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更新日:2019年3月16日

子ども

 少子高齢化や情報化など社会環境の変化は子どもに様々な影響を与えています。情報のはんらんや、性の商品化は、インターネットの普及により、子どもを犯罪やトラブルに巻き込む一方、誹謗(ひぼう)・中傷やいじめによって子どもが加害者になる事件も発生しています。

 子どもに対する虐待、体罰、暴言などは、健全な発達を阻害するばかりでなく犯罪の引き金ともなるものです。子どもは大人以上に人権を侵害されやすい存在です。
 子どもを一人のかけがえのない人間として尊重し、子どもが安心して健やかに成長できる社会をつくることは大人の責任です。

児童虐待

 平成22年度中に県下の児童相談所によせられた児童虐待相談件数は前年度より約300件増加しました。これは全国で虐待による死亡事例が相次ぎ、関係機関や県民の虐待に対する意識が高まったためと考えられます。
 虐待を受けていると思われる子どもを見たら、最寄りの福祉事務所や市町村窓口、児童相談所などに連絡・相談(通告)をする義務があります。通告した人の秘密は守られます。 
身体的虐待 殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる など
性的虐待 性的行為を強要する、性器や性交を見せる  など
ネグレクト 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する など
心理的虐待 言葉で脅す、無視する、兄弟姉妹間で差別的に扱う、子どもの目の前でドメスティック・バイオレンス(DV)を行う など
 

 

こども

子どもの権利条約 

 平成元年(1989年)、国連は、子どもの権利を守るために「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」を採択しました。日本では平成6年にこの条約が批准されました。
 この条約では、「原則として大人と同様の権利の保障」「考えをまとめる力がある子どもが、自分に影響があることに意見を表明できること」などを定めています。また、子どもが保護される権利として「麻薬・性的搾取・虐待・武力紛争などからの保護」を求めています。

 さらに、子どもに特有の権利として「発達できる家庭環境の確保」「親に養育される権利」「教育への権利」「文化的・芸術的生活への参加や遊ぶ権利」が掲げられています。

中央児童相談所 長野県の子育て支援

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お問い合わせ

県民文化部人権・男女共同参画課

電話番号:026-235-7106

ファックス:026-235-7389

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