務所(建築課)
塩尻市  建築基準法6条1項4号の住宅  塩尻市(建築住宅課 0263-52-0280)
 その他  長野県松本地方事務所(建築課)
上記
以外
 全て  各地域の県地方事務所建築担当課
※県のホームページでは、県に申請いただく場合の「手続きの流れ」や「認定等手数料」を記載しています。手続きや手数料は、県と各市とでは異なる点がありますので、申請先が県以外の場合は、申請先の市の担当課までお問い合わせください。

手続きの流れ    認定等手数料    申請様式等(様式、添付図書、記載例、提出部数)  


 ■長期優良住宅とは 

 長期優良住宅とは、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅です。


 長期優良住宅のイメージ   戸建て住宅の場合   共同住宅の場合    


 ■長期優良住宅の認定基準 

認定基準の概要
認定基準:長期使用構造とするための措置及び維持保全の方法の基準(国土交通省告示第209号)
    (参考) 評価方法基準
居住環境基準(法第6条第1項第3項)に係る長野県の判断基準 ※ 所管行政庁毎に異なります
 
 ■認定のメリット

 長期優良住宅に関する税制の特例措置により、登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減されるほか、住宅ローン減税等の支援措置があります。

 
税制の特例
長期優良住宅普及促進事業(建設費補助)

 (参考)

パンフレット長持ち住宅の手引き」 (PDF形式 16ページ / 13,072KB )
パンフレット「長持ち住宅がつくる未来」 (PDF形式 14ページ / 15,234KB )

国土交通省のホームページ 法律、政令、省令が掲載されています。
県内の所管行政庁のホームページ

  長野市 松本市 上田市 岡谷市 飯田市 諏訪市 塩尻市

「一般社団法人 住宅性能評価・表示協会」のホームページ
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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、住宅課までメールもしくは下記にご連絡ください。
住宅課 電話:026-235-7339 / ファクシミリ:026-235-7486