最終更新日:2013年04月07日
サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度について
 

 サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度とは

   

 サービス付き高齢者向け住宅とは、住宅としての広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えた住宅です。

 事業者の申請に基づき、都道府県知事や中核市の市長がサービス付き高齢者向け住宅事業の登録を行います。

  

サービス付き高齢者向け住宅(国土交通省・厚生労働省パンフレット)【PDFファイル/2.9MB】

 登録基準

項 目 基  準
住宅の種類 ・賃貸住宅又は有料老人ホーム
入居者要件 ・60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている者及びその同居者
居室の規模 ・各居住部分の床面積は原則25u 以上
(居間、食堂、台所等、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共用の設備がある場合は18u 以上)
居室の設備 ・原則として、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたもの
(ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えた場合は、各戸に台所、収納設備又は浴室を要しない)
 
長野県が定める基準

 1 共同で利用する台所、収納設備又は浴室
  (1) 共用部分に備える台所
   ア 居住部分のある階ごとに各居住部分内に台所を備えていない戸数10戸に1箇所
     の割合で調理施設(コンロ、シンク及び調理台を備えたもの)を設置すること
     
     ただし、食事の提供サービスを行うサービス付き高齢者向け住宅(以下「住宅」と
     いう。)にあっては、居住部分のある階ごとに1箇所以上の共同で利用できる調
     理施設を設置すること
   イ 食事の提供サービスに使用する厨房は、共同部分に備える台所に含まれない

  (2) 共用部分に備える浴室
   ア 居住部分のある階ごとに設置すること。ただし、エレベーターが設置されている
     場合を除く
   イ 共同で利用する個別浴室(浴槽及び洗い場を有するもの)による場合は、各居
     住部分内に浴室を備えていない戸数10戸あたり、1箇所以上の個別浴室を備え
     ること
     ただし、10人未満の端数がある場合は、別に1箇所設置すること
   ウ 複数の人数により利用が可能な共同浴室(浴槽及び洗い場を有するもの)を備
     える場合は、一度に利用できる人数(浴槽に入れる人数又は、カランの数によ
     る)に10を乗じて得た数が居住部分内に浴室を備えていない戸数に相当する
     こと
     ただし、男女が共同で利用する場合は、男女別(イとの併用可)に設置すること
   エ 住宅に併設されている高齢者生活支援施設に設置してある浴室のうち、施設
     の利用時間外に住宅の入居者が利用できる状態にあるものは、住宅の共用部
     分に備える浴室としても差し支えない
     ただし、住宅の入居者の必要数が入浴できる相当程度の時間が確保されている
     ものに限る
   オ 特殊浴室については、浴槽1箇所につき、個別浴室2箇所として計算する

  (3) 収納設備については、必ず各居住部分内に設置すること

 2 各居住部分の収納設備
  各居住部分に設置する収納設備の大きさは、幅60cm、奥行き45cm、高さ170cm以上
  とすること。ただしこれと同等以上の収納空間及び利便性が確保される場合にあって
  は、この限りではない
  
 3 緊急通報装置
  各居住部分の居住部分、便所及び浴室には、非常の際に入居者が住宅の管理者に
  通報できる緊急通報装置を備えること
加齢対応構造等の基準
原則として段差がないこと
廊下の幅 78cm以上(柱の部分は75cm以上)
出入り口の幅 居室・・・75cm以上   浴室・・・60cm以上
浴室の規模 1戸建ての場合   ・・・ 短辺130cm以上、面積2u 以上
1戸建て以外の場合・・・ 短辺120cm以上、面積1.8u 以上
住戸内の階段 T≧19.5、R/T≦22/21、55≦T+2R≦65
(T:踏面、R:けあげ、単位:cm)
主たる共用階段 T≧24、55≦T+2R≦65
手すり 便所、浴室、住戸内の階段に手すりを設置
エレベーター 3階以上の共同住宅はエレベーターを設置
サービスの提供 ・状況把握(安否確認)サービス及び生活相談サービスを提供すること
・常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応
契約関連 ・書面による契約であること
・居住部分が明示された契約であること
・権利金その他金銭を受領しない契約であること
 (敷金、家賃・サービス費、家賃等の前払金は受領可)
・入居者の合意なく居住部分の変更や契約解除を行わないこと
・工事完了前に前払金を受領しないこと
・家賃等の前払金を受領する場合は以下によること
  ・前払金の算定基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること
・入居後3か月以内に契約を解除又は入居者死亡により契約が終了した場
 合、前払金を返還すること(契約解除等の日までの日割家賃を除く)
・家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること
 

 登録申請に必要な書類 

 登録申請には、次の書類を提出してください。 (提出部数 3部)
                    
注意:提出部数に申請者控えは含まれていません。   

1 サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書 様式(PDFファイル/303KB)

2 住宅の位置を表示した付近見取図

3 住宅及びその敷地又は当該敷地に隣接する土地に存する高齢者居宅生活支援施設の敷地

  内の位置図(縮尺、方位を明示)

4 間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図(縮尺、方位を明示)

5 加齢対応構造(バリアフリー)等を表示した書類 【 参考様式(Excelファイル/247KB)

  (加齢対応構造等を確認できる図面を添付)

6 入居契約に係る約款(高齢者生活支援サービスに係る約款を含む)

7 住宅、施設及び当該敷地の使用権限を証する書類

  (公図の写し(当該敷地を赤線で記入)、土地・建物の登記事項証明書、賃貸借契約書の写し)

8 住宅の管理や高齢者居宅生活支援サービスを委託により他の事業者に行わせる場合は、委託

  契約に係る書類

9 申請者が法人の場合は、登記事項証明書及び定款

10 法第7条第1項第6号及び第7号の基準に適合することを誓約する書面 参考様式(Wordファイル/32KB)

11 法第7条第1項第8号の基準に適合することを証する書類

前払い金を受領する場合は、前払い金の保全措置が講じられていることを証する書類

12 登録を受けようとする者が、法第8条第1項各号の欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 【 参考様式(Wordファイル/48KB)

13 緊急通報装置を表示した書類(図面又は写真等)

14 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
参考様式(Excelファイル/96KB) (PDFファイル/66KB) (Excel97-2003lファイル/130KB)
  登録申請書への記載方法(PDFファイル/45KB)

以下のいずれかに該当する場合、サービス付き高齢者向け住宅と指定介護保険事業所に勤務する従業者の勤務形態を
記入してください。
  ・
サービス付き高齢者向け住宅に指定介護保険事業所を併設する場合
  ・状況把握サービス及び生活相談サービスを指定介護保険事業所に委託する場合

15 登録前に入居者がいる場合は、入居者の部屋番号(部屋数)及びそのうち新たにサービス付き高齢者向け住宅として契約を締結する者の部屋番号(部屋数)が分かる書類

16 その他知事が必要と定める書類

注 意 

登録申請書は、サービス付き高齢者向け住宅登録事務局のホームページ上に公開されている登録システムより入力し、印刷したものを提出してください。
 ・サービス付き高齢者向け住宅登録事務局へのリンク

申請書作成方法のイメージ (PDFファイル/125KB)

 登録手数料


 登録戸数及び審査項目に応じ以下の表のとおりです。
登録戸数 基本審査 @ A B @、A @、B A、B @、A、B
 10以下

23,000円

29,000円

29,000円

27,000円

35,000円

33,000円

33,000円

39,000円

 11 〜 20

27,000円

34,000円

33,000円

31,000円

40,000円

38,000円

37,000円

44,000円

 21 〜 30

31,000円

39,000円

37,000円

35,000円

45,000円

43,000円

41,000円

49,000円

 31 〜 40

35,000円

43,000円

41,000円

39,000円

49,000円

47,000円

45,000円

53,000円

 41 〜 50

39,000円

48,000円

45,000円

43,000円

54,000円

52,000円

49,000円

58,000円

 51 〜 70

47,000円

56,000円

53,000円

51,000円

62,000円

60,000円

57,000円

66,000円

 71 〜100

59,000円

70,000円

65,000円

63,000円

76,000円

74,000円

69,000円

80,000円

 101以上

71,000円

83,000円

77,000円

75,000円

89,000円

87,000円

81,000円

93,000円

                 

以下の場合については、基本審査手数料に手数料が加算されます。
 @ 面積・設備に例外基準を適用する場合   6,000円〜12,000円
 A 前払い家賃等を徴収する場合        6,000円
 B 利用権方式の場合                4,000円

注 意 登録手数料の納入は、登録申請受付後に送付する納入書を使用してください。
 

 登録申請書の提出先

 長野県庁建設部住宅課へ持参にて提出してください。

 (長野市に事業所がある場合は、長野市役所建設部住宅課に提出してください。)

 登録された内容を閲覧、情報入手する方法について

 長野県庁建設部住宅課で登録簿の閲覧をすることができます。 また、サービス付き高齢者向け住宅登録事務局のホームページで 全国の登録情報 を入手することができます

 ・サービス付き高齢者向け住宅登録事務局へのリンク

  関係先(外部リンク)

 ・サービス付き高齢者向け住宅(国土交通省)
 ・高齢者の居住の安定確保に関する法律関係(国土交通省)
 ・サービス付き高齢者向け住宅登録事務局
 ・サービス付き高齢者向け住宅整備事業(国の補助制度)に関する情報

お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、建設部住宅課までメールもしくは下記にご連絡ください。
企画係 電話:026-235-7339 / Fax:026-235-7486