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更新日:2019年3月16日

女性

男女平等の理念は、憲法でも明記されており、男女雇用機会均等法などによって、男女平等の原則が確立され、実現に向けていろいろな取組がされてきました。しかし、現実には、家庭や職場、社会通念、慣習などにおいて、男女間の不平等を感じることもまだ多くあります。

また、夫・パートナーからの暴力や職場等におけるセクシュアル・ハラスメント、性犯罪等「女性に対する暴力」も、女性の人権に関する重大な問題です。

男女共同参画社会の実現をめざして

少子高齢化による労働人口の減少が懸念され、女性の更なる社会参加が期待される中で、子育てや介護などにおいて、男女が共同して責任を果たすと共に、社会全体で支えていく仕組みづくりが一層重要になっています。

一人ひとりが自分らしく豊かに生きるために、男女が互いにその人権を尊重しながら、責任を分かち合い、「男は仕事、女は家庭」というような固定的な性別役割分担にとらわれずに、学校、家庭、地域、職場でそれぞれの個性と能力を十分発揮できる社会(男女共同参画社会)の実現が求められています。

長野県は、平成28年(2016年)に、これまでの取り組みの成果を踏まえた第4次長野県男女共同参画計画を策定し、すべての県民が、希望する働き方や暮らし方を選択でき実現できる男女共同参画社会をめざします。性別役割分担意識 

女性への暴力の根絶

「ドメスティック・バイオレンス(DV)」という言葉を聞いたことがありますか?
これは配偶者やパートナーから受ける暴力のことです。暴力はたとえ親しい関係であっても、許されない「犯罪」です。大声でどなる、おどすといった言葉も暴力です。
また、ストーカー行為(つきまとい行為)も女性に対する暴力の問題として認識されるようになりました。
身体的暴力…殴る、蹴るなど
精神的暴力…口汚くののしる、無視するなど
性的暴力…セックスの強要、避妊に協力しないなど

経済的暴力…生活費を渡さないなど

社会的暴力…人間関係・行動を監視する、社会参加を制限するなど

DV相談

【関連リンク】長野県警察本部地域安全企画課地域安全推進室

「配偶者からの暴力(DV)は、一人で悩まず相談を」

「~あなたをストーカーから守ります~ストーカー規制法の施行」

「ストーカー事案の実態と被害防止対策」

また、職場などで相手の心を傷つけたり、不快感を感じさせたり、更には相手に仕事上の不利益を与えたりするような性的な言動を「セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)」といいます。性に関する言動の受け取り方は男女間で差があり、人によっても様々です。
相手の気持ちを考え、お互いを尊重し、働きやすい職場の環境づくりを目指しましょう。

厚生労働省職場でのセクシュアルハラスメントでお悩みの方へ」

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お問い合わせ

県民文化部人権・男女共同参画課

電話番号:026-235-7106

ファックス:026-235-7389

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